離婚は、今後の人生を大きく変えてしまいます。
微力ながら、その新たなスタートのお手伝いをさせていただければ幸いです。
また、夫婦関係修復サポートにより、結婚生活の新たな一歩を踏み出してみませんか。
当事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
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〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
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1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の両面から アドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 お客様がお話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
4 じっくりとお話しを伺い、親切・丁寧・誠実 に対応いたします。
5 夫婦関係修復や夫婦問題解決などの 夫婦カウンセリング を行ないます。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
7 大宮公証役場へ多数依頼をしているため、短時間で公正証書を作成 できます。公正証書の作成では、当職が夫または妻の公証役場への出頭を代理します。
※行政書士には守秘義務が課せられています。お客様の秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けられません。
≫ 離婚協議書を作成したい →離婚協議書Q&A集へ
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※当事務所にて有料相談をされた方のみのサービスとなります
≫ セカンドオピニオン(第三者の専門家の意見)をお願いしたい
夫婦間の話し合いで協議が成立しなかった場合、調停や裁判を申し立てることになりますが、問題を裁判所に持ち込むと、夫婦やその関係者は、さらに感情を害することとなり、その後の関係の断絶など、次世代の親族関係にまで影響を及ぼす可能性があります。
また、調停や裁判により離婚が成立した場合、戸籍には「調停」や「裁判」といった文言が記載されてしまい、将来に渡って、調停や裁判をして争ったことが記録に残ってしまいます。
なお、調停は弁護士に頼らず自分自身で対応することも可能ですが、裁判をするには弁護士に依頼することが一般的です。裁判は、費用や時間が多くかかり、また原因となった事実や、これまでの夫婦関係の経緯などをまとめて陳述書として裁判所へ提出したり、裁判所へ出向いて当事者尋問を受ける必要があるなど、長期にわたる緊張状態が続き、より多くの精神的な心労や苦痛を伴います。裁判をするには、相当な覚悟が必要となります。
調停の期間は数か月から半年程度、裁判は、内容にもよりますが、申立てから判決までおおよそ1年程度のことが多いようです。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料(※1)
離婚公正証書作成の代理出頭 :20,000円+実費+公証人手数料(※1)
慰謝料請求の内容証明書作成 :30,000円+郵送料
離婚届証人代行 :5,000円(1人当り)
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※2) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2※3) :2,000円
メール相談(1回)(※2) :2,000円~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円~
(※1)公証人手数料は文面の金額や内容によって決まります。数万円から10万円程度です。
(※2)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※3)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご予約時間に遅刻されたとき
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、協議書や示談書、合意書などの権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたします。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
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当事務所よりお客様へ面談日時のご連絡
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面談当日(料金は当日お支払いください)
相談料(1時間当り):8千円
着手金例 離婚協議書及び公正証書作成:3万円(報酬額の半分)
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《ご依頼後》 書類作成、書類収集、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます
『離婚協議書及び公正証書作成のご依頼から仕事完成まで』 ※奥様からご依頼された例
ご依頼(着手金3万円受取り)
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協議内容の聞き取り・調査
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必要書類の収集・調査
※必要書類は状況により異なりますが、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、年金分割のための情報通知書、などです。
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協議書の作成
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夫から公正証書作成のための委任状と印鑑証明書をもらう
※この作業は奥様に行なっていただきますが、夫の同意が既に得られている場合は、当事務所が郵送等にて作業を代行することも可能です。
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公証役場へ協議内容と打合せ日程の連絡
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当職と奥様が公証役場へ行き、公正証書を作成
※公証人手数料は、その場でお支払いいただきます。
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年金分割を行なうときは、奥様が年金事務所にて手続き
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費用の清算、残額のお支払い
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
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当事務所よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内
電話相談(15分当り):2千円
メール相談(1回):2~8千円
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お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答
※ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。
お客様からのお電話・メールによるご予約
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お客様のメールアドレスを当方に通知
メールはこちら
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当方よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
オンライン相談(15分当り):2千円
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当方からお客様宛に入金を確認した旨のメールを送信
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お客様にてZoomが使用できることを確認
→【Zoomの接続テストをする】
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オンライン相談時間の少し前になりましたら、
当方よりお客様宛にZoomで使用するURLをメールで送信
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Zoomにてオンライン相談
行政書士:
離婚協議書、内容証明書、合意書などの作成及び相談を行ないます。
調停や裁判など紛争に発展している場合は関与できません。
夫婦の一方の代理人となって、相手方と交渉できません。
裁判によらず、夫婦間で話し合いにより解決したい場合に向いています。
費用は、弁護士より安価です。
弁護士:
調停や裁判に関与したり、夫婦の一方の代理人となって相手方と交渉できます。
夫婦間の話し合いで解決できない場合や、裁判を考えている場合に依頼することが一般的です。
紛争解決を全て任せることができます。
弁護士が介入することで、相手方は争いを仕掛けられたと感じ、さらなる感情的な摩擦が生じる可能性があります。
費用は、高額となる可能性があります。
司法書士:
調停や裁判等の裁判所に提出する書類の作成ができますが、離婚協議書の作成はできません。
不動産の財産分与(名義変更)手続きを行ないます。
認定司法書士であれば、140万円以下の慰謝料請求等の紛争に関与することができますが、離婚紛争には関与できません。
当事務所の心理のカウンセリングでは、お話しをじっくりとお伺いし、不安な気持ちや、怒り、悲しみなどの感情を十分に吐き出せるよう、話しやすい環境づくりを心がけています。
問題や内容によっては、思考を広げるお手伝いをしたり、問題の受け止め方を変えたり、新たな考え方を持てるよう、状況によってさまざまな検討を行ないます。
また場合によっては、アドバイス・助言をしたり、現在の心理状況を考えてみる、といったことも行ないます。
なお、強引に考え方を改めさせるとか、強制するといったことは一切ありませんのでご安心ください。ご自身の気持ちや考え方を整理し、自らより良い解決方法を発見したり、自ら気づきを得ることが最も大切なことなのです。
心理カウンセラーは、悩みや問題の背景にある、不安や怒り、悲しみなどの感情を敏感に感じとり、より良い方向に歩き出せるよう、お手伝いをさせていただく職業です。「お客様が主導となって問題を解決してゆくためのサポート役」「心のアドバイザー」「自分自身と向き合うための同伴者」「自己探索の旅の同伴者」なのです。そのため、心理カウンセラーには、場の空気を読んだり、さまざまな状況を把握して適切な対応をする力、共感力、想像力、などが求められます。
●人は、他人に指摘されても決して変わることはありません。自ら気づくことで変わるのです。
●生きていれば、悩みや問題は必ず発生します。これを人生の宿題として、自己成長・自己洞察の場であると理解します。決して他人が解いてはいけない問題なのです。
夫婦の話合いで双方の合意により離婚することです。
離婚届を役所に提出すれば成立 しますが、あらかじめ、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めを行ない、書面に残しておいたほうがよいでしょう。
話合いで、夫婦の意見が一致しない場合、裁判手続きを行う必要があります。
裁判手続きには、以下の種類があります。
相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限りません)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申立てを行ないます。
調停は、家庭裁判所に夫婦が出向いて話し合いを行ない、夫婦の合意が得られたときに成立します。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/
夫婦の意見の対立が、さほど重要でない些細な内容である場合や、ごくわずかな点で対立している場合など、離婚を成立させることが望ましいと判断されるときに認められます。
ただし、審判が認められる例は、現状、ごくわずかです。
裁判で離婚理由として認められるのは、以下の5つに限られます。
・不貞行為
いわゆる「浮気」です。裁判で争うときは、証拠が必要となります。
・悪意の遺棄
扶養義務違反と呼ばれるもので、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない、などが該当します。
・配偶者の生死の3年以上の不明
・配偶者の強度の精神病
単に配偶者が精神病にかかっただけでなく、献身的な看病・介護を長年続けるなど、相当な理由がある
ときに認められます。
・婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致、暴力・DV、金銭問題、嫁姑問題、性的問題などがあります。
訴状の提出先:
原則として夫又は妻の現住所地の家庭裁判所
必要書類:
訴状2部、戸籍謄本(全部事項証明書)とその写し、年金分割のための情報通知書とその写し、源泉徴収票や預金通帳などの証拠書類のコピー2部
費用:
収入印紙、郵便切手
訴状:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_39/
答弁書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_40/
以下のような内容を協議します。
協議内容は書面にしておいたほうがよいでしょう。
親権者とは、子供の法定代理人のことです。
子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。
また、子供の監護者を別途定めたときを除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。
ただし、届出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
親権者の指定に関する判断要素としては、
・現状維持の原則
・母親優先の原則
・子の意思の尊重
・兄弟姉妹の不分離
があります。
婚姻により氏を変更した人は、原則、旧姓に戻ります。
しかし、引き続き婚姻時の氏を使用したい場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
一方、子供の氏は変わることはなく、両親の一方の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の戸籍に変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
注意点は、「離婚の際の称していた氏を称する届」を提出しているため子供と同一の姓であっても、上記の家庭裁判所の許可を受ける必要があることです。
親は子に対する扶養義務があります。
これは、離婚した場合であっても変わりません。
そのため、親権者・監護者でない一方は、親権者・監護者に対し、子の扶養義務として、養育費を支払います。
養育費の金額については、年収等の経済状態をふまえ、話し合いにより決定します。
現在、養育費の目安として、以下の養育費算定表が使われています。
★養育費・婚姻費用算定表(クリックすると表示されます)
婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、夫婦の双方に分割します。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、今後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後2年で時効となります。
夫婦の一方に浮気や暴力やDVなどがあった場合、その行為(精神的・肉体的苦痛)を金銭に換算し、他方に対して支払うものです。
浮気の慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、夫婦関係が破綻した後の浮気の場合、慰謝料請求できない可能性があります。
慰謝料請求権は、離婚後3年で時効となります。
配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合、婚姻期間中の年金を分割することができる制度です。
分割をするには、2008年3月までの婚姻期間分については、公正証書又は合意書面を作成し、社会保険事務所にて請求手続きをする必要がありますが、2008年4月以降の婚姻期間分については、年金事務所にて請求手続きをするだけで、分割することができます。
年金分割の請求は、離婚後2年で時効となります。
親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。
子供が面会を拒否したときは、強引に子供と会うことはできません。
面接交渉(面会交流)は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められます。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。
面接交渉の方法としては、
・父母が揃って交流する
・宿泊を伴う交流
・宿泊を伴わない交流
・子供の居場所へ訪問して交流する
・電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる交流
などがあります。
面接交渉についての争いが裁判所に持ち込まれた場合、面接交渉をさせる/させないの判断基準として、以下があります。
・子の意思
・子の心身に及ぼす影響
子の年齢が低い場合には、認められやすくなります。
・子と非監護者との関係
・監護親の意思
監護親が面接交渉に強く反対している場合が考えられます。
・監護親の子に対する教育方針
監護親の教育方針に対し、非監護親が介入するなどの場合は、認められにくくなります。
・監護親の再婚
状況によっては面接交渉は認められないことがあります。
・非監護親のDV
・約束違反
・養育費の不払い
面接交渉と養育費の支払いとは関係ありませんが、理由となりうる可能性があります。
離婚届は、記載内容に問題がなく、署名押印がされていれば、たとえ本人が記載していなくても、また離婚の意思がなくても、役所では受理されてしまいます。
そこで、配偶者が勝手に届出をしてしまう可能性がある場合、「離婚届の不受理申し出」を、住所地、居住地又は本籍地の役所に提出します。
この申し出をしておくことで、勝手に役所に提出された場合であっても、受理されません。役所で受理してもらうには、不受理申し出をした人が、不受理申し出を取り下げる必要があります。
桶川市役所
桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
上尾市役所
上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
北本市役所
北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
鴻巣市役所
鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
久喜市役所
久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所
久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
さいたま市役所
さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
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さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所
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