婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の証人欄への署名の代行を行っています。
また、届出書類の提出代行もお受けいたします。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の証人欄への署名を代行いたします。
料金: 各書類毎に証人1人当り 5,000円
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の市町村役場への提出を代行いたします。
料金: 10,000円
ただし、遠方の市町村役場へ提出する場合は、移動1時間当り5,000円と交通費が追加となります。
事前に当事務所にご連絡いただき、当事務所への来所日時をご予約ください。
来所当日は、用紙の各欄を全て記入した婚姻届又は離婚届と、来所される方の身分証明書(免許証など)をお持ちください。
当事務所にて記載内容を確認後、その場で証人欄に署名をいたします。
※身分証明書はコピーを取らせていただきます。
郵送にて婚姻届・離婚届の証人代行の依頼が可能です。事前に当事務所にご連絡をお願いいたします。
以下の書類を当事務所にご郵送ください。
・用紙の各欄を全て記入した婚姻届又は離婚届
・郵送される方の身分証明書(免許証など)のコピー(表面と裏面のコピーをお願いします)
・返信用封筒(返送先の宛先を記入し、切手貼付)
※料金は事前にお振込みいただくか、現金書留にてお送りください。【料金:証人1人当り5,000円】
【振込先】
三井住友銀行 川崎支店 普通5559993 タカハシヒロシ
【郵送先】
〒363-0024
桶川市鴨川1-10-43
高橋法務行政書士事務所
離婚が成立した場合、離婚届を住所地、居住地、又は本籍地の市役所、区役所、町村役場に提出します。
協議離婚の場合:
協議成立後すみやかに提出します。離婚届の提出日が離婚日となります。
調停離婚・裁判離婚の場合:
調停や判決が成立・確定した日から10日以内に提出します。
成立・確定日が離婚日となります。
離婚届には、次の内容を記載します。
・氏名、生年月日
・住所・世帯主の氏名
・本籍、筆頭者の氏名
・父母の氏名、父母との続き柄:
父母が婚姻しているときは、母の氏の記載は不要
・離婚の種別:
協議離婚/調停離婚/審判離婚/裁判離婚(判決)
・結婚前の氏にもどる者の本籍:
もとの戸籍にもどる/新しい戸籍をつくる
今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には、この欄には何も記載せず、別途、離婚の際に称していた氏を称する届を提出する
・未成年の子の氏名:
親権を行なう夫又は妻の欄に未成年の子の氏名を記入する
・同居の期間:
同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早いほうを記載する
・別居する前の住所:
すでに別居しているときに記入する
・別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業:
職業については、国勢調査の年度に届出をするときに記入する
・届出人の署名押印:
必ず本人が署名押印する。押印は認印でも構わないが、各自別々の印鑑で押印する
・証人:
協議離婚の場合についてのみ記入する。20歳以上の証人2名が、住所・生年月日・本籍地を記入し、押印する
・捨て印:
欄外に、夫と妻が届出人署名押印欄に押印した印鑑で押印する
(平成24年4月1日より追加された項目)
・未成年の子がいる場合は、「面会交流の取り決めの有無」「養育費の分担の取り決めの有無」を記載する。
本籍地の役所に提出する場合:
離婚届出書、届出人の印鑑、届出人の身分証明書
調停や裁判離婚の場合:
上記に加え、調停調書の謄本や判決書謄本・判決確定証明書
本籍地でない役所に提出する場合:
上記に加え、戸籍謄本
離婚後も婚姻中の氏を称するときは、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
また、いったん婚姻前に氏に戻ったとしても、離婚後3ヶ月以内であれば、この届出をすることで、離婚の際に称していた氏を称することができます。
離婚の際に称していた氏を称する届には、次の内容を記載します。
・氏名、生年月日
・住所・世帯主の氏名
・本籍
・氏
・離婚年月日
・離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
・届出人の署名押印
離婚届は、記載内容に問題がなく、署名押印がされていれば、たとえ本人が記載していなくても、また離婚の意思がなくても、役所では離婚届けが受理されてしまいます。
そこで、配偶者が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合、「離婚届の不受理申し出」を、住所地、居住地又は本籍地の役所に提出します。
「離婚届の不受理申し出」をしておくと、離婚届が提出された場合であっても、役所では離婚届が受理されません。離婚届を受理してもらいたい場合には、離婚届の不受理申し出をした人が、離婚届けの不受理申し出を取り下げる必要があります。
不受理申し出の有効期間は、以前は6ヶ月となっており、6ヶ月毎に再度申し出をする必要がありましたが、現在は、不受理申し出の有効期間はなくなりました。
なお、離婚の意思がないにもかかわらず、離婚届を勝手に提出してしまう行為は、「公正証書原本等不実記載罪」「有印私文書偽造・行使罪」などの罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。
1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の 両面からアドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 アットホームな雰囲気 の事務所です。住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人代行 :5,000円(証人1人当り)
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の提出代行 :10,000円(遠方の場合は移動1時間当り5,000円と交通費加算)
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
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