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離婚による子供への心理的影響|埼玉桶川離婚相談センター

両親の離婚により、子供に心理的な問題が生じる場合があります。
以下は、両親の離婚時の子供の年齢における、子供の心への影響の内容です。
ただし、両親の離婚によって、必ず子供に何らかの影響が出るわけではなく、離婚後の子供の心のケアをしっかりと行なうことで、全く影響が出ない場合も数多くあります。

※「離婚で壊れる子どもたち」棚瀬一代 光文社新書 より抜粋。

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0ヶ月~1.5歳【愛着と絆の形成が困難になる】

子供が、親や他人に対し、基本的な信頼感を欠いてしまう場合があります。そのため、親に対する愛着や絆が形成されにくくなることがあります。

1.5歳~3歳【親からの分離と個体化が困難になる】

子供は、「両親が揃った家族の記憶がない」ため、

・親権者でない親と会うことを拒否する
・同世代の異性に興味がわかず、親世代の異性に親の像を追い求める
・子供が結婚後、自分の子供とどのように向き合ったらよいかわからない

いといった問題が生じる場合があります。
対応策としては、

・なぜ親が離婚することになったのかを、子供に理解できる言葉で説明する
・片親と別れて住んでいても、これまでと変わらずに接触できるようにする
・子供に、何も心配はいらないことを保証してあげる
・父親の存在を重視する

などがあげられます。

3歳~5歳【離婚は自分のせいだと思う】

道徳的な判断をしない時期で、どちらの親が悪いのかという判断はできません。また自己中心の心性をもつ時期であり、自分が悪い子だから、といった自責の念から、極端に良い子になってしまう場合もあります。
自分が良い子になれば、片親が戻ってくるとの幻想を抱く場合もあります。
そのため、離婚は子供のせいではない、ということを言ってあげる必要があります。
退行現象(赤ちゃん返り)が起き、分離不安から、幼稚園に行けなくなる、指しゃぶり、夜泣き、赤ちゃん言葉、などが出る場合もあります。

5歳~8歳【深い悲しみに陥る】

見捨てられ感が最も強い時期です。情緒的な飢えもあり、作り話や盗み、過食などの行為に及ぶ場合もあります。
対応方法としては、感情的な飢えを満たしてあげる、別居親が心の支えになる、などがあります。

8歳~12歳【グレイゾーンを許せない】

道徳観や正義感が強い時期で、子供が、離婚の責任は父母のどちらにあるのかを追求したり、悪い片親へ復讐するなどの行為が生じる場合があります。
別居親に対する愛情や、別居親と接触したいという思いが生じる場合もあります。
自分が病気になれば、両親が仲直りするのではないかという幻想を抱いたり、親子間での役割が逆転し、子供が親の保護者のような状態になる場合もあります。
子供が親離れしようとしても、子供は、親を見捨ててしまうことに対する罪悪感が生じる場合があります。

12歳~【離婚体験をプラスに転ずる可能性もある】

この年齢に達すると、自分で状況を理解できるようになり、また、さまざまな対処方法を身に着けていることも多いため、離婚の体験をプラスにとらえることも可能となります。

当事務所の3つの特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

相談料・諸費用

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※1) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

お問い合わせ

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○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
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