公正証書の種類、公正証書の作成費用、埼玉県内の公証役場、についての説明です。
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公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する公文書です。
証明力を公に証明するものであり、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所で裁判をすることなく、直ちに強制執行を行なうことができます。
直ちに強制執行するためには、公正証書の内容として、「金銭の一定額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定数量の給付を目的とするもので、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」である必要があります。
そのため、例えば、公正証書に不動産の名義変更に関する内容や、子供の面接交渉(面会交流)などの記載があったとしても、その内容はあくまで、「公に証明するもの」にとどまり、直ちに強制執行を行なうことはできません。
公正証書には、例えば以下のような種類があります。
財産的給付のうち、金銭的支払請求権を確保するために利用されます。
養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉(面会交流)などを記載します。
また、年金分割において、平成20年3月31日までの婚姻期間分については、公正証書で取り決めをしておく必要があります。
遺言書を公正証書にします。公正証書にすることで、本人死亡後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がなくなります。
家庭裁判所の検認が必要ないため、他の相続人に遺言書の存在や遺言書の内容を知られることなく、遺言内容を実現することも不可能ではありません。
遺言公正証書の作成方法は、2人の証人の立会いのもと、遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記し読み聞かせ、筆記の正確なことを確認したうえで、署名押印をする、という流れになります。
貸した合計金額、支払い期日、期間、金額、利息の有無、などを記載します。
慰謝料の合計金額、支払い期日、期間、金額、などを記載します。
各種の和解をした場合に作成します。
公正証書を作成する際には、公証役場の手数料がかかります。
(目的の価額) | (手数料) |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
埼玉県内の公証役場の所在地は以下のとおりです。
公証役場 | 所 在 地 | TEL | FAX |
浦和 | さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 urawa@koshonin.gr.jp |
048-831-1951 | 048-831-6808 |
川口 | 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 | 048-223-0911 | 048-223-0912 |
春日部 | 春日部市中央5-1-29 kskb.notary-yn@mbr.sphere.ne.jp kskb.notary-ci@mbr.sphere.ne.jp |
048-735-7200 | 048-735-8378 |
川越 | 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 | 049-225-6014 |
熊谷 | 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階
kai.kumagaya.kosho@snow.ocn.ne.jp yabu.kumagaya.kosho@snow.ocn.ne.jp |
048-524-9733 | 048-526-0825 |
越谷 | 越谷市越ケ谷2-2-1 浜野ビル4階 | 048-962-2796 | 048-962-5869 |
秩父 | 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 | 0494-23-3788 |
東松山 | 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 | 0493-23-4413 | 0493-25-0623 |
大宮 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 oomiya-kousho@way.ocn.ne.jp |
048-642-4355 | 048-642-3101 |
所沢 | 所沢市西新井町20-10 t-kosho@jcom.home.ne.jp |
04-2994-2323 | 04-2992-8913 |
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