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面接交渉権・面会交流権|埼玉桶川離婚相談センター

面会交流の方法、内容、面会交流の拒否、についての説明です。

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面接交渉権・面会交流権とは

親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。子供が面会を拒否した場合、強引に子供と会うことはできません。

面接交渉権・面会交流権は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められています。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。

面接交渉・面会交流の方法

面接交渉・面会交流の方法として、

(1)父母が共同で行なう場合
(2)宿泊による場合
(3)宿泊を伴わない場合
(4)子供の居場所へ訪問する場合
(5)電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる場合

などがあります。

面接交渉・面会交流の内容

面接交渉・面会交流の内容として、以下の項目について詳細に決定しておくことが望ましいでしょう。

・面接交渉・面会交流の回数(月に何回、何ヶ月に何回など)
・一回当りの面接交渉・面会交流の時間
・面接交渉・面会交流は宿泊を伴ってもよいかどうか
・面接交渉・面会交流の場所はどうするか
・相手の親に子を会わせる方法をどうするか
・面接交渉・面会交流の日時の決定方法
・子と一方の親が電話、メール、手紙等でやりとりをしてもよいか
・誕生日やクリスマスなどにプレゼントをしてもよいか
・一方の親が子の学校行事へ参加してもよいか

など。

面接交渉・面会交流の許可と拒否

面接交渉・面会交流の可否についての判断基準として、以下があります。

子の意思

子が非監護親に嫌悪、拒否、恐怖などの感情を示している場合、面接交渉は認められにくい。

子の心身に及ぼす影響

子の年齢が低い場合には重視される。

子と非監護者との関係

子と非監護者との関係が悪いと、面接交渉は認められにくい。

監護親の意思

監護親が面接交渉に強く反対している場合、何らかの配慮がされないと、面接交渉は認められにくい。

監護親の子に対する教育方針

監護親の教育方針に対し、非監護親が介入する目的がある場合、面接交渉は認められにくい。

監護親の再婚

監護親が再婚すると、状況によっては、面接交渉は認められないこともある。

非監護親のDV

面接交渉は認められにくい。

約束違反

面接交渉は認められにくい。

養育費の不払い

面接交渉と養育費の支払いとは何ら関係がないが、面接交渉が制限される理由となりうる可能性がある。

面接交渉・面会交流の拒否はできるか

親権者・監護者でない一方の親は、子供との面接交渉・面会交流をする権利があります。そのため、親権者・監護者は、上記のような拒否事由がない限り、面接交渉・面会交流を拒否することはできません。

面接交渉・面会交流Q&A集

→『面接交渉・面会交流Q&A集』 をご覧ください。

当事務所の3つの特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

相談料・諸費用

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※1) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
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オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

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