離婚協議書の記載内容について、詳細に説明しています。また協議書のサンプルを掲載しています。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
以下のような内容について夫婦で協議し、協議書を作成します。
親権者とは、子供の法定代理人のことです。
子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。
また、子供の監護者を別途定めた場合を除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。
ただし、離婚届提出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
親権者:子の身上及び財産についての権利義務を持つ親のこと
監護権者:子を現実に養育する権限を持つ親のこと
親権者の指定に関する判断要素としては、
(1)現状維持の原則
(2)母親優先の原則
(3)子の意思の尊重
(4)兄弟姉妹の不分離
があります。
離婚に際して、例えば親権者を父、監護者を母とするように、親権者と監護者を分ける例もありますが、 子の福祉の観点から問題があるとの指摘があります。
婚姻により氏を変更した人は、原則、離婚により旧姓に戻ります。
しかし、離婚後も引き続き婚姻時の氏を使用したい場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
一方、子供の氏は、離婚によって変わることはなく、両親の一方の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の戸籍は、離婚しても変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
注意点は、「離婚の際の称していた氏を称する届」を提出しているため子供と同一の姓であっても、上記の家庭裁判所の許可を受ける必要があることです。
親は子に対する扶養義務があります。
これは、離婚した場合であっても変わりません。
そのため、親権者・監護者でない一方は、親権者・監護者に対し、子の扶養義務として、養育費を支払います。
養育費の金額については、年収等の経済状態をふまえ、話し合いにより決定します。
現在、養育費の目安として、以下の養育費算定表が使われています。
養育費は、直系親族間の扶養義務として、親権の有無にかかわらず、親であれば負担義務を負います。
この扶養義務は、自己と同程度の生活を保持させなければならない、生活保持義務となっています。
権利者(養育費をもらう側)が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合、子の扶養義務は、第一次的には再婚相手となり、義務者(養育費をあげる側)は、第二順位となり、原則的には養育費の支払い義務を免れます。
権利者が再婚しただけの場合には、再婚相手には子の扶養義務はありませんが、養育費の減額要素として考慮されることとなります。
養育費は、子を養育する親が、子を監護、教育していくのに必要な費用であり、その性質上、定期的に支払われる必要があります。
また、親の収入の変動など、将来的に予測不可能な事情変更が生じる可能性があることから、その支払いについては、月払いが原則とされます。
ただし、当時者間で合意ができれば、一括払いも可能です。
養育費の相場については、裁判所や実務で利用されている養育費の算定方式があります。(上記リンク先参照)
これによると、例えば夫の給与年収が350万円、妻の給与年収が100万円の場合、子の年齢が14歳以下とすると、夫が子1人当たりに支払う養育費は月3万円と算出されます。ただし、夫が持病を持っていて毎月相当額の医療費の出費があるなどの場合は、減額されることもあります。
なお、この算定方式は、子が公立中学や公立高校に通学している場合を考慮したものであり、子が私立学校や高額な医療費が必要な場合などは、 別途、考慮する必要があります。
負債については、考慮はされません。
収入金額が不明な場合や、無職の場合は、潜在的稼動能力が認められる場合には、賃金センサスを用いるなどにより、収入を推計します。
過去の養育費の請求については、請求時からの分については認められますが、さかのぼっての養育費の請求は認められない可能性もあります。
なお、養育費の時効は、定期給付債権であることから5年の時効に係ります。
ただし、過去の扶養料の求償請求(不当利得返還請求)とすると、10年の時効となります。
婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、離婚により双方に分割します。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、離婚後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後2年で時効となります。
夫婦の一方に浮気や暴力やDVなどがあった場合、その行為(精神的・肉体的苦痛)を金銭に換算し、他方に対して支払うものです。
浮気の慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、夫婦関係が破綻した後の浮気の場合、慰謝料請求できない可能性があります。
慰謝料請求権は、離婚後3年で時効となります。
配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合、婚姻期間中の年金を分割することができる制度です。
分割をするには、2008年3月までの婚姻期間分については、公正証書又は合意書面を作成し、社会保険事務所にて請求手続きをする必要がありますが、2008年4月以降の婚姻期間分については、年金事務所にて請求手続きをするだけで、分割することができます。
年金分割の請求は、離婚後2年で時効となります。
親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。
子供が面会を拒否した場合、強引に子供と会うことはできません。
面接交渉(面会交流)は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められます。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。
面接交渉の方法としては、
(1)父母が共同で行なう場合
(2)宿泊による場合
(3)宿泊を伴わない場合
(4)子供の居場所へ訪問する場合
(5)電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる場合
などがあります。
※以下に掲載したサンプルを利用したことによる損害・トラブルに関して、
当事務所は一切責任を負いません。
(Copyright)高橋法務行政書士事務所
夫 ○○(以下「甲」という)と妻 ○○(以下「乙」という)は、協議により離婚することを合意し、以下の通り協議内容を確認した。
第1条 (協議離婚)
甲と乙は協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。
第2条 (親権者及び監護者)
甲乙間の未成年の子○○(平成○年○月○日生まれ、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。
第3条 (養育費)
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月金○万円ずつ、毎月25日限り乙の指定する金融機関に振込んで支払う。本養育費は、事情の変化に応じ、甲乙協議のうえ変更できるものとする。
第4条 (慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として金○○万円を支払う。支払いは分割とし、平成○年○月から平成○年○月まで毎月金○○万円ずつ、毎月25日限り乙の指定する金融機関に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条第2項
甲が前項の支払いを○回以上続けて怠ったときは、乙からの通知催告がなくても、甲は当然に期限の利益を失い、直ちに金○○万円から支払い済みの額を差し引いた全額を一括して支払うものとする。
第5条 (面接交渉権)
乙は、甲と丙との毎月○回の面接交渉を認容する。面接交渉の日時、場所、方法等は、丙の意思を尊重し甲乙協議のうえ決定する。
第6条 (清算条項)
甲及び乙は、本契約書により、本件離婚に関し全て解決したことを確認し、他に何らの請求をしない。
以上の協議内容を証するため、本契約書を作成する。
平成○年○月○日
(甲) 住所 ○○
氏名 ○○ (印)
(乙) 住所 ○○
氏名 ○○ (印)
1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心して
ご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの
お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分) 【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び
当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話 048-863-8816
〒363-8501 桶川市泉1-3-28
電話番号 048-786-3211
〒362-8501 上尾市本町3-1-1
TEL 048-775-5111
〒364-8633 北本市本町1-111
TEL 048-591-1111
〒365-8601 鴻巣市中央1-1
TEL 048-541-1321
〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493
TEL 048-721-2111
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
TEL 0480-22-1111
川越市役所
埼玉県川越市元町1-3-1
蓮田市役所
埼玉県蓮田市大字黒浜2799-1
白岡市役所
埼玉県白岡市千駄野432
加須市役所
加須市三俣2-1-1
東松山市役所
東松山市松葉町1-1-58
坂戸市役所
坂戸市千代田1-1-1
吉見町役場
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
浦和公証役場
さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
TEL 048-831-1951 FAX 048-831-6808
川口公証役場
川口市本町4-1-5 高橋ビル2階
TEL 048-223-0911 FAX 048-223-0912
春日部公証役場
春日部市中央5-1-29
TEL 048-735-7200 FAX 048-735-8378
川越公証役場
川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階
TEL 049-224-9454 FAX 049-225-6014
熊谷公証役場
熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階
TEL 048-524-9733 FAX 048-526-0825
越谷公証役場
越谷市越ケ谷2-2-1 浜野ビル4階
TEL 048-962-2796 FAX 048-962-5869
秩父公証役場
秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階
TEL 0494-23-3788 FAX 0494-23-3788
東松山公証役場
東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
TEL 0493-23-4413 FAX 0493-25-0623
大宮公証センター
さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
TEL 048-642-4355 FAX 048-642-3101
所沢公証役場
所沢市西新井町20-10
TEL 04-2994-2323 FAX 04-2992-8913