事務所代表 高橋博
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離婚・浮気・不倫慰謝料

慰謝料の発生原因、慰謝料額、時効、についての説明です。

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慰謝料について

慰謝料には、夫婦間での離婚に伴う慰謝料と、浮気や不倫、不貞行為に伴う配偶者以外の者に対する慰謝料があります。

離婚慰謝料の発生原因

夫婦の一方が肉体的・精神的な苦痛を受けたことにより離婚に至った場合、相手方配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求の根拠は、民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」によります。

夫婦は互いに貞操(相手方配偶者以外の者と性的行為をしない)義務があり、「他人の権利又は法律上保護される利益」である相手方配偶者の貞操義務違反により、慰謝料を請求することができます。
離婚慰謝料の発生原因としては、以下があります。

(1)不貞行為

いわゆる「浮気・不倫」です。

(2)悪意の遺棄

扶養義務違反と呼ばれるもので、例えば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合に、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない場合、などが該当します

(3)精神的暴力・肉体的暴力・虐待・DV

(4)金銭問題・借金・浪費癖

(5)働かない

(6)配偶者の親族との不和

いわゆる「嫁姑問題」です

(7)性生活の問題

性交不能や性的異常を隠していた、など

(8)犯罪行為

相手方配偶者が、犯罪行為により服役する、など

(9)過度の宗教活動

第三者の不貞行為による慰謝料

夫婦は互いに貞操義務があり、第三者が、夫婦の貞操義務に違反し、夫婦の一方と性的行為を行なった場合に、他方の配偶者は、その一方の配偶者及びその第三者に対し、慰謝料を請求することができます。

不貞行為を行なった一方の配偶者と第三者は、共同不法行為となり、他方の配偶者に対し、連帯して慰謝料支払いの責任を負いますが、この連帯債務は不真正連帯債務(※)とされています。

共同不法行為を行なった一方が、請求慰謝料額の全てを支払った場合であっても、共同不法行為を行なった他の一方は、支払いを免れることはできません。
ただし、共同不法行為を行なった一方が、共同不法行為を行なった他の一方の慰謝料額も含めて支払った場合には、共同不法行為を行なった他の一方は、支払いを免れます。ただし、共同不法行為を行なった一方より求償請求をされる可能性はあります。

※不真正連帯債務
連帯債務には、絶対的効力が生じる弁済、履行の請求、更改、混同、相殺、免除、時効、がありますが、不真正連帯債務には、弁済を除き、絶対的効力が生じません。

慰謝料額について

離婚慰謝料

判例によりますと、夫婦間の離婚による慰謝料額の相場は、200万円~300万円程度とされています。
ただし、離婚による慰謝料は、財産分与に上乗せされたり、財産分与と慰謝料とが合算されることもあります。

浮気相手への慰謝料

判例によりますと、不貞行為による第三者への慰謝料額の相場は、50万円~200万円程度とされています。
また、不貞行為をした配偶者の一方への請求もできます。

一般的に、不貞行為による第三者への慰謝料額は、不貞行為をした配偶者の一方への慰謝料額よりも低額となっています。
ただし、第三者が積極的に誘惑した、といった事情がある場合は、この限りではありません。

判例として、

自己の地位や相手方の弱点を利用するなど、悪質な手段を用いて相手方の意思を拘束したような場合でない限り、「不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は、不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべき」

というものがあり、配偶者に対する慰謝料よりは低額になる傾向があります。

慰謝料請求の時効について

夫婦の一方が、夫婦の他方と第三者とが不貞行為を行なった事実を知り、かつ、不貞行為の相手方を知った時から3年です。
また、夫婦が不貞行為を理由として離婚に至った場合には、離婚日より3年です。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権は3年、夫婦間の離婚慰謝料請求権は離婚日より3年で時効となることから、同一の不貞行為であっても、時効成立の時期が異なることがあります。

※民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

慰謝料の支払い義務者が自己破産をした場合、慰謝料は請求できなくなるか

破産法第253条第1項第2号により、慰謝料は免責されず、慰謝料は請求できる可能性があります。
ただし、「破産者が悪意で加えた不法行為」である必要があります。悪意とは、浮気・不倫相手を積極的に害する意図をもって、不貞行為を行なった、ということです。
判例では、「不貞行為は積極的な害意を認められない」とするものがあります。
(東京地裁平成15年7月31日)
 破産法は「悪意をもって加えたる不法行為」に基づく損害賠償請求権は破産による免責の対象とならない旨を規定するが、正義及び被害者救済の観点から悪質な行為に基づく損害賠償請求権を特に免責の対象から除外しようとするその立法趣旨、及びその文言に照らすと、「悪意」とは積極的な害意をいうものと解される。故意とほぼ同義という原告の解釈は採用できない。本件の場合、不貞関係が継続した期間は少なくとも約5年にも及び、しかもAの離婚を確認することなく結婚式を挙げたという事情もあるから、不法行為としての悪質性は大きいといえなくもないが、本件における全事情を総合勘案しても、原告に対し直接向けられた被告の加害行為はなく、したがって被告に原告に対する積極的な害意があったと認めることはできないから、その不貞行為が「悪意をもって加えたる不法行為」に該当するということはできない。したがって,被告の不貞行為すなわち不法行為に基づく損害賠償責任は免責されたということになる。

慰謝料Q&A集

→『慰謝料Q&A集』 をご覧ください。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
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・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

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