子の引渡し手続き、判断基準、についての説明です。
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親の一方が、もう一方の親の同意なく、子を連れて強引に別居してしまった、などの場合、もう一方の親が子を連れ戻すためには、裁判手続きによる必要があります。
子の引渡しを求める手続きとしては、以下の方法があります。
現在はこの方法によることが一般的です。同時に、審判前の保全処分も行ないます。
現在は、あまり使われなくなりました。
違法な子供の連れ去りの場合。
子の引渡し審判における判断基準としては、以下があります。
・監護能力
・精神的・経済的家庭環境
・居住環境
・教育環境
・子に対する愛情の度合い
・従来の監護状況
・親族の援助
・子の年齢・性別
・兄弟姉妹との関係
・子の意思(10歳以上の子の意思は、できるだけ尊重する)
・今の環境への適応状況
これらに加えて重要な判断要素とされているのが、
・監護の継続性(現状維持の原則)
・母親優先の原則
・兄弟姉妹の不分離
となっています。特に、上記の3点は重要視されているようです。
また、有責性の有無は、監護者の判断とは関連がありませんが、暴力行為やDV、ネグレクトなどがあった場合は、 影響を受けるでしょう。
夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求する場合において、幼児に対する他方の配偶者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、右監護が、一方配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であることを要する。
夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求するに際し、他方の配偶者の親権の行使が、家事審判規則第52条の2の仮処分等により実質上制限されているのに、右配偶者がこれに従わない場合、又は幼児が、一方の配偶者の監護の下で安定した生活を送ることができるのに、他方の配偶者の監護の下においては著しくその健康が損なわれ、若しくは満足な義務教育を受けることができないなど、他方の配偶者の幼児に対する処遇が、親権の行使という観点からも容認することができないような例外的な場合には、幼児が他方の配偶者に監護されることが、一方の配偶者による監護に比べて子の福祉に反することが明白であるものとして、拘束の違法性が顕著であるということができる。
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