事務所代表 高橋博
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離婚時の厚生年金分割制度

離婚時の厚生年金分割制度、合意分割制度、3号分割制度、情報通知書、についての説明です。

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離婚時の厚生年金の分割制度とは

平成16年の年金制度改正により、離婚をした時に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度が導入されました。
この年金分割制度は、平成19年4月1日から実施された離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日から実施された離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)があります。

厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金などを受ける時に、その年金額の計算の基礎になります。
したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金などの年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

年金分割をした人

自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割をした記録を除いた残りの記録に基づき、年金額が計算されます。

年金分割を受けた人

自身の厚生年金の保険料納付記録と、相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。
ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金などを受けるには、自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間などによって、受給資格期間を満たしていることが必要です。

合意分割制度(平成19年4月1日~)

合意分割制度は、次の条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
この制度により分割される記録は、離婚などをした時は、その「婚姻期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。

・平成19年4月1日以降に離婚した場合や、事実婚関係を解消した場合
・当事者の合意や裁判手続により、年金分割の割合を定めたこと
・請求期限を経過していないこと

3号分割制度(平成20年4月1日~)

3号分割制度は、次の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、平成20年4月1日以降の相手方の厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
この制度により分割される記録は、「平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。

・平成20年4月1日以降に離婚した場合
・平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること

年金分割のための情報通知書の請求手続き

情報通知書は、年金分割の手続きをするにあたり、事前に必要な情報を当事者へ提供するものです。
これは、年金分割の割合が自由に決めることができるものではなく、法律で定める範囲内になるように決めることとされているため、その範囲や分割の対象となる期間などの情報の提供を受けられるようにしたものです。
情報通知書の請求は、離婚する前でも、離婚した後でも行なうことができます。

情報通知書の請求に必要な書類
・請求者の年金手帳や基礎年金番号通知書
・婚姻期間などを明らかにすることができる書類として、当事者それぞれの戸籍謄本

離婚時年金分割の請求手続き

合意分割制度は、当事者の合意又は裁判手続きにより、年金分割の割合を定めたとしても、実際に、年金事務所において年金分割の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の保険料納付記録は変更されません。
また、年金分割の請求には請求期限がありますので、この手続きが遅れると、請求することができなくなります。
年金分割の請求は、離婚などをした後に行なう必要があります。

年金分割の請求に必要な書類
・請求者の年金手帳や基礎年金番号通知書
・婚姻期間などを明らかにすることができる書類として、当事者それぞれの戸籍謄本
・年金分割の割合を明らかにすることができる書類として、公正証書の謄本や裁判所の審判書謄本

離婚時年金分割制度のQ&A集

Q.離婚時年金分割について教えてください
A.

厚生年金、厚生年金基金の代行部分、共済年金について、離婚した当事者間で分割できる制度です。
2008年3月までの婚姻期間分について年金分割の取り決めを行なう場合(合意分割制度と呼ばれています)は、公正証書その他の方法により書類を作成して申請することで、最高2分の1の割合で分割できます。
一方、2008年4月以降の婚姻期間分については、申請することで自動的に2分の1に分割されます(3号分割制度と呼ばれています)。
これら双方とも、申請期限は離婚届提出後2年以内となっており、申請した後、当事者双方に改定後の結果が通知されます。

Q.情報通知書の請求は、当事者二人で一緒に行なう必要がありますか?
A.

情報通知書の請求は、当事者二人でも、どちらか一人でも請求することができます。
当事者二人で請求した場合は、それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」を交付します。
一人で請求した場合は、まだ離婚していない時は、請求した方のみに通知書を交付し、離婚をした後であれば、当事者二人に通知書を交付します。

Q.事前に、年金分割をした場合の年金の見込み額は分かりますか?
A.

50歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方については、年金事務所にて老齢厚生年金の見込み額をお教えします。

Q.年金分割の請求には、請求期限がありますか?
A.

年金分割の請求は、離婚などをした日の翌日から起算して2年です。
裁判手続きにより年金分割の割合を定めた場合は、この期間内に年金分割に関する審判の申立てを行なっていれば、その審判が確定した日の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでは、年金分割の請求をすることができます。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

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