事務所代表 高橋博
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離婚手続き集

離婚前や離婚後の手続きの一覧です。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

離婚に至るまでの手続き

★夫婦で合意した場合:
 ・離婚協議書の作成、又は離婚公正証書の作成

★夫婦で話合いがつかない場合:
 ・家庭裁判所での離婚調停・離婚訴訟へ

【ご参考】
  夫婦関係に関する調停の説明
  子供に関する調停の説明
  離婚訴訟の説明
  年金分割の割合を定める審判又は調停の説明
  さいたま家庭裁判所について

離婚日の手続き

離婚届の提出
(離婚の記載がされた戸籍が作成されるまで3日~2週間程度かかります)

【記載要領・記載例】
 ・妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)
 ・夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)

離婚日以降の手続き

子供の戸籍の移動(入籍届)

子供の戸籍を、元夫婦の他の一方の戸籍に移動する場合、子供の住所地を管轄する家庭裁判所にて子の氏の変更許可審判の申立てが必要となります。
 ⇒入籍届に許可審判書を添付して市町村役場に提出します。

【ご参考】
  子の氏の変更許可の説明

年金分割の手続き(離婚後2年以内)

年金分割に関する公正証書を作成している場合や、元夫婦の同意が得られている場合、年金事務所にて手続きが必要となります。

平成16年の年金制度改正により、離婚をした時に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度が導入されました。
この年金分割制度は、平成19年4月1日から実施された離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日から実施された離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)があります。

厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金などを受ける時に、その年金額の計算の基礎になります。したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金などの年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

合意分割制度(平成19年4月1日~)

合意分割制度は、次の条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
この制度により分割される記録は、離婚などをした時は、その「婚姻期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。

・平成19年4月1日以降に離婚した場合や、事実婚関係を解消した場合
・当事者の合意や裁判手続により、年金分割の割合を定めたこと
・請求期限を経過していないこと

3号分割制度(平成20年4月1日~)

3号分割制度は、次の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、平成20年4月1日以降の相手方の厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
この制度により分割される記録は、「平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。

・平成20年4月1日以降に離婚した場合
・平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること

児童扶養手当て(母子手当て)の手続き

児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子供や、父または母に一定の障害のある子供を養育されている方に支給されます。ただし、所得額が一定額以上の場合は、手当が一部支給または全額停止となります。

児童扶養手当の対象期間

18歳になった年の年度末(3月31日)まで。一定の障害(「子どもの障害の基準」のいずれかに該当)のある子どもは20歳になるまで。

児童扶養手当の金額

子供の人数 月額
1人 41,130円~9,710円
2人 (41,130円~9,710円)+5,000円
3人以上 (41,130円~9,710円)+5,000円+子供1人につき3,000円を加算

※一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
 41,130-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0182890}
   ただし、{ }内は、10円未満四捨五入

児童手当ての手続き

健康保険、年金の手続き

免許証、預貯金、携帯電話、パスポート、生命保険等の氏の変更の手続き

強制執行の手続き

公正証書を作成している場合や調停・裁判離婚した場合において、養育費等の金銭の支払い義務者が金銭を支払わない場合、支払い義務者の勤務先に対して給料の差押えをしたり、支払い義務者の財産を差し押さえて、支払いを強制的に実現することができます。

【ご参考】
  債権執行の説明
  債権執行関係の書式

公正証書の正本により、支払い義務者の給与等を差し押さえるには、以下の書類が必要となります。
 ・債権差押命令申立書
 ・申立手数料(基本金額は4,000円)
 ・郵便切手
 ・執行文の付与された公正証書の正本
 ・公正証書の送達証明書
 ・申立書の目録部分の写し、宛名付封筒

以上の書類を、支払い義務者の現在の住所地を管轄する地方裁判所へ提出します。

※公正証書の執行文は、公証役場で付与されます。
※公正証書の謄本を、申立て前に支払い義務者へ送達しておく必要があります。送達をしたことの証明書が「送達証明書」です。

支払い義務者に債権差押命令正本が送達された日から1週間経過したときは、債権者はその差押債権を取り立てることができます。債権者は、支払い義務者の勤務先や預貯金のある銀行等へ、取立方法について連絡をすることになります。
また、支払い義務者の勤務先や預貯金のある銀行等から支払いを受けたときは、取立(完了)届を提出します。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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