事務所代表 高橋博
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離婚判例集1(最高裁判所)

最高裁判所の判例集です。
精神病を原因とする離婚請求、別居後の配偶者以外との同棲、有責配偶者の離婚請求などの判例です。

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精神病を原因とする離婚請求(最判昭和33年7月25日)

精神分裂病で入院し、治癒の見込みのない配偶者に対する離婚請求

      矢印

民法770条1項4号を原因とする離婚の場合、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかったという一事をもって、直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当である。

別居後の配偶者以外との同棲(最判昭和46年5月21日)

別居後の同棲が婚姻関係を破綻させる原因となるか

      矢印

婚姻関係が完全に破綻した後において、配偶者以外の者と同棲し、夫婦同様に生活を送っていることは、婚姻関係を破綻させる原因となるものではない。

有責配偶者の離婚請求(最判昭和62年9月2日)

離婚原因を作った側からの離婚請求の認否

      矢印

有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。

過去の婚姻費用分担請求(最判昭和53年11月14日)

離婚訴訟における過去の婚姻費用分担請求の可否

      矢印

離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであり、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は、この事情のひとつにほかならないから、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

婚姻費用分担請求額(最決平成18年4月26日)

住宅ローンを負担している場合の婚姻費用分担請求額の算定

      矢印

住宅ローンは、ローン負担者の負債の返済であり、またローン負担者の資産の維持のための出費であるから、ローン負担額を特別経費として控除することなく、算定表より婚姻費用分担額を算定するのが相当である。

子から不倫相手への慰謝料請求(最判昭和54年3月30日)

不倫相手はその相手の未成年の子に対して不法行為責任を負うか

      矢印

未成年の子が日常生活において不倫した親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、不倫相手が害意をもって監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、不倫相手の行為はその相手の未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

別居夫婦の子の引渡請求(最判平成5年10月19日)

別居している一方の配偶者に対する子の引渡請求の判断

      矢印

夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する子の引渡しを請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子の福祉に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め、その請求の許否を決すべきである。拘束者による子の監護が権限なしにされていることが顕著であるというには、子が拘束者の監護下に置かれるよりも、現在の監護者に監護されることが子の幸福に適することが明白であること、言い換えれば、拘束者が子を監護することが子の福祉に反することが明白であることを要する。
夫婦がその間の子に対して共同親権を行使している場合には、夫婦の一方による子の監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り適法であるから、監護・拘束に顕著な違法性があるというためには、監護が子の幸福に反することが明白であることを要する。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

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