事務所代表 高橋博
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離婚裁判

離婚裁判での離婚原因、離婚裁判の手続き、人事訴訟、についての説明です。

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離婚裁判・離婚訴訟とは

夫婦間での離婚の話し合いが決裂した場合や、夫婦間で暴力やDVがあり離婚の話し合いができない、離婚の話し合いに応じない、などの場合には、まず、家庭裁判所にて離婚調停(夫婦関係調停調停)を行なう必要があります。
離婚調停を行なった結果、話し合いがまとまらずに離婚調停が不成立となったり、離婚調停の期日に相手方が家庭裁判所に出頭せずに離婚調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を家庭裁判所に提起することになります。

離婚訴訟により離婚が成立した場合、戸籍には離婚原因として「裁判離婚」と記載されます。

離婚裁判・離婚訴訟における離婚原因

離婚裁判・離婚訴訟を提起するには、離婚原因が必要となります。
離婚原因としては、以下の5つに限られています。

民法第770条
 第1項
  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
   一  配偶者に不貞な行為があったとき。
   二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
   四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
   五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 第2項
  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為(民法第770条第1項第1号)

いわゆる「浮気」です。裁判で争う場合は、証拠が必要となります。

悪意の遺棄(民法第770条第1項第2号)

扶養義務違反と呼ばれるもので、例えば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合に、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない場合、などが該当します。

配偶者の生死の3年以上の不明(民法第770条第1項第3号)

行方不明となったことを明らかにする書類を用意する必要があります。
7年以上不明の場合、失踪宣告の申立てが認められれば、本事由とは関係なく、死亡したものとみなされます。

配偶者の強度の精神病(民法第770条第1項第4号)

相談事例で多いのは、配偶者が統合失調症(うつ病)となった場合にこの離婚原因に該当するか、というものです。
結論から申しますと、配偶者が統合失調症となり働けなくなったから離婚したい、という理由では、この離婚原因により裁判離婚をすることは難しいと思われます。
ただし、献身的な看病・介護を長年続け、離婚後も統合失調症となった方が経済的に困窮することがないような手当てを行なっている場合など、相当な理由がある場合には、離婚が認められる可能性もあります。
また、このような事例の場合、この離婚原因ではなく、次の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚原因として裁判離婚をするということも考えられます。

婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条第1項第5号)

この離婚原因の典型例としては、「性格の不一致」、「暴力・DV」、「金銭問題」、「嫁姑問題」、「性的問題」などがあります。
しかし、これらの離婚原因があれば離婚できるというものではなく、あくまで裁判官の判断によります。

離婚裁判・離婚訴訟の手続き

離婚について、離婚調停で不成立などのため解決ができなかった場合において、離婚をしたいときは、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟では、離婚そのものだけではなく、未成年の子供がいる場合には離婚後の親権者の指定のほか、財産分与、年金分割、養育費、慰謝料などについても、申し立てることができます。

訴状の提出先:

原則として夫又は妻の現住所地の家庭裁判所

必要書類:

訴状2部、戸籍謄本(全部事項証明書)とその写し、年金分割のための情報通知書とその写し、源泉徴収票や預金通帳などの証拠書類のコピー2部

費用:

収入印紙、郵便切手

訴状:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_39/

答弁書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_40/

人事訴訟

離婚や認知など、夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟を「人事訴訟」と呼びます。
人事訴訟の代表例は離婚訴訟です。離婚訴訟では、未成年の子供がいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与、養育費、慰謝料などについても、離婚と同時に申し立てることができます。

人事訴訟の特殊性

人事訴訟は、民事訴訟の一種ですので、基本的には民事訴訟の審理手続と同一ですが、家庭裁判所における人事訴訟は、参与員が審理や和解の試みに立ち会って意見を述べたり、子供の親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が子供に面接して調査したりする点が異なります。
また、民事訴訟における欠席裁判は、人事訴訟においては適用されないことがあります。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

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