事務所代表 高橋博
顔画像

離婚Q&A集2

下記内容の無断転載を禁止します。下記内容は閲覧者の責任において ご利用ください。
本内容によって生じた損害・トラブルに関しては、当事務所は一切責任を負いません。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

(慰謝料)

Q13.配偶者の浮気・不倫を理由に離婚したいのですが、慰謝料はどれくらいもらえますか?
A13.

浮気・不倫の慰謝料は、浮気・不倫の回数や期間、婚姻年数、浮気・不倫相手の収入、浮気・不倫が離婚の直接的な原因となったかどうか、誘惑したのはどちらか、などの事情を総合的に判断して決定します。一般的には、50~300万円程度が多いようです。
浮気・不倫による慰謝料請求の注意点としては、浮気・不倫の証拠を保存しておくこと、浮気・不倫相手の住所や会社、年収などを把握すること、配偶者の行動をメモに残しておくこと、などです。
浮気・不倫相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった場合や、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある場合、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた場合、などは慰謝料請求できない可能性がありますのでお気をつけ下さい。

Q14.浮気・不倫されました。浮気不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか悩んでいます
A14.

浮気・不倫相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた、などの事情がない限り、法律上、浮気・不倫相手に慰謝料を請求することができます。請求するかどうかは本人の考え方次第です。
ご参考までに、慰謝料を請求することのメリットとしては、今後の浮気・不倫の抑止となること、心のモヤモヤを軽減したり心の整理ができること、などが挙げられるでしょう。
一方、デメリットとしては、浮気・不倫相手に連絡を取らなければならないこと、浮気・不倫相手と金額の交渉をしなければならないこと、浮気・不倫相手から浮気・不倫の状況を聞くことで、さらなる嫌悪感を覚えること、浮気・不倫相手から暴言を受けたり、慰謝料請求に応じない可能性があること、など、さらなる精神的苦痛を受ける恐れもあります。
慰謝料請求しても浮気・不倫を続けるかもしれませんし、心は晴れないかもしれません。今回の浮気・不倫をきっかけに、離婚したいか否か、どんな目的で慰謝料請求するのか、など自問自答されてみてはいかがでしょうか。

Q15.浮気・不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されました。どうしたら良いですか?
A15.

とにかく、誠心誠意、謝るしかありません。その後、慰謝料の話合いを進めます。
慰謝料の額が妥当かどうか判断がつかない、もう少し慰謝料を安くできないか、などの相談を受けることがありますが、慰謝料の金額は、A13.に記載したような事情を総合的に判断して決定するものです。
ところで、浮気・不倫相手の配偶者は、どんな気持ちで慰謝料請求するのでしょうか?この問いかけは、とても重要です。お金が欲しいから?そうではないかもしれません。多くは、浮気・不倫相手が許せないから、でしょう。
では、どうしたら良いのか?謝罪をして、ちゃんとけじめをつけることです。
そして、浮気・不倫された側の気持ちになって、何ができるかを考えてみることです。いろいろと考えられるでしょう。浮気・不倫された側は、決して金銭の問題が重要とは限らない、のですから。

Q16.浮気・不倫相手に慰謝料を請求したいので、内容証明書を送りたいのですが。
A16.

内容証明書には、浮気・不倫の期間、頻度、慰謝料の請求金額、金銭の受取り方法などを記載します。内容証明書に対しては返答の義務はありませんので、内容証明書を送ったからといって、必ず慰謝料がとれるわけではない、ということを理解しておく必要があります。
浮気・不倫相手が慰謝料を支払うということであれば、金銭授受の証拠を残しておいたほうが良いでしょう。また、今後のため示談書や和解契約書の作成を検討してみてください。
もし、浮気・不倫相手が慰謝料の支払いを拒んだり、請求を無視した場合には、次のことを考えてみてください。慰謝料は絶対に欲しいのかどうか、浮気・不倫相手と交渉するつもりはあるのかどうか。慰謝料請求を拒絶・無視するような人に対して自分の時間を費やすのは無駄だと考え、請求を諦め、気持ちを切り替えるということも解決方法の一つです。
また、浮気・不倫相手と直接交渉して慰謝料を取るということも考えられるでしょう。
調停や裁判を起こし、浮気・不倫相手を裁判所に呼び出すことで浮気・不倫相手にも苦痛を与えつつ、慰謝料を取るという方法もあります。

Q17.慰謝料請求の内容証明書に、自分の住所を記載したくないのですが。
A17.

自分の住所を浮気・不倫相手に知られたくないという理由で、内容証明書には自分の住所を記載したくないという要望を多く受けますが、内容証明書には、相手の住所氏名と、送り主の住所氏名を記載する必要があります。誰が誰に対して意思表示をしたのかが不明となってしまうからです。
当事務所では、送り主の住所氏名に当事務所名を併記(連名)した内容証明書を作成します。法律の専門家が関与していることを明示することで、浮気・不倫相手が請求に応じる可能性が高まるからです。
なお、送り主の住所氏名をどうしても記載したくない、という強いご希望がある場合は、当事務所にご相談ください。事情をお聞きした上で、最善の方法を検討します。

(養育費)

Q18.養育費の相場はいくらくらいですか?
A18.

裁判所や実務で利用されている養育費の算定方式があります。
  ★養育費・婚姻費用算定表(クリックすると表示されます)
これによると、例えば夫の給与年収が350万円、妻の給与年収が100万円の場合、子の年齢が14歳以下とすると、夫が子1人当たりに支払う養育費は月3万円と算出されます。ただし、夫が持病を持っていて毎月相当額の医療費の出費があるなどの場合は、減額されることもあります。

Q19.養育費はいつまで支払うのですか?
A19.

子が20歳になる月まで、というのが一般的ですが、大学卒業までや18歳に達した後の3月までとする例もあります。

Q19-2.養育費の支払いについて連帯保証人をつけることはできますか?
A19-2.

連帯保証人が同意すれば、一般論としては、養育費の支払いについて連帯保証人をつけることは可能です。連帯保証人としては、養育費支払い義務者の親がなることが多いようです。
ただし、養育費の支払い義務は、子の親としての固有の義務(一身専属義務)であるため、養育費の支払い義務者が死亡した場合には、連帯保証人の義務も消滅します。

ただし、さまざまな注意点があります。
詳しくは →『養育費Q&A集 養育費の連帯保証人』 をご覧ください。

(戸籍)

Q20.離婚届を出したのですが、子供の戸籍を移すにはどうしたら良いですか?
A20.

離婚後の姓の変更の有無に係わらず、家庭裁判所で子の姓の変更申立てを行なった後、役所で子の転籍手続きを行ないます。
注意点は、離婚後に姓を変更せず、親の姓と子の姓が同じであっても、家庭裁判所での手続きを要することです。

Q21.配偶者の同意なく勝手に離婚届を出されてしまったのですが、これって犯罪ですよね?
A21.

公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。告訴又は告発によって明らかとなることが多いでしょう。
ただし、離婚を取り消すには、裁判所による協議離婚無効の判決又は審判(調停)が必要となり、その後戸籍訂正の手続きを行ないます。
このような届出をされないためには、本籍地又は住所地の役所へ不受理申出を行なっておくことです。

  ※平成20年5月1日以降の不受理申出については、
   有効期限がなくなりました
   (それまでは有効期限は6ヶ月でした。)

(離婚時年金分割)

Q22.離婚時年金分割について教えてください
A22.

厚生年金、厚生年金基金の代行部分、共済年金について、離婚した当事者間で分割できる制度です。
2008年3月までの婚姻期間分について年金分割の取り決めを行なう場合(合意分割制度と呼ばれています)は、公正証書その他の方法により書類を作成して申請することで、最高2分の1の割合で分割できます。
一方、2008年4月以降の婚姻期間分については、申請することで自動的に2分の1に分割されます(3号分割制度と呼ばれています)。
これら双方とも、申請期限は離婚届提出後2年以内となっており、申請した後、当事者双方に改定後の結果が通知されます。

(夫婦関係修復)

Q23.夫婦関係の修復・復縁をしたいのですがお手伝いしてもらえますか?
A23.

ご夫婦それぞれの意見をお伺いし、関係修復・復縁に向けた話合いのサポートをいたします。
こじれてしまった原因は何か、意思疎通できているか、相手のことをどのくらい理解できているか、ご夫婦の意見をしっかりとぶつけ合っているか、など、第三者の視点に立ったアドバイスをいたします。
仲の良い夫婦であっても、意見の対立があったり、相手に対する不満は持っています。ただ、上手に意見の対立や不満を乗り越えているのです。

(夫婦関係の破綻)

Q24.夫婦関係が破綻しているとは、どういう状態を言うのですか?
A24.

夫婦の実態をなしていない状態のことを言いますが、夫婦間のことを第三者が判断することは難しいため、客観的な事実として、例えば、夫婦間で離婚協議を行なっている事実がある、夫婦生活の回復を予定していない別居が長期間続いている、離婚調停や離婚訴訟を提起している、などの事実があれば、破綻していると認められる可能性は高いでしょう。
ただし、破綻原因を作った側からの一方的な離婚申出や、破綻原因を作った側からの一方的な別居のみでは、必ずしも破綻しているとは言えませんので、ご注意ください。
特に、離婚が成立していないにもかかわらず、他の人と恋愛関係になる例が多くあります。夫婦関係の破綻が認められない場合、配偶者等から浮気の慰謝料請求をされる可能性がありますので、ご注意ください。

【参考】 婚姻関係の破綻に関する最高裁判例(最判昭和62年9月2日)
『両性が、永続的な精神的及び肉体的結合を目的とする真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである(婚姻関係が破綻している状態である)。』

(面接交渉・面会交流)

Q25.子の親権を持つ配偶者が面接交渉の義務を果たさない場合、制裁金を科すことはできますか?
A25.

離婚当初は面接交渉・面会交流の義務を果たしていたが、しばらくすると、「子供が病気になった」「都合がつかない」「子供が情緒不安定になっている」「再婚することになったから子供とは会わないで欲しい」、などと言って、面接交渉・面会交流の義務を果たさなくなることがあります。
これは、たとえ公正証書で面接交渉・面会交流の取り決めをした場合や、離婚調停で決まった場合であっても同様です。
このような場合に備えて、あらかじめ、「面接交渉・面会交流の義務を果たさなかった場合、不履行1回につき制裁金(間接強制)として金5万円を支払う」といった内容で書面を作成したい、という相談を受けることがありますが、面接交渉・面会交流の不履行に対する制裁金(間接強制)を公正証書として書面にすることはできません。制裁金(間接強制)を科すためには、面接交渉・面会交流の不履行があった後に、家庭裁判所にて裁判(調停・審判)を行なう必要があります。
なぜなら、面接交渉・面会交流の義務を履行しない「正当な事由」や「特別の事情」があれば、そもそも制裁金(間接強制)を科すことはできず、公正証書の作成時には、この「正当な事由」や「特別の事情」は不明であり、これらの事情の存否の判断は、裁判所が行ないます。
なお、家庭裁判所での調停や審判において制裁金(間接強制)を科すためには、「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められている」必要があります。

【参考判例】
 最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号)
 最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第41号)
 最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第47号)

(その他)

Q26.離婚相談における行政書士・弁護士・司法書士の違いを教えてください。
A26.

行政書士:
離婚協議書、公正証書、内容証明書、合意書などの作成及び相談を行ないます。
調停や裁判など紛争に発展している場合は関与できません。
夫婦の一方の代理人となって、相手方と交渉できません。
裁判によらず、夫婦間で話し合いにより解決したい場合に向いています。
費用は、一般的には弁護士より安価です。

弁護士:
調停や裁判に関与したり、夫婦の一方の代理人となって相手方と交渉できます。
夫婦間の話し合いで解決できない場合や、裁判を考えている場合に依頼することが一般的です。
紛争解決を全て任せることができます。
弁護士が介入することで、相手方は争いを仕掛けられたと感じ、さらなる感情的な摩擦が生じる可能性があります。
費用は、高額となる可能性があります。

司法書士:
調停や裁判等の裁判所に提出する書類の作成ができますが、離婚協議書や公正証書の作成はできません。
離婚に伴う不動産の財産分与(名義変更)手続きを行ないます。
認定司法書士であれば、140万円以下の慰謝料請求等の紛争に関与することができますが、離婚紛争には関与できません。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
 メールアドレス(必須)
 ※入力ミスにご注意ください
 お名前
 ご住所
 電話番号
 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。