事務所代表 高橋博
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婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集1

民法第770条第1項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいう、とされています。
具体的にどのような事由がこれに該当するのかについては、婚姻中の当事者双方の行為、態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢、別居の有無、別居期間の長短など、一切の事情を考慮して客観的に決するとされています。
しかし、その判断は困難で、最終的には、社会通念と経験則による裁判官の裁量に委ねられています。

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目次
1.配偶者からの暴力・DV・虐待
2.重大な侮辱
3.訴訟の提起、強制執行、告訴・告発
4.犯罪行為
5.働かない、浪費、借金
6.配偶者の親族との不和
⇒『婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集2』 に続く

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妻から夫への精神的虐待(東京高裁昭和58年8月4日)

妻の夫の仕事に対する無理解、異常・冷酷な虐待による破綻。夫の安月給への不満、夫を風呂あがりにベランダに一晩中放置、子供用二段ベッドでの就寝を強制、夫の背広やネクタイをはさみで切る、寝ている夫をペーパーナイフで切りつける、夫に水や味噌汁、ミルクをかける、などの行為が、破綻理由として認定された。

夫から妻への暴力(神戸地裁平成13年11月5日)

結婚当初から、夫は妻に対して強権的に支配し、妻は夫に対して服従を強いられた。このような夫からの身体的・性的暴行により、妻はPTSDとなった。さらに夫は二女にも暴力をふるうようになり、婚姻関係は破綻していると認定された。

無断で離婚届を提出した妻(東京地裁平成4年6月26日)

無断で離婚届を提出した妻に対し、夫が妻を刑事告訴することは、夫が妻を配偶者として認めていないことを宣言したものと同然である。
配偶者を刑事告訴しながら、他方で婚姻関係を維持するなどということは、常軌を逸した行為であり、婚姻関係の破綻を認定した。

犯罪行為を繰り返す夫(新潟地裁昭和42年8月30日)

夫は勤労意欲がなく、怠惰な生活をしており、4度の犯罪を犯して服役することとなり、残された家族は分散して生活せざるを得ない結果となったことなどから、婚姻関係の破綻を認定。

勤労意欲を欠く夫(東京地裁昭和38年5月13日)

夫が勤労意欲を欠いて家計を困窮状態に陥れたことに加え、妻と協力して夫婦共同生活を営もうという意思も努力も示さないことにより、婚姻関係は破綻していると認定。

夫の頻繁な転職(東京高裁昭和59年5月30日)

夫が、確たる見通しもなく頻繁に転職し、安易に借金に走ったあげく、妻に借金返済の援助を求めたこと、生活費を妻に渡さなかったこと、心身の不調に苦しむ妻を思いやる態度を示さないこと、別居後も夫婦関係修復の意欲がないこと、などから、婚姻関係の破綻を認定。

妻の多額の借金(東京地裁平成15年7月4日)

妻が夫に無断で、夫名義で消費者金融会社7社から250万円の借金をして夫が返済し、さらに夫に無断で夫を保証人とする契約を勝手に行い、高利貸しから借金をした。そのため支払いの請求が夫の会社にまで来るようになったことなどから、夫婦関係の破綻を認定した。

妻の両親と夫との関係調整(山形地裁昭和45年11月10日)

資産家の妻の家に夫が婿入りしたが、妻の両親が夫の人格を否定し、妻は妻の両親から自立しておらず夫と妻の両親との関係を認識していたが傍観し続けるだけであり、なすべき通常の責務を果たしていないことなどから、婚姻関係の破綻を認定した。

⇒『婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集2』 に続く

特徴

法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。
料金

離婚協議書作成 :30,000円

離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料

相談料(1時間当り) :8,000円

お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
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