事務所代表 高橋博
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離婚判例全文9-離婚時年金分割標準報酬改定請求(東京地裁平成26年7月11日)

判例
(最高裁判所 裁判例情報より)

事件番号:平成25(行ウ)114
事件名:標準報酬改定請求却下決定取消等請求事件
裁判年月日:平成26年7月11日
裁判所名:東京地方裁判所

主文
1 本件訴えのうち被告が原告とAとの間の別紙3「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度)」記載の情報に係る年金分割についての請求すべきあん分割合を0.45に改定することの義務付けを求める部分を却下する。
2 本件訴えのその余の部分に係る原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

被告が原告に対し平成23年3月4日付けでした標準報酬の改定の請求を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を取り消す。

被告は,原告とAとの間の別紙3「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度)」記載の情報(以下「本件情報」という。)に係る年金分割についての請求すべきあん分割合を0.45に改定せよ(以下,本件訴えのうちこの請求に係る部分を「本件義務付けの訴え」という。)。

第2 事案の概要等
本件は,平成20年12月22日に離婚の訴えに係る訴訟における和解によりAと離婚した原告が,平成22年3月5日,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)78条の2第1項の規定に基づく当該離婚について対象期間に係る被保険者期間の原告及びAの標準報酬の改定の請求(以下「本件標準報酬改定請求」という。)をしたところ,平成23年3月4日,厚生労働大臣から権限に係る事務の委任を受けた被告から,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚生年金保険法施行令(以下「厚年法施行令」という。)3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの。以下,単に「厚年法施行令3条の12の7」という。)が定める場合に該当しないとして,これを却下する旨の処分(本件処分)を受けたことから,本件処分の取消し等を求める事案である。
1 関係法令の定め
別紙1 「関係法令の定め」に記載したとおりである(同別紙で定める略称は,以下においても用いる。)。
2 前提事実
証拠(各認定事実の後に掲げる。証拠を掲げない事実は,当事者間に争いがない。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実(以下「前提事実」という。)が認められる。
(1) 原告(昭和29年2月10日生まれ)は,昭和54年10月29日,A(昭和23年3月6日生まれ)との婚姻の届出をした(各生年月日につき甲1)。
(2) 原告は,平成3年頃,Aとの別居を開始した(甲15)。
(3) 原告は,平成20年3月下旬,Aの代理人から,Aが原告との離婚を求めてさいたま家庭裁判所に調停を申し立てた旨を知らされた(甲15)。
(4) 原告は,平成20年4月28日,平成19年法律第109号による改正前の厚年法78条の4第1項の規定に従い,社会保険庁長官に対し,標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって同条2項に規定するものの提供を請求した。
(5) これに対し,社会保険庁長官は,平成20年5月7日,原告に対し,同日付け「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度)」(甲2。別紙3)を交付して,本件情報の提供をした。
(6) 平成20年5月12日,さいたま家庭裁判所において,前記(3)の調停の期日が開かれ,原告がAとの離婚に合意しない旨を述べたところ,Aは,同 日,同調停の申立てを取り下げた(甲15)。
(7) Aは,平成20年5月22日,原告に対して離婚を求める訴えを長野家庭裁判所上田支部に提起した(甲15,16)。
(8) これに対し,原告は,平成20年9月24日,慰謝料200万円及びこれに対る遅延損害金の支払を求める反訴の提起並びに原告とAとの間の本件 情報に係る年金分割についての請求すべきあん分割合を0.5と定めることを求める申立てをした(甲15,16)。
(9) 平成20年12月22日,長野家庭裁判所上田支部の前記(7)及び(8)の各事件において,原告とAとの間に,①Aと原告は,同日和解離婚する,②原告とAとの間の本件情報に係る年金分割についての請求すべきあん分割合を0.45と定めるなどの内容による和解が成立した(甲3,15,16)。
(10) Aは,平成21年4月1日頃,死亡した。
(11) 原告は,Aに対して財産の分与の請求もしたいと考え,平成21年4月15日,前記(7)及び(8)の各事件について,長野家庭裁判所上田支部に期日の指定の申立てをした(甲15,17,18)。
(12) 原告は,平成21年4月29日,長野県警察の警察官から,Aが行方不明となっており,Aの妹から家出人捜索願の届出がされている旨を知らされ た(甲15,20)。
(13) 原告は,長野家庭裁判所上田支部の裁判所書記官から,前記(7)及び(8)の各事件について,期日の呼出状をAに送達することができなかった旨の連絡を受けたことから,平成21年6月9日,同支部に公示送達の申立てをした(甲15,19,22)。
(14) 原告は,平成21年7月3日,長野県警察の警察官から,同月1日にAの遺体が発見された旨を知らされた(甲15)。
(15) 原告は,平成22年3月5日,標準報酬改定請求書(甲4,乙1)に,前記(9)の和解についての和解調書の抄本(甲3)を添付して,これを大宮 年金事務所に提出することにより,厚生労働大臣に対し,本件標準報酬改定4請求をした。
(16) 厚生労働大臣から権限に係る事務の委任を受けた被告は,平成23年3月4日,原告に対し,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚年法施行令3条の12の7が定める場合に該当しないとして,これを却下する旨の本件処分をした。
(17) 原告は,平成23年5月2日,本件処分に不服があるとして,関東信越厚生局社会保険審査官に対して審査請求をしたが,同審査官は,同年12月28日,これを棄却する旨の決定(甲6)をした。
(18) 原告は,平成24年2月27日,前記(17)の決定に不服があるとして,社会保険審査会に対して再審査請求をしたが,同審査会は,平成25年1月31日,これを棄却する旨の決定(甲7)をした。
(19) 原告は,平成25年3月2日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3 主たる争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
本件の主たる争点は,本件処分の適法性である。これに関する当事者の主張の要旨は,別紙2「主たる争点に関する当事者の主張の要旨」記載のとおりであり,本件処分は,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚年法施行令3条の12の7が定める場合に該当しないとして,これを却下したものであるところ,原告は,同条の規定が厚年法78条の12の規定による委任の範囲を逸脱したものであるとして,同令3条の12の7の規定に基づいてされた本件処分は違法である旨を主張している。

第3 当裁判所の判断
1 本件処分の適法性について
(1) 離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例の制度について
ア 厚年法78条の2第1項は,第1号改定者又は第2号改定者は,離婚等をした場合であって,第1号改定者及び第2号改定者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべきあん分割合について合意しているとき(同項1号)又は同条2項の規定により家庭裁判所が請求すべきあん分割合を定め たとき(同条1項2号)は,厚生労働大臣に対し,当該離婚等について対象期間にる被保険者期間の第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の 改定又は決定を請求することができるが(本文),当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない(ただし書)旨を定めている。
同法が,上記のような離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例の制度(いわゆる離婚時年金分割制度)を設けた趣旨は,比較的婚姻期間 の長い中高齢者の夫婦における離婚件数が増加してきているところ,いわゆる現役時代の男女の雇用の格差等を背景として,夫婦間の年金受給額に 大きな格差が生ずる場合があり,取り分け,老齢厚生年金等の保険給付の報酬比例部分の額は,被保険者の標準報酬を基礎として算定されることか ら,夫婦が離婚した場合において,就労期間がないか,短期間であったり,低賃金であったりした者は,高齢期において十分な所得水準を確保することができないという問題が指摘されていたことを受けて,夫婦の離婚時に厚生年金保険について分割をすることを可能とすることにあったと解される(甲12参照)。
イ 前記アで述べたとおり,厚年法は,夫婦の離婚時に厚生年金保険について分割をする具体的な方法として,第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の改定又は決定という法技術を採用したものであるところ,年金受給権を一身専属的なものとし,受給権者の死亡によって消滅するものとする同法上の年金制度の趣旨(同法45条,53条1号参照)からして,死亡した者に係る標準報酬は観念され得ないものと解され,同法第3章の2(離婚等をした場合における特例)又は同章の規定による委任に基づき定められた厚年法施行令若しくは厚年法施行規則(なお,同法78条の2第1項ただし書は,標準報酬改定請求をすることができる期間については厚年法施行規則の定めるところに委任する旨を定めている。)中に離婚時年金分割制度につき上記の同法の基本とするところを同制度について改めるものとする明文の規定はないことから,標準報酬改定請求がされる前に第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した場合には,第1号改定者及び第2号改定者が離婚等をしたときから2年を経過する前であったとしても,同法78条の6の規定に従った第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の改定又は決定をする前提が欠けることになるため,第1号改定者及び第2号改定者の他方が標準報酬改定請求をすることはできなくなるものと解される(乙2参照)。
そして,同令3条の12の7は,同法78条の12の規定による委任に基づき,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日から起算して1月以内に第1号改定者及び第2号改定者の他方による標準報酬改定請求があったときは,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなす旨を定めているところ,これは,標準報酬改定請求がされる前に第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した場合には,第1号改定者及び第2号改定者の他方が標準報酬改定請求をすることはできなくなるという上記と同様の理解に立った上で,同法78条の2第1項ただし書の規定による委任に基づき厚年法施行規則78条の3第1項が定めた標準報酬改定請求をすることができる期間の原則に対する例外として同条2項が定めた例(同条1項に掲げる離婚が成立した日等から起算して2年を経過した日以後に請求すべきあん分割合を定めた審判が確定した場合等においては,その事由が生じた日の翌日から起算して1月を経過するまでは同請求をすることができるものとするもの)と同様に,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日から起算して1月以内に第1号改定者及び第2号改定者の他方による標準報酬改定請求があったときに限り,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日の前日,すなわちその者に係る標準報酬をなお観念することのできた時点において標準報酬改定請求がされたものとみなし,特例を設ける趣旨であると解される。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,厚年法78条の12の規定が,同法78条の2第1項ただし書の規定とあいまって,離婚等をしたときから2年間の標準報酬改定請求をすることができる期間を保障したものであるという理解を前提に,厚年法施行令3条の12の7の規定は,この期間を第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日から起算して1月以内に限定するものであって,同法78条の12による委任の範囲を逸脱するものである旨を主張する。
イ しかし,標準報酬改定請求をすることができる期間について定める厚年法78条の2第1項ただし書の規定及び同規定による委任に基づき定められた厚年法施行規則78条の3の規定は,離婚等をしたときから2年を経過したとき等には,標準報酬改定請求をすることができない旨を定めている一方,上記の期間中に第2号改定者による上記の請求に係る第1号改定者が死亡した場合について,同法の基本とするところと解される前記(1)イに述べたところの例外とする旨を定める規定は見当たらず,このような同法の関係規定の文理に照らし,同法78条の2第1項ただし書の規定が離婚等をしたときから2年を経過するまでは常に標準報酬改定請求をすることができることを保障する趣旨のものであるとまでは解し難い。むしろ,前記(1)で述べたとおり,同法 が,夫婦の離婚時に厚生年金保険について分割をする具体的な方法として,第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の改定又は決定という法技術を採用した以上は,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡し,その者に係る標準報酬を観念することができない状況に至った場合には,離婚等をしたときから2年を経過する前であったとしても,第1号改定者及び第2号改定者の他方による標準報酬改定請求はすることができなくなることは,同法が当然に予定するところであると解するのが相当である。
そして,同法78条の12は,同法第3章の2(離婚等をした場合における特例)に定めるもののほか,離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は,政令で定める旨を定めているにすぎないのであって,この規定が,上記のとおりの同法78条の2第1項ただし書の規定とあいまって,離婚等をしたときから2年間の標準報酬改定請求をすることができる期間を保障したものと解する余地は,直ちには見当たらない。
そうすると,前記アの原告の主張は,厚年法78条の12の規定が,同法78条の2第1項ただし書の規定とあいまって,離婚等をしたときから2年間の標準報酬改定請求をすることができる期間を保障したものであるという前提において失当であるといわざるを得ない。
これまで述べたところからすれば,標準報酬改定請求がされる前に第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した場合には,離婚等をしたときから2年を経過する前であったとしても,第1号改定者及び第2号改定者の他方による標準報酬改定請求はすることができなくなるのが本来であるところ,厚年法施行令3条の12の7の規定は,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日から起算して1月以内に第1号改定者及び第2号改定者の他方による標準報酬改定請求があったときに限り,第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求がされたものとみなすことによって,これを適法なものと取り扱おうとしたものというべきであって,同法78条の12の規定による委任の範囲を逸脱して標準報酬改定請求をすることができる期間を限定したものと解することは相当ではない。以上と異なる原告の主張は,採用することができない。
(3) 小括
原告が本件標準報酬改定請求をしたのは平成22年3月5日のことであるところ(前提事実(15)),Aは平成21年4月1日頃に死亡していたのであるから(前提事実(10)),本件標準報酬改定請求は,Aが死亡した日から起算して1月以内にされたものとはいえず,厚年法施行令3条の12の7の規定によっても,Aの標準報酬をなお観念することのできた時点においてされたものとみなすことはできない。
そうすると,本件標準報酬改定請求は,Aが死亡し,その標準報酬を観念することができなくなってからされたものであるから,不適法なものであったといわざるを得ず,これを却下する旨の本件処分は,適法であったというべきである。
2 本件義務付けの訴えの適法性について
原告は,本件義務付けの訴えにおいて,被告に対し原告とAとの間の本件情報に係る年金分割についての「請求すべきあん分割合」を0.45に改定することの義務付けを求めているところ(前記第1の2),前提事実(9)のとおり,平成20年12月22日に,長野家庭裁判所上田支部において,原告とA との間に,原告とAとの間の本件情報に係る年金分割についての請求すべきあん分割合を0.45と定めるなどの内容による和解が成立しているのであるか ら,本件義務付けの訴えは,被告に請求すべきあん分割合を定める権限があるかどうかという問題をひとまずおくとしても,一見して訴えの利益を欠くものであるようにも見える。
もっとも,原告が本件標準報酬改定請求をした目的等に照らせば,原告は,被告に対し原告及びAの「標準報酬」について本件標準報酬改定請求の内容に従った厚年法所定の改定をすることの義務付けを求めて,行政事件訴訟法3条6項2号に規定するいわゆる申請型の義務付けの訴えとして本件義務付けの訴えを提起したものとも解される。しかし,このように解したとしても,申請型の義務付けの訴えは,法令に基づく申請を却下し,又は棄却する旨の処分がされた場合において,当該処分が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り提起することができるとされているところ(同法37条の3第1項2号),本件処分が取り消されるべきものでないことは,前記1で判示したとおりであり,また,一件記録によっても,それが無効又は不存在であるとは認められないから,本件義務付けの訴えは,同号所定の訴訟要件を満たさない訴えであり,いずれにせよ不適法なものであるといわざるを得ない。

第4 結論
以上の次第であって,本件訴えのうち本件義務付けの訴えに係る部分は,不適法であるからこれを却下し,本件訴えのその余の部分に係る原告の請求は,理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

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