事務所代表 高橋博
顔画像

技能実習生受入れのための監理団体の許可申請

埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、外国人技能実習生を受け入れるための監理団体の許可申請をお受けしております。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

会社

海外から外国人技能実習生を受け入れ、企業などに送り出すためには、監理団体の許可を受ける必要があります。
監理団体の許可を受けることのできる組織は、非営利団体である必要があり、具体的には、中小企業団体、商工会議所、商工会、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、などです。
例えば、中小企業団体である事業協同組合を設立し、監理団体の許可を受けることで、海外から外国人技能実習生を受け入れ、企業などに送り出すことができます。
監理団体は、外国人技能実習生を受け入れたい企業などから、海外での技能実習生の募集、技能実習生の受け入れに関する調整や手続き、受け入れ先企業に対する指導・監査などを行います。

書類

監理団体の許可には、「特定監理事業」と「一般監理事業」があり、特定監理事業では技能実習1号及び2号、一般監理事業では技能実習1号、2号及び3号の監理ができます。

監理団体許可の申請書類

①監理団体許可関係書類一覧・確認表
②監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書
③監理事業計画書省令様式第12号
④申請者の概要書参考様式第2-1号
・通訳についての雇用契約書又は業務委託契約書の写し、通訳人が外国人の場合は在留カード等の写し(表裏両面)を添付。
⑤組合員・会員等の一覧表
⑥登記事項証明書
⑦定款又は寄附行為の写し
⑧船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し
・船員である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合のみ。
⑨直近2事業年度の貸借対照表の写し
⑩直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
⑪直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し(別表1)
⑫直近2事業年度の法人税の納税証明書(国税の納税証明書「その2」)
⑬預金通帳の写し等の現金・預金の額を証する書類
・監理責任者への給与支払いを確認するため、直近3ヶ月以上の給与明細又は賃金台帳を添付。
⑭監理事業所の建物に係る不動産登記事項証明書
⑮監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
⑯-1 建物の平面図(建物の入口があるフロア全体及び監理事業所があるフロア全体)
⑯-2 監理事業所の平面図(面談スペースを含む監理事業所の平面図)
⑰-1 建物の写真
・建物の全景(正面・側面・背面)
・建物入口から事業所入口までの動線に沿った前後(建物入口、廊下、ホール、階段等)のもの
・外看板、郵便受、入居事業者案内
・監理事業所入口ドア写真(看板含む)
⑰-2 監理事業所の写真
・監理事業所内部の全景(各部屋の4隅から対角線方向に向けて撮影)
・個人情報の保管場所(施錠可能な設備であること※鍵を付けた状態で撮影)
・面談スペース(プライバシーに配慮し覗かれない構造が必要)の内部全景
⑱個人情報の適正管理に関する規程の写し
⑲監理団体の組織体系図(個人情報を取り扱う部署を明示)
⑳監理団体の業務の運営に係る規程の写し(監理費表を含む)
・監理費(技能実習生1人当たり)は1年間の金額
・監理費表を添付する
㉑申請者の誓約書参考様式第2-2号
㉒役員の住民票の写し
㉓役員の履歴書参考様式第2-3号
㉔監理責任者の住民票の写し
㉕健康保険等の被保険者証の写し(監理責任者の常勤性が分かるもの)
㉖監理責任者の履歴書参考様式第2-4号
㉗監理責任者等講習の受講証明書の写し
㉘監理責任者の就任承諾書及び誓約書参考様式第2-5号
㉙外部監査人の概要書参考様式第2-6号
㉚外部監査人及び指定外部役員の講習の受講証明書の写し
㉛外部監査人の就任承諾書及び誓約書参考様式第2-7号
㉜指定外部役員の就任承諾書及び誓約書参考様式第2-8号
㉝外国の送出機関の概要書参考様式第2-9号
㉞外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
㉟監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
・日本語版と現地語版の両方を提出し
・送出管理費の支払に使用する送出機関及び監理団体両方の法人名義の銀行口座情報を記載
・「団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認する(技能実習法施行規則第52条第五号)」旨を記載する
・送出機関と覚書等を交わしている場合は、当該覚書等の写しも提出
・委託している場合は、当該委託契約書の写しも提出
㊱外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類
㊲送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類
㊳外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類
㊴外国の送出機関の誓約書参考様式第2-11号
㊵外国の送出機関の推薦状参考様式第2-12号
㊶外国の送出機関が徴収する費用明細書参考様式第2-10号
㊷技能実習計画作成指導者の履歴書参考様式第2-13号
㊸優良要件適合申告書(監理団体) 参考様式第2-14号
・一般監理事業の許可を受けようとする場合に提出

監理団体許可の申請手数料

(1)申請手数料: 2,500円+900円×(全監理事業所数-1)
(2)調査手数料: 47,500円+17,100円×(全監理事業所数-1)
(3)登録免許税: 15,000円

内容

・毎月1回、外国人技能実習生を受け入れている実習実施者への訪問指導と、訪問指導記録書(参考様式第4-10号)の作成。
・毎年1回、毎年4月1日から5月31日までに、事業報告書(省令様式第23号)を、機構の本部事務所の審査課に提出。
 添付書類は、
 ①直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
 ②訪問指導の内容を記録した書類の写し
 ③外部監査の結果を記録した書類の写し(外部監査の措置を講じている監理団体)
・入国後講習を実施した後、入国後講習実施記録(参考様式第4-9号)を作成し、事業所に備え付け。
・技能実習生からの相談に対応した場合は、技能実習生からの相談対応記録書(参考様式第4-11号)を作成し、事業所に備え付け。

備え置き書類

①実習監理を行う実習実施者の管理簿
②実習監理に係る技能実習生の管理簿
③監理費に係る管理簿
④技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿(参考様式第4-6号)
⑤技能実習の実施状況の監査に係る書類
⑥入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
⑦訪問指導の内容を記録した書類
⑧技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
⑨外部監査の結果を記録した書類(外部監査の措置を講じている監理団体)
⑩外部役員による確認書類(外部監査の措置を講じていない監理団体)

監査

定期監査

監理団体は、外国人技能実習生を受け入れている実習実施者に対し、3ヶ月に1回の頻度で監査を行い、監査から2か月以内に監査報告書(省令様式第22号)を提出します。

[監査の内容]
・実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか。
 実習実施予定表と照合して確認するだけでなく、作業内容が技能実習計画審査基準に定める必須業務等に合致しているかを必ず確認する。
・出入国又は労働に関する法令に違反していないか。
・実施状況について実地による確認をする。
・技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けているか。
・技能実習生の四分の一以上(技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては二人以上 )と面談しているか。
・事業所において設備を確認し、帳簿書類その他の物件を閲覧する。
・技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認する。

臨時監査

実習認定の取消し事由のいずれかに該当する可能性がある場合には、直ちに臨時の監査を行います。
例えば、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たとき、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得たとき、などです。

臨時監査後、電話等により、その概要を直ちに機構に連絡し、監査の実施結果について監査報告書(参考様式第3-3号)を作成・提出します。

特徴

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

料金

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
 メールアドレス(必須)
 ※入力ミスにご注意ください
 お名前
 ご住所
 電話番号
 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[上尾税務署]
桶川市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
〒362-8504
埼玉県上尾市大字西門前577
電話:048-770-1800

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、さいたま市、川越市、熊谷市、加須市、東松山市、狭山市、久喜市、蓮田市、白岡市、坂戸市、幸手市、入間市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、行田市、本庄市、羽生市、深谷市、日高市、吉見町、宮代町、毛呂山町、滑川町、寄居町、富士見市、朝霞市、川口市、春日部市、越谷市、秩父市、など。

【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会