適法に在留資格を得て日本に在留している外国人が、その在留資格とは別の資格で活動する場合には、在留資格の変更をしなければなりません。
また、同一の在留資格で活動を継続する場合には、その在留期間が満了する前に、在留期間の更新をしなければなりません。
在留期間の更新許可申請は、在留期間の満了する日の3ヶ月前から提出することができ、標準処理期間は2週間から1か月となっています。
※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。
ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。
2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。
3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
また,在留資格「特定活動」については「特定活動告示」に該当するとして,在留資格「定住者」については「定住者告示」に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。
ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
【中長期在留者の範囲】
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の(1)~(5)のいずれにも該当しない人
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)~(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5) 特別永住者
○ 在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。同人から,引き続き,調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして,在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後9回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,不正作出支払用カード電磁的記録供用,不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。 同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,偽ブランド商品を輸入して販売し,商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。 同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,同在留資格で在留していたところ,量販店においてヘッドフォンステレオ等全部で8点を窃取し,現行犯逮捕され(本人自認),家庭裁判所では審判不開始が決定された。 同人からは,引き続き日本語学校での勉学を継続したいとして(日本語教育機関在籍中の平均出席率は96%。),在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国,その後,大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を受け,以後2回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,詐欺容疑で通常逮捕され起訴猶予となったもの(詐欺内容は,他人名義の国民健康保険証を借り受け,22回に渡り医療機関に通院し,医療給付を騙し取ったというもの。)。 同人からは,引き続き大学院での勉学を継続したいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可を受け,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,強盗致傷により懲役7年の判決が確定し,退去強制事由に該当する容疑のある者である。 同人からは,収監中に代理人を通じ,引き続き日本人の配偶者として在留したいとして,在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 日系3世として,在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,詐欺及び窃盗の罪により,懲役2年・執行猶予4年の刑が確定したもの。 同人から,上記執行猶予期間中に,引き続き日系3世として在留したいとして,在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 日系3世の配偶者として,在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世である夫とともに入国し,以後2回の更新許可を受けて在留していたところ,引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請がなされた。 上記更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の住所地と相違していたことから,調査した結果,同人は,入国以来,源泉徴収票上の住所地に居住していたにもかかわらず,在留期間更新許可申請の際には,外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として,虚偽申請をしていたことが判明したことから在留期間の更新が認められなかったもの。
○ 在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可及び3回の在留資格変更許可を受け,在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していたところ,本邦の企業に就職して稼動することを希望するとして,同人から,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされた。 上記変更申請中に,同人は,ホステスとして稼動しているところを摘発され,違反調査の結果,上記変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼動していることが判明し,資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなったことから,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
○ 在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,大麻取締法違反,関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられたもの。 同人から,その後,日本人配偶者と離婚したが,引き続き本邦に在留し通訳,翻訳業務に従事することを希望して,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
○ 日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,およそ8か月間,マッサージ店に住み込んで,マッサージ師として,1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていたもの(平均稼動日数は週約6日,一日平均約6.6時間の稼動で,最大勤務時間は一日15時間以上であった。)。なお,日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり,出席率に問題はなかった。 同人からは,日本語教育機関卒業後,専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
○ 大学に入学するとして,在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,その後,在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していたところ,同在留資格での在留中に,資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼動を行っていたもの。 同人からは,再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学),在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
○ 日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,道路交通法違反の罪により逮捕され,罰金25万円の略式命令に処されたもの(逮捕時には,国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており,無免許状態で自損事故を起こしたもの。また,事故当時は深い酩酊状態にあった。)。 同人からは,日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし),専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
○ 在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ,日本人女性と協議離婚が成立したものである。 同人からは,協議離婚後,引き続き本邦に在留したいとして,在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされたところ,本邦在留歴は約1年3ヶ月であり,離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から,在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められなかったもの。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請 : 5万円~
在留資格変更許可申請 :15万円~
資格外活動許可申請 : 5万円~
就労資格証明書申請 :10万円~
再入国許可申請 : 3万円~
理由書作成 : 5万円~
アポスティーユ認証 : 5万円~
戸籍・住民票の英訳 :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)
在留特別許可 :20万円~
仮放免許可申請 :10万円~
永住許可申請 :15万円~
帰化許可申請 :20万円~
相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~
※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
在留期間更新・在留資格変更:4,000円
就労資格証明書:1,200円
永住許可:8,000円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125
管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685