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事務所代表 高橋博

アポスティーユ・公印確認

埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、アポスティーユ・公印確認についてのご相談をお受けしております。

※ご相談の際は、身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

アポスティーユとは、日本の官公署、自治体等が発行した公文書に付す、外務省の証明のことです。
外国での各種手続き(婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)の際に、その国から、日本の公文書を求められ、かつその公文書に外務省の証明や日本大使館・領事館の領事による認証(領事認証)を取得するよう求められた場合に必要となります。

公的書類を国際間で使用・提出するためには、原則として、書類を交付する国の外務省の認証と、書類を提出する国の外務省の認証が、それぞれ必要となります。書類を提出する国の外務省の認証は、日本大使館・領事館で行います。

ただし、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)への加盟国同士の場合は、書類を交付する国でアポスティーユを取得することで、書類を提出する国の認証(大使館・領事館での領事認証)があるものとして、提出先国で使用することができます。
「アポスティーユ」とは、ハーグ条約に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
(提出先国がハーグ条約の締約国であっても、領事認証が必要となり、かつ公印確認を求められる場合があります。また、ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認が必要となります。)

公印確認とは、日本にある外国の大使館や領事館の領事による認証(領事認証)を取得する前に必要となる、外務省の証明のことです。
外務省では、公文書上に押印されている公印について、その公文書上に外務省の証明をします。外務省で公印確認を受けた後は、必ず日本にある外国の大使館や領事館の領事認証を取得する必要があります。
提出先機関の意向で、日本にある外国の大使館や領事館の領事による認証ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の認証を求められる場合があります。外務省で公印確認を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。

アポスティーユや公印確認が可能な書類

証明できる書類は、
(1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
(2)発行機関(発行者名)が記載されていること
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で認証された私文書など)です。

公証役場での私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)についてアポスティーユや公印確認をする場合は、事前に、公証役場にて私文書(外国向け私署証書)の認証手続きが必要となります。
公証人の私文書認証書と、法務局長による公証人押印証明を取得した後、アポスティーユや公印確認を行います。

なお、東京都内の公証役場では,私文書認証、公証人押印証明、外務省の公印確認、アポスティーユ、の全てを一括して行うことができます。

申請方法・必要書類

窓口申請,郵便申請いずれも手数料は無料です。
申請及び受け取り方法は、以下のいずれかとなります。
(1)窓口で申請して,後日,窓口で受け取る。
(2)窓口で申請して,後日,郵便で受け取る。
(3)郵便で申請して,後日,郵便で受け取る。

申請に必要なもの
・証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
・申請書(公印確認またはアポスティーユ)
・身分証明書
・委任状(代理人の方による申請のみ)
・返送先を記入した封筒(切手貼付),レターパックなど(郵送での受領希望のみ)

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○E-MAIL:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[上尾税務署]
桶川市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
〒362-8504
埼玉県上尾市大字西門前577
電話:048-770-1800

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川、上尾、北本、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越、熊谷、加須、東松山、狭山、鴻巣、久喜、蓮田、坂戸、幸手、入間、鶴ヶ島、ふじみ野、行田、本庄、羽生、深谷、日高、白岡、吉見町、騎西町、宮代町、栗橋町、鷲宮町、吹上町、川里町、毛呂山町、滑川町、寄居町、など。

【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会