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アポスティーユ・公印確認|高橋法務行政書士事務所 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 さいたま市

アポスティーユ・公印確認は、どちらも日本の官公署、自治体等が発行した公文書に付す、外務省の証明のことです。
外国での各種手続き(婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のため、その国に日本の公文書を提出する必要があり、 かつ外務省の証明や日本の大使館、領事館の領事による認証(領事認証)を取得するよう求められた場合に必要となります。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

アポスティーユ

公的書類を国際間で使用・提出するためには、原則として、書類を交付する国の外務省の認証と、書類を提出する国の外務省の認証が、それぞれ必要となります。書類を提出する国の外務省の認証は、大使館・領事館で行います。

しかし、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)への加盟国同士の場合は、書類を交付する国でアポスティーユを取得することで、書類を提出する国の認証(大使館・領事館での領事認証)があるものとして、提出先国で使用することができます。
「アポスティーユ」とは、ハーグ条約に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
(提出先国がハーグ条約の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。また、ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。)

公印確認

日本にある外国の大使館や領事館の領事による認証を取得する前に必要となる、外務省の証明のことです。
外務省では、公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行います。外務省で公印確認を受けた後は、必ず日本にある外国の大使館や領事館の領事認証を取得する必要があります。
提出先機関の意向で、日本にある外国の大使館や領事館の領事による認証ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の認証を求められる場合があります。外務省で公印確認を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。

証明できる書類

証明できる書類は、
(1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
(2)発行機関(発行者名)が記載されていること
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で認証された私文書など)です。

公証役場での私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)についてアポスティーユや公印確認をする場合は、公証役場にて私文書(外国向け私署証書)の認証手続きが必要です。
公証人認証書と法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の証明を取得することができます。

申請方法・必要書類

窓口申請,郵便申請いずれも手数料は無料です。
申請及び受け取り方法は以下の3つです。
(1)窓口で申請して,後日,窓口で受け取る。
(2)窓口で申請して,後日,郵便で受け取る。
(3)郵便で申請して,後日,郵便で受け取る。

申請に必要なもの
・証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
・申請書(公印確認またはアポスティーユ)
・身分証明書
・委任状(代理人の方による申請のみ)
・返送先を記入した封筒(切手貼付),レターパックなど(郵送での受領希望のみ)

お問い合わせ

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

報酬額・諸費用

アポスティーユ・公印確認 : 5万円~
公証役場での私文書認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること

特定行政書士とは

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

営業地域

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川、上尾、北本、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越、熊谷、加須、東松山、狭山、鴻巣、久喜、蓮田、坂戸、幸手、入間、鶴ヶ島、ふじみ野、行田、本庄、羽生、深谷、日高、白岡、吉見町、騎西町、宮代町、栗橋町、鷲宮町、吹上町、川里町、毛呂山町、滑川町、寄居町、など。

【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会