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事務所代表 高橋博

技術・人文知識・国際業務ビザ

埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、外国人の技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザについてのご相談をお受けしております。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは、外国人が日本に在留することのできる就労資格の一つで、『本邦の公私の機関との契約に基づいて行なう理学、工学、その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学、 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考、若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動』が可能となります。
具体的には、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者、などが該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月のうち、出入国在留管理庁が決定します。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、以下の上陸許可基準を満たしている必要があります。

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ビザ該当性判断のポイント

外国人の日本で従事する活動が、在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。
したがって、在留資格に該当する活動に関係しない業務に従事することは認められませんが、それが企業における研修の一環であって、当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まる、といった場合には許容されます。
このようなケースに該当する場合には、当該企業に雇用される従業員(日本人を含む)の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料を提出をする必要があります。
また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます。例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合など。
こうした場合に当該業務を行ったとしても、直ちに問題とされるものではありませんが、結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります。

許可事例

○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

○ 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

○ 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

○ 本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

○ 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

○ 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

○ 本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

○ 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。 

○ 本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。

○ 経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。

○ 本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

○ 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

○ 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

○ 経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

○ 本国において大学の観光学科を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき,月額約22万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの

○ 本国において大学を卒業した者が,本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務,従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの

○ 本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の空港に隣接するホテルとの契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,集客拡大のためのマーケティングリサーチ,外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事するもの

○ 本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後,2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て,月額約30万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客からの要望対応,宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの

○ 本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し,専門士の称号を付与された者が,外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額約20万円の報酬を受けて,フロントでの外国語を用いた案内,外国語版ホームペ-ジの作成,館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事するもの

○ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し,専門士の称号を付与された者が,宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて,修得した知識を活かしてのフロント業務や,宿泊プランの企画立案等の業務に従事するもの

○ 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた者が,国際的に知名度の高い本邦のホテルとの契約に基づき,月額60万円の報酬を受けてレストランのコンセプトデザイン,宣伝・広報に係る業務に従事するもの

不許可事例

○ 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ,主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」 に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの

○ 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館において,外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが,当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており,申請人が母国語を用いて行う業務に十分な 業務量があるとは認められないことから不許可となったもの

○ 本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が,新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが, 従事しようとする業務の内容が,駐車誘導,レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの

○ 本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて,フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが,申請人と同時期に採用され,同種の業務 を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し,額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから,報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの

○ 本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の旅館との契約に基づき,フロントでの受付業務を行うとして申請があったが,専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められな いことから不許可となったもの

○ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し,専門士の称号を付与された者が,本邦のホテルとの契約に基づき,フロント業務を行うとして申請があったが,提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストラ ンでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ,これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったも

共通書類

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
・返信用封筒 1通
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の
 称号を付与されたことを証明する文書 1通

○カテゴリー1:
 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、
 日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、
 日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人
 の場合

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

○カテゴリー2:
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表
 の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
 の場合

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、受付印のあるものの写し

○カテゴリー3:
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
 (カテゴリー2を除く)
 の場合

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、受付印のあるものの写し
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する
  文書 1通
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている
  会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書として
 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
  ア.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度
    の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
  イ.在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又
    は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校
    からの証明書を含む。) 1通
  ウ.ITエンジニアについては,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は
    資格の合格証書又は資格証書 1通
  エ.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が
    翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経
    験を証明する文書 1通
・登記事項証明書 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された
   案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通

○カテゴリー4:
 上記のいずれにも該当しない団体・個人
 の場合

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する
  文書 1通
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている
  会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書として
 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
  ア.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度
    の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
  イ.在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又
    は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校
    からの証明書を含む。) 1通
  ウ.ITエンジニアについては,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は
    資格の合格証書又は資格証書 1通
  エ.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が
    翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経
    験を証明する文書 1通
・登記事項証明書 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された
   案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれ
 かの資料
 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 (2)上記(1)を除く機関の場合
  ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  イ.次のいずれかの資料
   (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書で領収日付印のあるものの写し
      1通
   (イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

技術・人文知識・国際業務ビザのその他の情報

通訳、翻訳業務について

通訳や翻訳の仕事でビザを取得する場合、
・ビザを取得する外国人が、業務の中で、外国語を使う機会がどのくらいあるか
 (一日の中での割合、年間の割合、季節による変動など)
・どの国籍の外国人客が多いのか
 (国籍ごとの顧客データ等を分析した資料を添付するなど)
などについても、出入国在留管理庁に説明をしておいたほうが良いでしょう。

教育の一環として一時的に店舗や現場等で労働する場合

単純労働は認められていませんので、社員教育のスケジュールや、店舗・現場等で働く期間、店舗・現場等での仕事の内容、などを出入国在留管理庁に説明しておく必要があります。

転職において、転職前と転職後で職務内容が変わらない場合

転職後、在留期限の残り日数が多い場合は、就労資格証明書を取得しておいたほうが良いでしょう。
就労資格証明書とは、在留資格の変更が不要な転職をする場合に、新しい会社での業務が、現在の在留資格に該当しているかどうかなどの審査を行ない、交付されるものです。ただし、就労資格証明書の取得は必須のものではありません。
在留期限が残りわずかの場合、転職後に、新たな会社で在留資格更新許可申請をすることになりますが、新たな会社での審査を初めて行なうこととなるため、更新されない可能性もあります。

留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更

申請者である外国人本人が日本国内にいない場合、在留資格変更許可申請はできません。
4月1日から就職する場合、4月1日までに在留資格変更許可が下りなければ就労は不可となります。
在留資格変更許可申請は3ヶ月前から可能ですが、留学から就労資格への変更については、4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から(4ヶ月前から)申請が可能です。
留学生の在留資格変更では、在留資格変更許可後の新しい在留カードを受け取る際に、卒業証書の原本提示が求められます。
留学生が就職できなかった場合、1年間を限度に、就職活動を目的とした「特定活動」の在留資格を取得することができます。

技術・人文知識・国際業務ビザが取得できない職業

・単純労働
 例えば、レジ係、清掃作業員、運転手、警備員、工場労働者、販売員、ウェイトレス、調理補助など。
・保育士(ただし、幼稚園等の保育施設での英語教師ならば可能)
・美容師

採用する企業側の審査内容について

(1)会社の業務内容
 登記事項証明書、会社案内パンフレット、企業ホームページなどで説明します。
(2)採用する外国人の職務内容
 雇用契約書や採用理由書で説明をします。
 採用理由書には、どの部門に配属をし、どのような知識が必要な職務をさせるのか、
 日本語能力はどのくらいか、海外との接点はあるか、などを説明します。
(3)会社の財務状況
 直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)と、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
 で説明します。
 赤字が継続している場合は、企業としての安定性を欠き、不許可になる可能性があります。
(4)採用する外国人の給与水準
 同じ職務内容であれば、日本人と外国人に差がないようにする必要があります。

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○E-MAIL:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[上尾税務署]
桶川市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
〒362-8504
埼玉県上尾市大字西門前577
電話:048-770-1800

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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会