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在留資格の取消し事由|埼玉桶川ビザ・在留・永住・帰化申請センター 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 さいたま市

外国人が、適法に在留資格を得て、日本に在留していても、下記のような事実が判明した場合、在留資格を取り消される可能性がありますので、ご注意ください。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

在留資格の取消し事由一覧

1.偽りその他不正の手段により、当該外国人が、上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

2.偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

3.不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

4.偽りその他不正の手段により、法務大臣の在留特別許可を受けたこと。

5.在留資格に応じた活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

6.在留資格に応じた活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

7.日本人の配偶者等の在留資格をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

8.新たに中長期在留者となつた者が、上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

9.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

10.中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

在留資格の取消事由に該当した場合の対応

在留資格の取消事由に該当しているが、警察職員や出入国在留管理庁等に発覚していない場合

・出国命令により本国へ帰国し、1年経過後、改めて日本での在留を検討する
・在留特別許可を求める
といった対応が考えられます。

在留資格の取消事由に該当し、警察職員や出入国在留管理庁等に発覚した場合

まず、在留資格の取消事由の詳細や、在留資格申請書類内容を把握します。
出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の12(被聴取者は、意見の聴取が終結するまでの間、調書や在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる)による「文書等の閲覧」を求めたり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律による「情報開示請求」をします。情報開示請求では、文書のコピーがもらえます。
そして、出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の6(在留資格の取消し前に、当該外国人の意見を聴取させなければならないが、やむを得ない理由があるときは、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる)により、上記「文書等の閲覧」又は「情報開示請求」で情報を取得するまでは、意見聴取はできない旨の主張をし、期日変更の申し立てをします。

その後、
・在留資格の取消事由に該当しないことを主張する
・仮放免の申請をするとともに、在留特別許可を求める
といった対応を考えます。

お問い合わせ

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

報酬額・諸費用

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること

特定行政書士とは

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

営業地域

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会