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特定技能・登録支援機関の申請・相談・サポート|高橋法務行政書士事務所 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 さいたま市

特定技能や登録支援機関の申請、相談、サポートを行っています。
特定技能外国人の受入れや転職、特定技能外国人を受け入れている会社の各種申請、特定技能外国人を支援する登録支援機関の各種申請、などについてサポートいたします。また、出入国管理・労働・租税などの各種法令の遵守、会社内の適正な運用・管理、外国人の生活支援、定期・随時の各種申請のフォローなど、特定技能に関するさまざまな申請や管理について、サポートを行っています。
お気軽にご相談ください。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

目次
特定技能
 -特定技能外国人の技能水準
 -特定技能外国人を受け入れる会社の義務
 -受け入れ会社の備え置き書類
 -受け入れ会社の届出内容
 -特定技能外国人の生活支援
登録支援機関
 -登録支援機関の備え置き書類
 -登録支援機関の届出内容
お問い合わせ
報酬額・諸費用

外国人が日本国内に在留する場合、日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格)に適合していなければなりません。
「特定技能」は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の12の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとして、認められた在留資格です。
認められている分野は、介護分野(特定技能1号のみ)、ビルクリーニング分野、三素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野です。

特定技能1号

相当程度の知識又は経験(相当期間の実務経験等)を必要とする技能が求められます。特段の育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準である必要があります。
技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験(技能試験の合格)等により確認します。
また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する(日本語試験の合格等)必要があります。

特定技能2号

熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準である必要があります。

出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
外国人との間の雇用に関する契約については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、会社自身についても、雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

これらの基準に適合しているかどうかは、
・特定技能外国人の受入れ状況等について、定期又は随時の届出
・特定技能外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施
・特定技能外国人の支援計画の作成と届出
などより判断されます。届出書類の正確な作成と、提出期限の厳守などが求められ、違反すると罰金や外国人の受入れ停止など、重いペナルティを受ける可能性があります

・特定技能外国人の名簿
・特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
・賃金台帳
・出勤簿
・口座振込明細書
・支援実施体制に関する管理簿
・支援の委託契約に関する管理簿
・支援対象者に関する管理簿
・支援の実施に関する管理簿
など。

特定技能外国人を受け入れている会社は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となり、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。届出は、定期届出と随時届出があり、提出期限が細かく設定されています。
提出先は、会社の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参、郵送、又は出入国在留管理庁電子届出システムにより行います。

定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
 第1四半期:1月1日から3月31日まで
 第2四半期:4月1日から6月30日まで
 第3四半期:7月1日から9月30日まで
 第4四半期:10月1日から12月31日まで
随時届出:事由発生日から14日以内

定期届出の内容

【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合】
・受け入れ活動状況に係る届出(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)

【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)】
・受け入れ活動状況に係る届出(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)
・支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)

随時届出の内容

※登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に届出を委託することはできず、会社の責任において届け出る必要があります。

(1)雇用契約の内容を変更した、雇用契約を終了した、新たな雇用契約を締結したときの届出
 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号、第3-1-2号)
(2)支援計画の内容を変更した、支援責任者・担当者を変更した、委託する登録支援機関を変更した、自社支援に切り替えたときの届出
 支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
(3)支援委託契約の内容を変更した、支援委託契約を終了した、支援委託契約を締結したときの届出
 支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-1号、第3-3-2号)
(4)特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
 受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
 ※実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です(自己都合退職、病気・けが、行方不明、死亡など)。
 ※特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合、申出があった日から14日以内に届出が必要です(実際に退職した日ではありません)。
(5)出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときの届出
 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不当行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)

特定技能外国人が、特定技能の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施する必要があります。
支援は、必ず行わなければならない義務的支援と、行うことが望ましい任意的支援があります。

義務的支援

(1)事前ガイダンスにて提供すべき事項

・特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項。
・行うことができる活動の内容。
・入国に当たっての手続き。
・特定技能外国人やその家族等が、保証金の徴収や金銭等の財産を管理されないこと、雇用契約の不履行について違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、締結させないことが見込まれること。
・特定技能外国人の雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して合意している必要があること。
・支援に要する費用について、外国人に負担させないこととしていること。
・受け入れ機関が、外国人の入国の際に出迎え、事業所や住居まで送迎を行うこと。
・特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容。
・特定技能外国人からの職業生活、日常生活、社会生活に関する相談や、苦情の申出を受ける体制。
・支援担当者の氏名、連絡先。

(2)出入国する際の送迎

外国人が入国する際には、上陸の手続を受ける港又は飛行場と受け入れ会社の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。
外国人が出国する際には、出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する場合は、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助を行うこと。又は、受け入れ機関が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結したり、社宅を提供し、特定技能外国人の合意の下、住居として提供すること。

(4)生活に必要な契約に係る支援

金融機関における口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて外国人に同行するなど、各手続の補助を行うこと。

(5)生活オリエンテーションの実施

・金融機関の利用方法。
・医療機関の利用方法。
・交通ルール。
・交通機関の利用方法。
・生活ルール、マナー(ゴミ、喫煙、騒音など)。
・生活必需品等の購入方法。
・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法。
・我が国で違法となる行為(銃砲刀剣類の所持、大麻、覚醒剤、在留カードの不携帯、健康保険証等の貸し借り、自己名義の銀行口座を他人に譲渡すること、ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すこと、他人になりすまして配達伝票に署名すること、放置されている他人の自転車等を使用すること、など)。
・所属機関等に関する届出。
・住居地に関する届出。
・社会保障及び税に関する手続、マイナンバー、自転車防犯登録の方法。
・トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風、事件・事故、火災など)。
・緊急時の連絡先(警察、消防、大使館・領事館、救急医療機関)。
・気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所。
・入管法令(在留手続、在留資格の取消し、在留カードなど)に関する知識と手続き。
・労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生など)に関する知識。
・入管法令に違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用など)。
・労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払、36協定を超えた時間外・休日労働など)。
・雇用契約に反することがあった場合の相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法。
・人権侵害があった場合の相談先(法務局、地方出入国在留管理局)。
・年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であること、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られること、など)、脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、被保険者でなかったものとみなされること)、相談先(日本年金機構)。

(6)日本語学習の機会の提供

就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと、又は自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと、又は外国人との合意の下、受け入れ会社が日本語教師と契約して、外国人に日本語の講習の機会を提供すること。

(7)相談又は苦情への対応

特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
また、受入れ会社は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。相談及び苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

(8)日本人との交流促進に係る支援

地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
また、特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報 として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

(9)外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合の転職支援

受け入れ会社が、人員整理や倒産等による受入側の都合により特定技能外国人との雇用契約を解除する場合には、外国人が他の会社に転職できるよう、次の支援のいずれ かを行う必要があります。
・所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること。
・公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと。
・外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること。
・受け入れ会社が職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと。
また、外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与し、離職時に必要な行政手続 (国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供することが必要です。
さらに、転職のための支援が適切に実施できなくなることに備え、代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業など)を確保する必要があります。

(10)定期的な面談の実施、行政機関への通報

受け入れ会社は、特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的( 3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。

任意的支援

(1)事前ガイダンスにて提供が望ましい事項

・入国時の日本の気候、服装。
・本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物。
・入国後、当面必要となる金額及びその用途。
・受け入れ会社から支給される物(作業着等)。

(2)出入国する際の送迎

外国人が既に本邦に在留している場合には支援の対象となりませんが、受け入れ会社の判断により、国内の移動について送迎を実施することや、国内の移動に要する費用を受け入れ会社が負担することとしても差し支えありません。
なお、送迎を実施しない場合には、外国人が円滑に受け入れ会社まで到着できるよう、国内における交通手段や 緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。

(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

特定技能外国人に係る雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の受け入れ会社は、支援を行うことなどにより外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

(4)生活に必要な契約に係る支援

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、各手続の補助を行うことが望まれます。

(6)日本語学習の機会の提供

・支援責任者又は支援担当者による特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと。
・特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力 に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること。
・日本語学習を実施する場合において、受け入れ会社の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと。

(7)相談又は苦情への対応

相談・苦情の内容により、特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
相談・苦情は、受け入れ会社の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。

(8)日本人との交流促進に係る支援

特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望ま れます。
特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、受け入れ会社が率先して、外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

登録支援機関は、特定技能外国人が所属する会社から、特定技能外国人の生活支援等の業務の委託を受けることができます。
登録支援機関となるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録を受けるためには、特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務を自ら行わなければならず、委託を受けた業務を再委託することはできませんが、支援業務を行うに当たって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えありません。
登録支援機関としての登録を受けた場合は、複数の会社との間で支援委託契約を締結することが可能です。
登録は5年間有効で、更新ができます。

・支援実施体制に関する管理簿
・支援の委託契約に関する管理簿
・支援対象者に関する管理簿
・支援の実施に関する管理簿
など。

支援業務を行う登録支援機関は、登録事項や支援の実施状況等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については登録の取消しの対象とされています。届出は、定期届出と随時届出があり、提出期限が細かく設定されています。
提出先は、定期届出の場合は、支援委託契約の相手方である会社の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、随時届出の場合は、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、持参、郵送、又は出入国在留管理庁電子届出システムにより行います。

定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
 第1四半期:1月1日から3月31日まで
 第2四半期:4月1日から6月30日まで
 第3四半期:7月1日から9月30日まで
 第4四半期:10月1日から12月31日まで
随時届出:事由発生日から14日以内

定期届出の内容

【支援計画の全部の実施を受託する契約をしている場合】
・支援実施状況に係る届出(参考様式第4-3号)

随時届出の内容

(1)登録支援機関の登録事項を変更したときの届出
 登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)
 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
(2)支援業務を休止したとき、支援業務を廃止したときの届出
 支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)
(3)支援業務を再開するときの届出
 支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号、再開予定日の1か月前までに提出)

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

顧問料(月額) :5万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること

特定行政書士とは

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会