日本人が亡くなり、法定相続人が外国人であったり、相続財産が外国にあるとき、また外国人が亡くなり、法定相続人が日本人であるときなど、相続手続きにおいて外国人や海外財産が関係する場合を、渉外相続、国際相続と呼びます。
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日本人が亡くなり、法定相続人が外国人であったり、相続財産が海外にあるとき、また外国人が亡くなり、法定相続人が日本人であるときなど、相続手続きにおいて外国人や海外財産が関係する場合を、渉外相続、国際相続と呼びます。
外国人が日本国内で亡くなった場合、まず死亡届を役所に提出します。
次に、相続の手続きについて、日本の法律を適用するのか、外国の法律を適用するのか、問題となります。
法の適用に関する通則法36条は「相続は、被相続人の本国法による」と規定されており、外国人はその国の法律に基づいて相続手続をすることとなります。
もし、外国人の国の法律に「その人の居住地の法律が適用される」と規定されている場合は、亡くなった外国人の居住地が日本であったときは、日本の法律が適用されます。
日本人が日本国内で死亡した場合、日本の民法が適用されます。日本人が国外で死亡した場合も、法の適用に関する通則法36条により、日本の民法が適用されます。
韓国人が日本国内で死亡した場合、法の適用に関する通則法36条(相続は被相続人の本国法による)、及び大韓民国国際私法49条1項(相続は死亡当時の被相続人の本国法による)により、大韓民国民法が適用されます。よって、亡くなった韓国人の動産と不動産の相続は、大韓民国民法により行われます。
韓国での相続の順位は、第1に直系卑属、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹、第4に4親等以内の傍系血族となります。例えば、韓国人が死亡し、日本人配偶者と日本人の子が2人いる場合の相続分は、日本人配偶者が7分の3、日本人の子がそれぞれ7分の2となります(大韓民国民法1000条、1009条:配偶者は、子の持分を1として、その5割を加算する)。
日本在住の韓国人が遺言をする場合、法の適用に関する通則法37条1項及び大韓民国国際私法50条1項(遺言は、遺言当時の遺言者の本国法による)により、遺言は大韓民国民法に従う必要がありますが、遺言は日本の方式により作成することができます(大韓民国国際私法50条3項)。遺言書には、相続財産の分配方法や、相続人を明示しておいたほうが良いでしょう。
そして、遺言書に「相続は日本法を指定する」などと記載されていれば、大韓民国国際私法49条2項1号(被相続人が遺言に適用される方法によって明示的に次の各号の法のいずれかを指定するときは、相続はその法による。1.指定当時被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定は、被相続人が死亡時までその国家に常居所を維持した場合に限り、その効力を有する。2.不動産に関する相続については、その不動産の所在地法)により、相続では日本の民法が適用されます。ただし、韓国にも財産がある場合は、韓国国内での手続きに支障があるため、日本法を指定することは避けましょう。
中国人が日本国内で死亡した場合、法の適用に関する通則法36条(相続は被相続人の本国法による)、及び中華人民共和国渉外民事関係法律適用法31条(法定相続については、被相続人が死亡した時の常居所地法を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地法を適用する)により、動産については日本の民法、不動産については不動産が存在する国の法律が適用されます。
なお、中華人民共和国民法では、相続の順位は、第1に配偶者及び子並びに父母、第2に兄弟姉妹と祖父母、となります。
台湾人が日本国内で死亡した場合、法の適用に関する通則法36条(相続は被相続人の本国法による)、及び中華民国渉外民事法律適用法58条(相続は被相続人の死亡時の本国法による)により、中華民国民法(台湾民法)が適用されます。
台湾での相続の順位は、第1に直系血族卑属、第2に父母、第3に兄弟姉妹、第4に祖父母、となります。また配偶者の相続分は、第1順位の相続人と同じく相続するときは他の相続人と人数均等割合、第2順位第3順位の相続人と相続するときはその相続分は2分の1、第4順位の相続人と相続するときはその相続分は3分の2、第1順位から第4順位までの相続人がいないときは全て、となります。
台湾には戸籍制度があり、亡くなった台湾人の出生からの全ての戸籍等を取得する必要があります。台湾の戸籍証明書を取得するには、台湾国内または台湾へ郵送で取得しますが、証明書が取得できない可能性もあります。日本国内で公正証書遺言書を作成することで、必要な戸籍証明書が少なくなります。
戸籍証明書は、状況により、次の3つの認証が必要となる場合があります。
・台湾の公証役場での戸籍の認証
・台湾の外交部で、公証人の認証を受けた戸籍証明書に認証文の付与
・日本の台北駐日経済文化代表処で、前記の2つの認証文の付いた戸籍証明書に認証文の付与
なお、中華民国(台湾)の日本における外交の窓口機関としては、台北駐日経済文化代表処があり、大使館や領事館の役割をしています。
朝鮮人が日本国内で死亡した場合、法の適用に関する通則法36条(相続は被相続人の本国法による)、及び朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法45条(不動産相続は相続財産がある国の法を、動産相続は被相続人の本国法を適用する。ただし、被相続人が他国に住所を有している場合の動産相続は、被相続人が住所を有している国の法を適用する)により、動産、不動産ともに日本の民法が適用されます。
日本在住の朝鮮人が遺言をする場合、法の適用に関する通則法37条1項及び朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法46条(遺言と遺言の取り消しは、遺言者の本国法を適用する)により、遺言は朝鮮民主主義人民共和国法に従う必要がありますが、遺言は日本の方式により作成することができます。
ベトナム人が日本国内で死亡した場合、法の適用に関する通則法36条(相続は被相続人の本国法による)、及びベトナム社会主義共和国民法680条1項(相続は、相続される遺産を残した者が死亡の直前に国籍を有していた国の法令に従って確定される)、同条2項(不動産に対する相続権の行使は当該不動産の所在する地の国の法令に従って確定される)、同677条(財産の動産、不動産への分類は、財産がある地の国の法令に従って確定される)等により、動産についてはベトナム民法、不動産については不動産が存在する国の法律が適用されます。
ベトナムでの相続の順位は、ベトナム民法651条によると、第1に死亡者の配偶者,実父,実母,養父,養母,実子,養子、第2に死亡者の父方の祖父母,母方の祖父母,実の兄弟姉妹,父方の祖父母,母方の祖父母である死亡者の実孫、第3に死亡者の曾祖父母,死亡者の伯父・伯母,叔父・叔母,伯父・伯母,叔父・叔母である死亡者の甥・姪,曾祖父母である死亡者の実曾孫、となります。また、同じ相続順位にある複数の相続人の相続分は、人数均等割合となります。
タイ人が日本国内で死亡した場合、不動産は所在地法(仏暦2481年・法の抵触に関する法律37条)、動産の相続は被相続人が死亡した住所の法律が適用されます(同法38条)。
フィリピン人が日本国内で死亡した場合、法の適用に関する通則法36条(相続は被相続人の本国法による)、及びフィリピン民法10条第2文(被相続人がフィリピン国籍の場合、相続財産の種類に関係なく、被相続人の本国法が適用される)より、フィリピンの法律が適用されます。
ただし、イスラム教徒のフィリピン人が日本国内で死亡した場合は「ムスリム身分法」、イスラム教徒以外のフィリピン人が日本国内で死亡した場合は「フィリピン民法」が適用されます。
インドネシア人が日本国内で死亡した場合、イスラム教徒にはイスラム相続法、ヨーロッパ人、中国人、アラブ人、その他の外国人の子孫で、宗教の教義にこだわらないインドネシア国民にはインドネシア民法、それ以外のインドネシア人には慣習法が適用されます。
バングラデシュ人民共和国には、統一された家族法が存在せず、当事者が所属する宗教の法が適用されます。バングラデシュ国民の90%以上はイスラム教徒(ムスリム、スンナ派ハナフィー学派)であるため、イスラム家族法が適用されることが多いと思われます。
イスラム教徒であるバングラデシュ人が日本国内で死亡した場合、イスラム相続法が適用されます。イスラム相続法では、相続人となるためにはイスラム教徒でなければなりません。そのため、日本人が相続人となるには、法の適用に関する通則法第42条(公序良俗違反)を理由として日本法を適用する、という解釈を用いるか、バングラデシュ人が生前に遺言書を作成しておく必要がありそうです。
アメリカ人が日本国内で死亡した場合、アメリカ人の属する州の法律が適用されます。アメリカでは州によって法律が異なりますが、その多くは、動産・不動産ともに住所地法・所在地法が適用されますので、動産については日本の民法、不動産については不動産が存在する国の法律が適用されます。
日本人が国内、あるいは国外で亡くなった場合、日本の民法が適用されます。
相続人の中に外国人がいる場合であっても、日本人と同様に相続権があり、その外国人が相続人であることを確定する必要があります。
外国人が、亡くなった日本人の相続人であることを証明するには、どうすれば良いでしょうか?
国外で日本のような戸籍制度を採用している国はほとんどありません。過去に戸籍のような制度を採用していた国を含めても、中国、台湾、韓国のみです。それらの国であっても、戸籍の証明を取得することは困難です。
外国人については、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などにより、また外国人が日本に居住している場合は、住民票や外国人登録原票であれば取得することができますが、相続人であることが証明できるとは言えません。
そのため、外国人が日本に居住している場合は、日本の大使館・領事館にて、亡くなった日本人の相続人であることの陳述書面(宣誓供述書)に認証文を付与し、日本語に翻訳したものを、相続人であることの証明書として使用します。
外国人が国外に居住している場合は、外国人の本国の公証人(NOTARY)の面前で相続人であることの陳述書面に公証人の認証文を付与し、日本語に翻訳したものを、証明書として使用します。
なお、相続人が日本人で、海外に居住している場合は、外国の日本大使館・領事館又は外国の公証人に遺産分割協議書を提出し、その日本人の「署名証明書(サイン証明書)」「在留証明書」を取得します。
日本国内で外国人が亡くなり、相続人の中に日本人がいる場合、亡くなった外国人の本国の法律に基づいて相続手続をすることとなります。もし、外国人の国の法律に「その人の居住地の法律が適用される」と規定されている場合は、亡くなった外国人の居住地が日本であったときは、日本の民法が適用されます。
外国人については、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などにより、また外国人が日本に居住している場合は、住民票や外国人登録原票であれば取得することができますが、相続人であることが証明できるとは言えません。
そこで、相続人の全員が、「被相続人の相続人は○○であり、それ以外に相続人は存在しない」などの宣誓供述書を、日本の大使館・領事館にて作成します。
日本人が国内や国外で死亡した場合に、相続財産が海外にあるときは、法の適用に関する通則法36条により、日本の民法が適用されます。
相続財産に、海外の銀行預金や不動産がある場合、それぞれの国や銀行によって相続手続きが異なります。また、英米法系諸国(アメリカ、イギリスなど)では、検認裁判所(プロベートコート)の決定が必要であり、現地の法律家(アトーニー・アット・ロー)に依頼することとなります。
相続人であることを証する書面として、宣誓供述書、登録事項証明書(韓国籍の場合)、台湾戸籍、などを使用します。
宣誓供述書は「亡くなった方の相続人が○○であり、それ以外には相続人は存在しない」「遺産分割協議の内容」が記載されたもので、日本の大使館・領事館又は外国人の本国の公証人の認証が必要です。日本語の翻訳文を添付します。
また、相続人の住所を証する書面として、外国人住民票又は印鑑登録証明書、住民登録事項の謄抄本(韓国の場合)、台湾戸籍、宣誓供述書、などが該当します。
相続を証する書面として、宣誓供述書や戸除籍謄本を使用します。
宣誓供述書は、相続人全員が、「亡くなった方の相続人は○○であり、それ以外に相続人は存在しない」などと記載されたもので、日本の大使館・領事館又は外国人の本国の公証人の認証が必要です。日本語の翻訳文を添付します。
相続人であることを証する書面として、戸籍謄本を使用します。
また、外国の日本大使館・領事館又は外国の公証人に遺産分割協議書を提出し、その日本人の「署名証明書(サイン証明書)」「在留証明書」を取得します。
・印鑑登録証明書
日本に住民登録している15歳以上の人、又は海外在住の日本人(日本大使館にて取得)。
・署名証明書
大使館・領事館にて、面前で遺産分割協議書に署名し、署名証明書を発行してもらいます。日本に一時帰国している場合は、日本の公証役場で署名証明書を発行してもらうこともできます。
・被相続人の除籍謄本(出生時からのすべての期間のもの)
・被相続人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明遺書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書
・被相続人の住民票の除票
・相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書
・相続人が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本(帰化している時は帰化の記載のある戸籍も必要)
・遺産分割協議書(大韓民国民法1013条)
・閉鎖外国人登録原票
など。
1 ○○は、令和○年○月○日に死亡した中国の国籍を有する亡○○(以下「亡○○」という。)の妻である。
2 ○○は、亡○○の長男である。
3 亡○○の相続人は○○及び○○の2人だけであり、同人ら以外に亡○○の相続人はいない。
嘱託人○○及び○○は、法定の手続に従って、本公証人の面前で、この証書の記載が真実であることを宣誓した上、これに署名した。
よって、これを認証する。
本公証人役場において
東京都○○
東京法務局所属
公証人 署名 印
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渉外相続手続き :10万円~
外国人の遺言書作成(公正証書):10万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
アポスティーユ認証 :5万円~
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※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。
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[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
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