事務所代表 高橋博
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監理団体の外部監査人

埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、外国人技能実習生を受け入れている監理団体の外部監査人をお受けしています。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

監査

監理団体は、外国人技能実習生を受け入れている企業などに対して、定期的に監査を行う必要があります。
外部監査人は、監理団体の監査などの業務が適正に実施されているかどうか、外部から監査をするものです。

外部監査人は、監理団体の各事業所について、監査などの業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成して監理団体に提出します。
確認の際は、責任役員と監理責任者から報告を受け、監理団体の事業所において設備を確認し、帳簿書類などを閲覧します。

また外部監査人は、監理団体が行う技能実習生受入れ企業への監査に1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成して監理団体に提出します。
同行監査では、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けたり、技能実習生との面談、設備の確認、帳簿書類の閲覧、宿泊施設その他の生活環境の確認、などが監理団体により適正に行われていることを確認し、監理団体の監査の実施が適正であることを報告します。

監査

外部監査人が行う具体的な外部監査事項は、以下の通りです。

[管理費」
①団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収していること。
②徴収した職業紹介費が団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
③徴収した講習費が、入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
④徴収した監査指導費が、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
⑤徴収したその他諸経費が、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えていないこと。

[業務]
①団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行っていること。
②第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行っていること。
③技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしていないこと。
④入国後講習を認定計画に従って実施しており、かつ、入国後講習の期間中に団体監理型技能実習生を業務に従事させていないこと。
⑤技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行っていること。
⑥技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じていること。
⑦実習監理を行っている団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
⑧団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしていないこと。
⑨実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じられていること。
⑩事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務(監理費の徴収を含む。)に係る規程を掲示していること。
⑪団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働関係法令に違反しないよう、監理責任者に必要な指導を行わせていること。
⑫団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働関係法令に違反していると認めるときは、監理責任者に是正のための必要な指示を行わせていること。
⑬⑫の指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報していること。
⑭事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って業務を行っていること(該当がある場合に限る)。

[書類]
①団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生の管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
②監理費に係る管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
③団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
④団体監理型技能実習の実施状況に係る監査に係る文書が適切に作成され、備え付けられていること。
⑤入国後講習及び入国前講習の実施状況を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
⑥訪問指導内容を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
⑦団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談内容への対応を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
⑧外部監査人による監査に係る文書が適切に作成され、備え付けられていること。
⑨事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って書類を作成し備え付けていること(該当がある場合に限る)。

[保護]
①暴行・脅迫・監禁等により技能実習を強制していないこと。
②保証金の徴収・違約金を定める契約等がないこと。
③預金通帳の管理など不当な財産管理を行っていないこと。
④旅券・在留カードを保管していないこと。
⑤技能実習生の私生活の自由を不当に制限していないこと。

[その他]
①監理団体の許可証を各事業所に備え付けていること。
②技能実習の実施が困難となった場合、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行っていること。

外部監査人の養成講習

監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている外部監査人は、3年ごとに、養成講習機関によって実施される講習(養成講習)を受講しなければなりません。
養成講習機関名及び講習実施日程→厚生労働省のページ

特徴

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

料金

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[上尾税務署]
桶川市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
〒362-8504
埼玉県上尾市大字西門前577
電話:048-770-1800

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、さいたま市、川越市、熊谷市、加須市、東松山市、狭山市、久喜市、蓮田市、白岡市、坂戸市、幸手市、入間市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、行田市、本庄市、羽生市、深谷市、日高市、吉見町、宮代町、毛呂山町、滑川町、寄居町、富士見市、朝霞市、川口市、春日部市、越谷市、秩父市、など。

【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会