高度専門職ビザとは:
外国人が日本に在留することのできる就労資格の一つで、この在留資格を得ることで、『高度の専門的な能力を有する人材として、研究、研究の指導、教育、自然科学又は人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動』が可能となります。
この在留資格を取得するためには、ポイント制による計算で70点以上を得る必要があります。
在留期間は、5年、又は無期限となります。
※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
高度専門職ビザを取得するには、以下の上陸許可基準を満たしている必要があります。
申請人が次のいずれかに該当していること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ.本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ.本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、当該活動の項の上陸許可基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
申請人が次のいずれかに該当していること。
一 高度専門職第一号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
項目
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基準
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点数
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学歴
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イ 博士の学位を有していること。
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三十
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ロ 修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有していること(イに該当する場合を除く。)。
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二十
|
|
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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十
|
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ニ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
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五
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職歴
|
イ 従事する研究、研究の指導又は教育について七年以上の実務経験があること。
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十五
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ロ 従事する研究、研究の指導又は教育について五年以上七年未満の実務経験があること。
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十
|
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ハ 従事する研究、研究の指導又は教育について三年以上五年未満の実務経験があること。
|
五
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年収
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イ 契約機関(契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号、次号及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が千万円以上であること。
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四十
|
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が九百万円以上千万円未満であること。
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三十五
|
|
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が八百万円以上九百万円未満であること。
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三十
|
|
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が七百万円以上八百万円未満であること。
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二十五
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ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が六百万円以上七百万円未満であること。
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二十
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ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が五百万円以上六百万円未満であること。
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十五
|
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ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四百万円以上五百万円未満であること。
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十
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年齢
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イ 年齢が三十歳未満であること。
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十五
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ロ 年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。
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十
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ハ 年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。
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五
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研究実績
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イ 次の(1)から(4)までのうち二以上に該当すること。
(1) 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
(2) 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
(3) 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任を持って論文に関する問合せに対応可能な著者(以下「責任著者」という。)であるものに限る。)が三本以上あること。
(4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
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二十五
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ロ イの(1)から(4)までのいずれかに該当すること(イに該当する場合を除く。)。
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二十
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特別加算
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イ 契約機関が中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって、かつ、イノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。以下同じ。)の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
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二十
|
ロ 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
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十
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|
ハ 法第七条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請、法第十一条第三項若しくは第四十九条第三項の規定による裁決又は法第六十一条の二の二第二項の規定による許可の日(以下「申請等の日」という。)の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後二月以内である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が百分の三を超えること。
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五
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|
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。
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五
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ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
|
十
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|
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
|
十五
|
|
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
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十
|
|
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
|
十
|
|
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
|
十
|
|
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
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五
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二 高度専門職第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
項目
|
基準
|
点数
|
学歴
|
イ 博士の学位を有していること。
|
三十
|
ロ 経営管理に関する専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。
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二十五
|
|
ハ 修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。
|
二十
|
|
ニ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。
|
十
|
|
ホ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
|
五
|
|
職歴
|
イ 従事する業務について十年以上の実務経験があること。
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二十
|
ロ 従事する業務について七年以上十年未満の実務経験があること。
|
十五
|
|
ハ 従事する業務について五年以上七年未満の実務経験があること。
|
十
|
|
ニ 従事する業務について三年以上五年未満の実務経験があること。
|
五
|
|
年収
|
イ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上であること。
|
四十
|
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が九百万円以上千万円未満であること。
|
三十五
|
|
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が八百万円以上九百万円未満であること。
|
三十
|
|
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が七百万円以上八百万円未満であること。
|
二十五
|
|
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が六百万円以上七百万円未満であること。
|
二十
|
|
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が五百万円以上六百万円未満であること。
|
十五
|
|
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四百万円以上五百万円未満であること。
|
十
|
|
年齢
|
イ 年齢が三十歳未満であること。
|
十五
|
ロ 年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。
|
十
|
|
ハ 年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。
|
五
|
|
研究実績
|
次のイからニまでのうち一以上に該当すること。
イ 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
ロ 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
ハ 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。
ニ イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
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十五
|
資格
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イ 次の(1)から(3)までのうち一以上に該当すること。
(1) 従事する業務に関連する二以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること。
(2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、二以上に合格したこと。
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、二以上を有していること。
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十
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ロ 次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。
(2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。
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十
|
|
ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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五
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|
特別加算
|
イ 契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
|
二十
|
ロ 契約機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
|
十
|
|
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。
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五
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|
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。
|
五
|
|
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
|
十
|
|
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
|
十五
|
|
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
|
十
|
|
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
|
十
|
|
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
|
十
|
|
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
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五
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三 高度専門職第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第一項第一号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
項目
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基準
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点数
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学歴
|
イ 経営管理に関する専門職学位を有していること。
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二十五
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ロ 博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。
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二十
|
|
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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十
|
|
ニ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
|
五
|
|
職歴
|
イ 事業の経営又は管理について十年以上の実務経験があること。
|
二十五
|
ロ 事業の経営又は管理について七年以上十年未満の実務経験があること。
|
二十
|
|
ハ 事業の経営又は管理について五年以上七年未満の実務経験があること。
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十五
|
|
ニ 事業の経営又は管理について三年以上五年未満の実務経験があること。
|
十
|
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年収
|
イ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三千万円以上であること。
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五十
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ロ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が二千五百万円以上三千万円未満であること。
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四十
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|
ハ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が二千万円以上二千五百万円未満であること。
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三十
|
|
ニ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千五百万円以上二千万円未満であること。
|
二十
|
|
ホ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上千五百万円未満であること。
|
十
|
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地位
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イ 活動機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。
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十
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ロ 活動機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること(イに該当する場合を除く。)。
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五
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特別加算
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イ 活動機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
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二十
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ロ 活動機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
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十
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ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において活動機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。
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五
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ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
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五
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ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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十
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ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
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十五
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ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
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十
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チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
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十
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リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
|
十
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ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
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五
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ル 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行う場合にあっては、当該事業に自ら一億円以上を投資していること。
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五
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申請人が次のいずれにも該当していること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ.高度専門職第一号イの在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、高度専門職第一号イの基準省令の点数を合計したものが七十点以上であること。
ロ.高度専門職第一号ロの在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、高度専門職第一号ロの基準省令の点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
ハ.高度専門職第一号ハの在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、高度専門職第一号ハの基準省令の点数七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
二 高度専門職第一号イからハの在留資格をもって本邦に三年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
三 素行が善良であること。
四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請 : 5万円~
在留資格変更許可申請 :15万円~
資格外活動許可申請 : 5万円~
就労資格証明書申請 :10万円~
再入国許可申請 : 3万円~
理由書作成 : 5万円~
アポスティーユ認証 : 5万円~
戸籍・住民票の英訳 :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)
在留特別許可 :20万円~
仮放免許可申請 :10万円~
永住許可申請 :15万円~
帰化許可申請 :20万円~
顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~
※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
在留期間更新・在留資格変更:4,000円
就労資格証明書:1,200円
永住許可:8,000円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125
管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685