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技能ビザ|高橋法務行政書士事務所 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 さいたま市

技能ビザとは:
外国人が日本に在留することのできる就労資格の一つで、この在留資格を得ることで、『本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動』が可能となります。
具体的には、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、などが該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月のうち、出入国在留管理庁が決定します。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

技能ビザの上陸許可基準

技能ビザを取得するには、以下の上陸許可基準を満たしている必要があります。

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 イ.当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 ロ.経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 イ.ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
 ロ.国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
 ハ.ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合の、技能ビザの取得に必要な資料

共通書類

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
・返信用封筒 1通
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

○カテゴリー1:
 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、
 日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、
 日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人
 の場合

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

○カテゴリー2:
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表
 の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
 の場合

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、受付印のあるものの写し

○カテゴリー3:
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
 (カテゴリー2を除く)
 の場合

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、受付印のあるものの写し
・申請人の職歴を証明する文書
 (1)タイを除く料理人の場合
  ア.所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
  イ.公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し 1通
 (2)タイ料理人の場合
  ア.タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
  イ.初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
  ウ.申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
 (3)登記事項証明書 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通

○カテゴリー4:
 上記のいずれにも該当しない団体・個人
 の場合

・申請人の職歴を証明する文書
 (1)タイを除く料理人の場合
  ア.所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
  イ.公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し 1通
 (2)タイ料理人の場合
  ア.タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
  イ.初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
  ウ.申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
 (3)登記事項証明書 1通
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 (2)上記(1)を除く機関の場合
  ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  イ.次のいずれかの資料
   A.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
   B.納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合の、技能ビザの取得に必要な資料

共通書類

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
・返信用封筒 1通
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

○カテゴリー1:
 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、
 日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、
 日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人
 の場合

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

○カテゴリー2:
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表
 の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
 の場合

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、受付印のあるものの写し

○カテゴリー3:
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
 (カテゴリー2を除く)
 の場合

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、受付印のあるものの写し
・申請人の職歴を証明する文書
 (1)外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
  ア.所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
 (2)パイロットの場合
  ア.1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
 (3)スポーツ指導者の場合
  ア.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
  イ.選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
 (4)ソムリエの場合
  ア.在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明する文書 1通
  イ.次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
   A.ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
   B.国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
   C.ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
 (3)登記事項証明書 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通

○カテゴリー4:
 上記のいずれにも該当しない団体・個人
 の場合

・申請人の職歴を証明する文書
 (1)外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
  ア.所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
 (2)パイロットの場合
  ア.1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
 (3)スポーツ指導者の場合
  ア.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
  イ.選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
 (4)ソムリエの場合
  ア.在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明する文書 1通
  イ.次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
   A.ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
   B.国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
   C.ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
 (3)登記事項証明書 1通
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 (2)上記(1)を除く機関の場合
  ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  イ.次のいずれかの資料
   A.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
   B.納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

技能ビザのその他の情報

勤務する店について

調理師として働く場合、外国料理専門店(中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店など)が該当します。
日本料理店や居酒屋、マッサージ師、中国人整体、タイ古式マッサージでは取得できません。
店が提供するメニューには、コースメニューと単品料理が必要です。
タイ料理専門店のみ、5年の実務経験で取得できます。ただし、来日する直前までタイでタイ料理人として働いており、かつ、タイの調理師資格を取得している必要があります。
店の広さとしては、座席数が一定規模あること。座席(椅子)が20~30席程度あればOKです。
1店舗に3名以上外国人コックを採用するには、店の広さ、席数、営業日と営業時間の説明に加え、各調理師のシフト表なども作成します。そして、その人数の調理師が必要な合理的な理由を説明します。店の広さに合わない人数を採用しようとすると、て不許可となる可能性があります。
技能ビザで働く外国人コックは、ホールなどでの単純作業は不可です。

実務経験について

実務経験として記載した店の調査がされます。現地の店に電話して調査するため、実在していても電話がつながらないと不許可となる可能性があります。
過去に働いていた店が存在しない場合、実務経験としては認められません。
働いていた店から在職証明書を取得し、場合によっては在職証明書を外国で公正証書にします。在職証明書には、所属機関の名称、所在地、電話番号、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。

お問い合わせ

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

報酬額・諸費用

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること

特定行政書士とは

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

営業地域

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川、上尾、北本、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越、熊谷、加須、東松山、狭山、鴻巣、久喜、蓮田、坂戸、幸手、入間、鶴ヶ島、ふじみ野、行田、本庄、羽生、深谷、日高、白岡、吉見町、騎西町、宮代町、栗橋町、鷲宮町、吹上町、川里町、毛呂山町、滑川町、寄居町、など。

【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会