日本人の配偶者等ビザとは:
外国人が日本に在留することのできる資格の一つで、『日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者』が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は6月のうち、出入国在留管理庁が決定します。
※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
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1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付する。
日本人,永住者又は特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留す
る外国人について,出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第7号の事実(配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること)が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には,在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう規定されています(法第22条の5)。
下記は、出入国在留管理庁において、在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認めれられた事例及び認められなかった事例です。
性別 | 本邦在留期間 | 前配偶者 | 前配偶者との婚姻期間 | 死別・離婚の別 | 前配偶者との間の実子の有無 | 特記事項 | |
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1 | 女性 | 約6年 | 日本人(男性) | 約6年6か月 | 離婚 | 日本人実子 | ・ 親権者は申請人 ・ 日本人実子の監護・養育実績あり ・ 訪問介護員として一定の収入あり |
2 | 女性 | 約5年1か月 | 日本人(男性) | 約3年 | 事実上の破綻 | 無 | ・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻 ・ 離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた ・ 看護助手として一定の収入あり |
3 | 男性 | 約13年8か月 | 特別永住者(女性) | 約6年1か月 | 死別 | 無 | ・ 金属溶接業経営を継続する必要あり ・ 金属溶接業経営により一定の収入あり |
4 | 女性 | 約8年1か月 | 日本人(男性) | 約4年5か月 | 離婚 | 日本人実子 | ・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚 ・ 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症 ・ 親権者は申請人 ・ 日本人実子の監護・養育実績あり |
5 | 女性 | 約10年5か月 | 日本人(男性) | 約11年5か月 | 事実上の破綻 | 無 | ・ 配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年) ・ 配偶者が申請人との連絡を拒否 ・ 離婚手続を進めるため弁護士に相談 |
6 | 女性 | 約8年8か月 | 永住者(男性) | 約6年 | 事実上の破綻 | 外国人(永住者)実子 | ・ 配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居 ・ 子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中 |
7 | 男性 | 約8年3か月 | 日本人(女性) | 約7年9か月 | 離婚 | 日本人実子 | ・ 日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続 ・ 会社員として一定の収入あり ・ 親権者は前配偶者 |
性別 | 本邦在留期間 | 前配偶者 | 前配偶者との婚姻期間 | 死別・離婚の別 | 前配偶者との間の実子の有無 | 事案の概要 | |
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1 | 男性 | 約4年10か月 | 日本人(女性) | 約3年 | 離婚 | 日本人実子 | ・ 詐欺及び傷害の罪により有罪判決 ・ 親権者は前配偶者 |
2 | 男性 | 約4年1か月 | 永住者(女性) | 約3年11か月 | 事実上の破綻 | 無 | ・ 単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在 |
3 | 女性 | 約4年1か月 | 日本人(男性) | 約3年10か月 | 死亡 | 無 | ・ 単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在 ・ 本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働 |
4 | 女性 | 約3年4か月 | 日本人(男性) | 約1年11か月 | 離婚 | 無 | ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚 ・ 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚 ・ 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月 |
5 | 女性 | 約4か月 | 日本人(男性) | 約3か月 | 離婚 | 無 | ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請 ・ 婚姻同居期間は3か月未満 |
6 | 女性 | 約3年3か月 | 日本人(男性) | 約2年1か月 | 離婚 | 無 | ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請 ・ 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの ・ 婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月 |
外国人が日本人と離婚をしたら 「14日以内」に出入国在留管理庁へ届出をする必要があります。
そして、離婚して6ヶ月経過すると、在留資格取り消しの対象となります。
また、離婚していなくても、実質的な婚姻関係がないと(以下の判例参照)、在留資格の取消の対象となります。
【最高裁平成14年10月17日判決】
日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされているのは、当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。
ところで、婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。
そして、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされている趣旨に照らせば、日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても、その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には、その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということはできないと解するのが相当である。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している人が、日本人と離婚した場合、
日本国籍の子供がいないとき:同居して婚姻期間が3年以上
日本国籍の子供がいるとき:同居して婚姻期間が1年以上
であれば、「定住者」へ変更できる可能性があります。
そして、現在の収入の証明、今後日本でどのように生活してゆくか、日本に残りたい理由などを記載して申請します。
前配偶者との間の子(連れ子)を日本に連れてくる場合、以下の条件を満たすことで、「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
・未成年(19歳まで)で未婚であること(ただし、子の年齢が高くなると取得が難しくなる)
・扶養できる十分な資力があること
・連れ子に対する扶養実績があること
・両親と同居すること
そして、子の学校はどうするのか、養育への関わり方、子を養子にするか、今までの子供の養育に関する経緯、養育の必要性、今後の養育や生活の方針などを具体的に記載して申請します。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請 : 5万円~
在留資格変更許可申請 :15万円~
資格外活動許可申請 : 5万円~
就労資格証明書申請 :10万円~
再入国許可申請 : 3万円~
理由書作成 : 5万円~
アポスティーユ認証 : 5万円~
戸籍・住民票の英訳 :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)
在留特別許可 :20万円~
仮放免許可申請 :10万円~
永住許可申請 :15万円~
帰化許可申請 :20万円~
相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~
※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
在留期間更新・在留資格変更:4,000円
就労資格証明書:1,200円
永住許可:8,000円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125
管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685