帰化とは:
外国人が日本国籍を取得することです。
帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化、の3種類があります。
帰化許可は、申請からおおよそ1年程度かかります。
※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
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〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
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帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化、の3種類があります。
居住要件:
引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
「引き続き」の要件としては、
・1度の出国で3ヶ月以上経過していないこと
・1年間でおおよそ150日以上の出国をしていないこと
・日本での在留期間が10年未満であれば、就労系の在留資格で仕事をしている期間が3年以上(保有する在留資格の在留期間が3年以上)あること
・日本での在留期間が10年以上であれば、就労系の在留資格で仕事をしている期間が1年以上あること
能力要件:
18歳以上であること。
ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化する場合は、子の年齢は関係ありません。
素行要件:
・税金の滞納のないこと(結婚している場合は、配偶者も税金を滞納していないこと)
・厚生年金や国民年金を支払っていること(未納の場合、直近1年の支払いをしていること)
・過去2年間の交通違反について、軽微な違反(違反点数が3点以下の違反、青切符、白切符)は3回以内であり、交通事故を起こしていないこと
・スピード違反で30km以上(高速道路は40km以上)の違反は罰金刑となるため、取得は先送りします
・前科がないこと(前科がある場合は、その内容によって取得を先送りします)
生計要件:
安定した職業に就いて、毎月安定した収入があること。目安としては、1人暮らしの場合は手取りで月22万円、家族4人であれば世帯年収400万円程度は必要です。
喪失要件:
日本国籍を得たら、母国の国籍を失うことができること。
思想要件:
日本を破壊するような危険な考えを持っていないこと。
日本語能力要件:
日本語能力試験N3~N4程度の日本語力を持っていること。
法務局での面接は日本語で行なわれますので、その際に日本語能力がチェックされます。能力不足であると思われた場合、筆記試験が課されることがあります。
在日韓国人、在日朝鮮人、特別永住者、日本人と結婚している外国人及びその子ども、帰化した外国人と結婚している外国人及びその子ども、などが該当します。
簡易帰化では、普通帰化の要件のうち、「居住要件」「能力要件」「生計要件」が緩和されています。
具体的には、日本人と結婚している外国人の場合、就労経験や収入の有無は関係なく、
・引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること(結婚期間は関係ない)
・婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること
のいずれかに該当すれば、日本国籍を取得することができます。
(在留特別許可を受けていた場合は、10年以上経過している必要があります。)
また、
・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時の養子の国の法律により未成年であつたもの
・日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
のいずれかに該当すれば、日本国籍を取得することができます。
日本に特別に功労実績のある外国人については、国会の承認を得て許可される、というものです。
申請者が住所地の法務局に出向いて相談(予約が必要です)
↓
書類の収集・作成
↓
申請者が住所地の法務局に出向いて書類提出(予約が必要です)
↓
法務局にて審査
↓
(数か月後)申請者が法務局に出向いて面接を受ける
↓
帰化の許可
↓
法務局にて書類の受け取り(又は郵送)
↓
市役所に帰化届などを提出
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
など。
・住民票
・戸籍謄本
・住民税の納税証明書、課税/非課税証明書
・土地建物を所有している人は、土地建物の登記事項証明書
・国民年金に加入している人は、国民年金の領収書
・会社員の人は、源泉徴収票、在勤・給与証明書
・運転免許証を持っている人は、運転記録証明書
・法務局にて、閉鎖外国人登録原票、出入国記録
・証明写真(縦5cm×横5cm) 2葉
・親族や友人と写っている写真 3枚程度
・在留カード、学校の卒業証書、運転免許証、パスポートのコピー
など。
・出生、家族、婚姻などの証明書(全ての書類は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します)など。
※公的な書類であっても公印確認やアポスティーユは必要ありませんが、提出先によっては、公印確認やアポスティーユの取得を要求される場合があります。
以下の書類を、中国国内で届出をした場合は届出地の公証処、日本の中国大使館で届出をした場合は中国大使館で取得します。本人または本人の家族が代理して取得する必要があります。
・本人の出生公証書
・本人の親族関係公証書
・本人の結婚公証書(結婚している場合)
・本人の離婚公証書(離婚経験がある場合)
・養子公証書(養子縁組をしている場合)
・両親の結婚公証書
・両親の離婚公証書(両親が離婚している場合)
・死亡公証書(両親や子供が死亡している場合)
・国籍公証書(中国大使館で取得)
・本人の最終学歴の卒業証書又は卒業証明書(原本)
など。
以下の書類を、韓国国内、又は日本の大韓民国大使館で取得します。本人または本人の家族が代理して取得する必要があります。
・本人の基本証明書
・本人の家族関係証明書
・本人の婚姻関係証明書
・本人の入養関係証明書
・本人の親養子入養関係証明書
・両親の家族関係証明書
・両親の婚姻関係証明書
・両親の除籍謄本
・本人の最終学歴の卒業証書又は卒業証明書(原本)
など。
【参考-韓国の家族関係の登録等に関する法律】
第15条(証明書の種類及び記録事項)
登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の種類とその記録事項は次の各号の通りである。
1.家族関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
2.基本証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、本人の出生、死亡、国籍喪失・取得及び回復等に関する事項
3.婚姻関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、婚姻及び離婚に関する事項
4.入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、養父母または養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、入養及び罷養に関する事項
5.親養子入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、親生父母・養父母または親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号、入養及び罷養に関する事項
以下の書類を、フィリピン国内、又は日本のフィリピン共和国大使館で取得します。本人または本人の家族が代理して取得する必要があります。公的な書類は、フィリピン国家統計局SPAが発行したもので、アポスティーユを取得する必要があります。
・本人の出生証明書
・兄弟姉妹の出生証明書
・子供の出生証明書
・本人の結婚証明書
・両親の結婚証明書
・本人の離婚証明書
・両親の離婚証明書
・両親の死亡証明書
・兄弟姉妹の死亡証明書
・子供の死亡証明書
・本人の最終学歴の卒業証書又は卒業証明書(原本)
・両親や兄弟姉妹の申述書
など。
以下の書類を、アメリカ国内、又は日本のアメリカ大使館で取得します。本人または本人の家族が代理して取得する必要があります。
・本人の出生証明書
・兄弟姉妹の出生証明書
・本人の結婚証明書
・両親の結婚証明書
・本人の離婚証明書
・両親の離婚証明書
・両親の死亡証明書
・兄弟姉妹の死亡証明書
・子供の死亡証明書
・本人の親族関係証明書
・養子縁組証明書
・本人の最終学歴の卒業証書又は卒業証明書(原本)
など。
以下の書類を、ベトナム国内、又は日本のベトナム大使館で取得します。本人または本人の家族が代理して取得する必要があります。
・本人、兄弟姉妹、子どもの出生摘録書
・本人、父母の結婚摘録書
・本人、父母の離婚公認証明書
・父母、兄弟姉妹、子どもの死亡登録摘録書
・本人、父母の養子縁組証明書
・戸籍簿(家族本)
・国籍証明
など。
帰化許可申請では、必要書類を取得し、帰化許可申請書や帰化の動機書などを作成すれば、形式的には申請が可能となります。
しかし、前科があったり、税金や国民年金の支払いをしていなかったり、日本語能力が足りないなど、帰化許可申請における細かな要件を全て満たしていない場合、不許可となってしまいます。
帰化許可申請をする際には、帰化要件を一つ一つチェックし、提出書類に不備はないか、虚偽はないか、各書類に矛盾はないか、書類に疑われるような内容や記載はないか、過去に入国管理局に提出した書類と矛盾はないか、などを細かく検討する必要があります。
一旦書類を提出してしまうと、その後に問題点や矛盾点が見つかった場合、虚偽申請を疑われたり、その後の申請で不利に取り扱われてしまう可能性があります。
法務局での相談や書類提出の際に、申請者が法務局の担当者からいろいろと質問されます。それら質問への回答や、法務局の担当者とのやりとりでは、その回答内容だけでなく、申請者の日本語能力も見られています。
また書類提出時には、宣誓書の読み上げをする必要があります。
法務局での面接では、提出した書類の内容と面接時の質問の回答に矛盾はないか、回答において日本語能力に問題はないか、といった点がチェックされます。
日本語能力が低いと判断された場合は、小学校3年生程度の日本語テストを受ける必要があります。日本語テストの内容は、「ひらがなをカタカタにする」「日本語の文章を読んで質問に答える、答えを日本語で書く」「日本語を聞いて受け答えをする」などがあります。
出生後に日本人父から認知された18歳未満の子どもは、日本国籍を取得することができます。
日本国籍を取得しようとする子どもが日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局、外国に住所を有するときはその住所地を管轄する日本の大使館又は領事館、へ書類を提出します。
必要書類は、
・認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
・国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
・認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
・母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
・その他親子関係を認めるに足りる資料
などです。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請 : 5万円~
在留資格変更許可申請 :15万円~
資格外活動許可申請 : 5万円~
就労資格証明書申請 :10万円~
再入国許可申請 : 3万円~
理由書作成 : 5万円~
アポスティーユ認証 : 5万円~
戸籍・住民票の英訳 :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)
在留特別許可 :20万円~
仮放免許可申請 :10万円~
永住許可申請 :15万円~
帰化許可申請 :20万円~
顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~
※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
在留期間更新・在留資格変更:4,000円
就労資格証明書:1,200円
永住許可:8,000円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125
管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
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