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外国人ビザ申請・永住許可・帰化申請・特定技能|高橋法務行政書士事務所 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 さいたま市

外国人のビザ申請、帰化申請、国際結婚、渉外相続、特定技能、技能実習などに関するご相談や手続きは、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

目次
業務内容一覧
当行政書士事務所の6つの特徴
ご相談内容
報酬額・諸費用
お問い合わせ
行政書士とは

技術・人文・国際 経営・管理ビザ 配偶者ビザ

高度専門職ビザ 技能ビザ 永住ビザ

定住者ビザ 特定活動ビザ 特定技能・登録支援機関

資格変更・期間更新 在留特別許可 在留資格の取消し

帰化申請 国際結婚・国際離婚 渉外相続・国際相続

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※日本語での対話が困難な場合、日本語のわかる方にご同伴いただくか、音声翻訳ソフトによる対話を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※当事務所は『完全予約制』となっております。

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

≫ 在留資格認定証明書を取得したい、在留期間の更新や在留資格の変更をしたい。

日本に来日したい外国人の在留目的に合った在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書を取得した後、証明書を外国人本人の本国に郵送し、本国の大使館・領事館にてビザを取得し、日本に来日します。
また、在留資格を保有している方の在留期間の更新や、在留目的が変わった場合の在留資格変更申請を行います。

≫ 在留資格認定証明書が取得できなかった。

在留資格認定証明書を取得するためには、様々な書類を作成・取得しなければなりません。申請書には、過去の事実や過去に申請書に記載した事実と相違がないように記載する必要があります。書類の記載内容や取得した書類に矛盾があるなどの場合は、在留資格認定証明書が取得できないこともあります。

≫ 戸籍や住民票を英訳した書類が欲しい。

戸籍謄本や住民票などを英語圏の国に提出する場合、日本語で書かれた書類を英訳する必要があります。

≫ 査証(ビザ)を取得したが、上陸が許可されなかった。

外国人の本国で査証(ビザ)を取得したにもかかわらず、日本で上陸が許可されない場合は、不許可となる何らかの事情が存在します。在留資格認定証明書を取得する際の申請書に虚偽の内容を記載した、過去の犯罪の事実を隠匿した、過去に日本で何らかの不法行為をした、などが考えられます。

≫ 在留資格の取り消し事由に該当してしまった。どうしたら良いか?

直ちに違法となるわけではありません。在留資格の取り消し事由が生じた後6ヶ月以内(配偶者ビザの取り消しの場合)、又は3ヶ月以内(その他のビザの場合)に、他の在留資格への変更申請をする必要があります。他の在留資格への変更ができない場合、上記期間内に本国へ帰国したほうが良いでしょう。上記期間を超えて日本に在留している場合、何らかの事情で在留資格の取り消し事由に該当していることが判明すると、本国への強制送還などの手続きが行われることとなります。

≫ 更新申請をしたが、これまでの在留状況が不良と言われ、更新できなかった。

他の在留資格への変更が可能かどうか検討します。また、特別在留許可の検討をすることも考えられます。いずれも不可の場合は、自ら入管に出頭し、本国へ帰国するのが望ましいでしょう。

≫ 過去に強制退去されたが、一刻も早く日本に入国できないか?

一定の要件に該当しており、自ら入管に出頭し、出国命令により出国した場合は、出国した日から1年後に日本へ入国できることとなります。また、特別の事情がある場合、1年を待たずに日本へ入国できることもあります。
その他の事情により出国した場合は、5年間は日本へ入国することができません。出国した事情によっては、一生、日本に入国できないこともあります。

≫ 国際結婚をしたい、国際結婚をしたが、離婚する方法がわからない。

≫ 外国籍の配偶者が死亡したが、相続の手続きがよくわからない。

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

帰化許可の申請先

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

水戸出張所

管轄又は分担区域:茨城,栃木
所在地:〒310-0803 茨城県水戸市城南2-9-12 第3プリンスビル1階
TEL 029-300-3601 FAX 029-300-3605

宇都宮出張所

管轄又は分担区域:栃木,茨城,群馬
所在地:〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル1階
TEL 028-600-7750 FAX 028-600-7751

高崎出張所

管轄又は分担区域:群馬,栃木,埼玉,新潟,長野
所在地:〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
TEL 027-328-1154 FAX 027-324-3122

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野(ただし在留資格認定証明書交付申請は埼玉のみ)
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

千葉出張所

管轄又は分担区域:千葉,茨城
所在地:〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内
TEL 043-242-6597 FAX 043-247-5199

立川出張所

管轄又は分担区域:東京都,神奈川県相模原市,山梨
所在地:〒186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
TEL 042-528-7179 FAX 042-528-7178

新潟出張所

管轄又は分担区域:新潟
所在地:〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
TEL 025-275-4735 FAX 025-275-4848

甲府出張所

管轄又は分担区域:山梨,長野
所在地:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階
TEL 055-255-3350

長野出張所

管轄又は分担区域:長野,新潟
所在地:〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
TEL 026-232-3317 FAX 026-232-3422

営業地域

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川、上尾、北本、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越、熊谷、加須、東松山、狭山、鴻巣、久喜、蓮田、坂戸、幸手、入間、鶴ヶ島、ふじみ野、行田、本庄、羽生、深谷、日高、白岡、吉見町、騎西町、宮代町、栗橋町、鷲宮町、吹上町、川里町、毛呂山町、滑川町、寄居町、など。

【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会