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事務所代表 高橋博

外国人のビザ・在留資格申請

外国人のビザ申請、永住申請、帰化申請、国際結婚、渉外相続、特定技能、技能実習などの手続きは、経験と知識が豊富な埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

外国人が日本に在留・滞在する場合、在留資格が必要となります。
在留資格とは、日本に在留・滞在する外国人が、一定の活動を行うことができること、または一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、法律上の資格のことです。
外国人は、日本での在留目的に応じて、29種類の資格のうちのいずれかを出入国在留管理庁から与えられ、その資格の範囲内のみの活動を行うことができます。

外国人の所持する旅券が、適法に発給され有効なものであることを確認するとともに、外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの「推薦状」の性質を有するものです。
ビザ(査証)には、外交査証、公用査証、就業査証、一般査証、通過査証、短期滞在査証、特定査証、があります。
出入国在留管理庁で交付された在留資格認定証明書を、外国人の本国の日本大使館(在外公館)に持参し、発給されるものです。

技術・人文・国際 経営・管理ビザ 配偶者ビザ

高度専門職ビザ 技能ビザ 永住ビザ

定住者ビザ 特定活動ビザ 特定技能・登録支援機関

資格変更・期間更新 在留特別許可 在留資格の取消し

帰化申請 国際結婚・国際離婚 渉外相続・国際相続

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※当事務所は『完全予約制』となっております。

矢印在留資格認定証明書を取得したい、在留期間の更新や在留資格の変更をしたい。

日本に来日したい外国人の在留目的に合った在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書を取得した後、証明書を外国人本人の本国に郵送し、本国の大使館・領事館にてビザを取得し、日本に来日します。
また、在留資格を保有している方の在留期間の更新や、在留目的が変わった場合の在留資格変更申請を行います。

矢印在留資格認定証明書が取得できなかった。

在留資格認定証明書を取得するためには、様々な書類を作成・取得しなければなりません。申請書には、過去の事実や過去に申請書に記載した事実と相違がないように記載する必要があります。書類の記載内容や取得した書類に矛盾があるなどの場合は、在留資格認定証明書が取得できないこともあります。

矢印戸籍や住民票を英訳した書類が欲しい。

戸籍謄本や住民票などを英語圏の国に提出する場合、日本語で書かれた書類を英訳する必要があります。

矢印査証(ビザ)を取得したが、上陸が許可されなかった。

外国人の本国で査証(ビザ)を取得したにもかかわらず、日本で上陸が許可されない場合は、不許可となる何らかの事情が存在します。在留資格認定証明書を取得する際の申請書に虚偽の内容を記載した、過去の犯罪の事実を隠匿した、過去に日本で何らかの不法行為をした、などが考えられます。

矢印在留資格の取り消し事由に該当してしまった。どうしたら良いか?

直ちに違法となるわけではありません。在留資格の取り消し事由が生じた後6ヶ月以内(配偶者ビザの取り消しの場合)、又は3ヶ月以内(その他のビザの場合)に、他の在留資格への変更申請をする必要があります。他の在留資格への変更ができない場合、上記期間内に本国へ帰国したほうが良いでしょう。上記期間を超えて日本に在留している場合、何らかの事情で在留資格の取り消し事由に該当していることが判明すると、本国への強制送還などの手続きが行われることとなります。

矢印更新申請をしたが、これまでの在留状況が不良と言われ、更新できなかった。

他の在留資格への変更が可能かどうか検討します。また、特別在留許可の検討をすることも考えられます。いずれも不可の場合は、自ら入管に出頭し、本国へ帰国するのが望ましいでしょう。

矢印過去に強制退去されたが、一刻も早く日本に入国できないか?

一定の要件に該当しており、自ら入管に出頭し、出国命令により出国した場合は、出国した日から1年後に日本へ入国できることとなります。また、特別の事情がある場合、1年を待たずに日本へ入国できることもあります。
その他の事情により出国した場合は、5年間は日本へ入国することができません。出国した事情によっては、一生、日本に入国できないこともあります。

矢印国際結婚をしたい、国際結婚をしたが、離婚する方法がわからない。

矢印外国籍の配偶者が死亡したが、相続の手続きがよくわからない。

在留資格証明書

日本に上陸しようとする外国人に関し、あらかじめ法務大臣が外国人の上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書のことです。
上陸申請時に上陸の条件に適合していることを立証することは容易ではないため、上陸に先立って、法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付申請を行い、あらかじめ認定を受けておけば、外国人の本国の日本大使館(在外公館)における査証申請や上陸申請が的確かつ迅速に実施できます。

旅券

外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、かつ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書のことです。

在留カード

従来の外国人登録証明書に代わって、中長期在留者に交付されるカードです。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否、などが記載されます。

資格外活動許可

日本に在留する外国人が、現に有する資格に属する活動の他に、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う場合に、必要となる許可のことです。
在留資格は一つしか取得することができませんので、複数の資格に該当するような収入がある場合、専ら行っている活動以外の収入を得る活動については、資格外活動許可を得る必要があります。
付随する活動が、収入の伴わない活動や、収入を得てはいるが、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬などであれば、資格外活動の許可を得る必要はありません。

就労資格証明書

日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、法務大臣が証明する文書のことです。
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、外国人が転職をしたり、他の分野の業務で働く場合など、在留資格申請時における申請内容と異なる業務を行う可能性があり、かつ在留資格の更新まで期間が1年以上ある場合などは、取得しておいたほうが良いでしょう。

みなし再入国許可

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。その場合(みなし再入国許可を求める場合)には、出国する際に在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックを入れます。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできませんので、出国後1年以内に再入国しないと、在留資格が失われることになります。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
  1. イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
  2. ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  3. ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
  1. イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
  2. ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  3. ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  4. ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
特定技能 1号
  • 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2号
  • 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
1号
  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2号
  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
1号
  • 1年,6月又は4月
2号
  • 3年,1年又は6月
技能実習 1号
  1. イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
  2. ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号
  1. イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
  2. ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○E-MAIL:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

帰化許可の申請先

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

[本局]
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

[水戸出張所]
管轄又は分担区域:茨城,栃木
所在地:〒310-0803 茨城県水戸市城南2-9-12 第3プリンスビル1階
TEL 029-300-3601 FAX 029-300-3605

[宇都宮出張所]
管轄又は分担区域:栃木,茨城,群馬
所在地:〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル1階
TEL 028-600-7750 FAX 028-600-7751

[高崎出張所]
管轄又は分担区域:群馬,栃木,埼玉,新潟,長野
所在地:〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
TEL 027-328-1154 FAX 027-324-3122

[さいたま出張所]
管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

[千葉出張所]
管轄又は分担区域:千葉,茨城
所在地:〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内
TEL 043-242-6597 FAX 043-247-5199

[立川出張所]
管轄又は分担区域:東京都,神奈川県相模原市,山梨
所在地:〒186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
TEL 042-528-7179 FAX 042-528-7178

[新潟出張所]
管轄又は分担区域:新潟
所在地:〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
TEL 025-275-4735 FAX 025-275-4848

[甲府出張所]
管轄又は分担区域:山梨,長野
所在地:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階
TEL 055-255-3350

[長野出張所]
管轄又は分担区域:長野,新潟
所在地:〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
TEL 026-232-3317 FAX 026-232-3422

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155
上尾市教育センター 上尾市上町2-14-19 TEL:048-776-7600
上尾市子育て支援センター 上尾市春日2-20-3 TEL:048-778-2008
上尾市子ども・若者相談センター 上尾市本町3-1-1 TEL:048-783-4964
上尾市コミュニティセンター 上尾市柏座4-2-3 TEL:048-775-0866

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[埼玉県内の公証役場]
浦和公証役場 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 TEL:048-831-1951 FAX:048-831-6808
川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 TEL:048-223-0911 FAX:048-223-0912
春日部公証役場 埼玉県春日部市中央5-1-29 TEL:048-735-7200 FAX:048-735-8378
川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 TEL:049-224-9454 FAX:049-225-6014
熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4朝日八十二ビル4階 TEL:048-524-9733 FAX:048-526-0825
越谷公証役場 埼玉県越谷市越ケ谷2-2-1浜野ビル4階 TEL:048-962-2796 FAX:048-962-5869
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-31MTビル1階 TEL:0494-23-3788 FAX:0494-23-3788
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 TEL:0493-23-4413 FAX:0493-25-0623
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 TEL:048-642-4355 FAX:048-642-3101
所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10 TEL:04-2994-2323 FAX:04-2992-8913

[さいたま地方法務局 上尾出張所]
〒362-0005
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[上尾税務署]
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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会