在留特別許可とは、在留資格の取消し処分などの裁決があった場合であっても、法務大臣が、諸般の事情その他を考慮し、その外国人の在留を特別に許可する、というものです。
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在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。
積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりとする。
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア.当該実子が未成年かつ未婚であること
イ.当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア.夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ.夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在
住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2.その他の積極要素
(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
消極要素については,次のとおりである。
1.特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
<例>
・ 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・ 違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
<例>
・ 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
・ 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・ 自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
・ 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること
2.その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
<例>
・ 犯罪組織の構成員であること
在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の
方向で検討することとなる。
したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。
・ 当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
・ 当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 | 許可内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出頭申告 | 不法残留 | 約3年5月 | 約2年5月 | 約1年5月 | 1人(未成年者) | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
|
2 | 出頭申告 | 不法残留 | 約15年6月 | 約15年6月 | 約1年6月 | 無 | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
内縁期間が約11年9月 |
3 | 出頭申告 | 不法入国 | 約9年9月 | 約9年9月 | 約4年5月 | 1人(未成年者) | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
第2子を妊娠中 |
4 | 出頭申告 | 不法入国 | 約16年1月 | 約16年1月 | 約1年5月 | 無 | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
|
5 | 当局摘発 | 不法残留 | 約3年9月 | 約1年10月 | 約1年 | 1人(未成年者) | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出頭申告 | 不法残留 | 約13年9月 | 約9年11月 | 約1年10月 | 無 | 無 | 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。 |
2 | 出頭申告 | 不法入国 | 約4年2月 | 約4年2月 | 約7月 | 無 | 無 | 被退去強制歴1回あり。 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。 |
3 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約2年4月 | 約4月 | 約2年8月 | 俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律違反幇助により,罰金30万円の略式命令 | 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。 | |
4 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約7年8月 | 約2年6月 | 約2月 | 覚せい剤取締法及び入管法違反(不法残留)によ り,懲役2年6月,執行猶予3年の判決 |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 | 許可内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出頭申告 | 不法残留 | 約3年4月 | 約1年3月 | 約5年5月 | 無 | 無 | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
配偶者は「定住者」(日系3世) |
2 | 出頭申告 | 不法残留 | 約14年5月 | 約12年5月 | 約5月 | 無 | 無 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 内縁期間が約3年7月 |
3 | 出頭申告 | 不法残留 | 約12年1月 | 約11年10月 | 約1年3月 | 無 | 無 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 配偶者には日籍子4人あり。 |
4 | 出頭申告 | 不法残留 | 約3年10月 | 約3年9月 | 約1年3月 | 1人(未成年者) | 無 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 |
5 | 出頭申告 | 不法入国 | 約9年10月 | 約9年10月 | 約5月 | 1人(未成年者) | 無 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 | 特記事項 | |
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1 | 出頭申告 | 不法残留 | 約10年2月 | 約7年2月 | 約11月 | 無 | 無 | 技能実習先から逃亡したもの。 |
2 | 警察逮捕 | 不法残留 | 約3年3月 | 約1年2月 | 14日 | 無 | 無 | 技能実習先から逃亡したもの。 当局収容中に婚姻が成立したもの。 |
3 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約9年7月 | 約2月 | 約8年4月 | 無 | 覚せい剤取締法違反により,懲役2年,執行猶予3年の判決 | |
4 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約11年2月 | - | 約2年3月 | 1人(未成年者) | 窃盗により,懲役2年4月の判決 | 窃盗の前科1件あり。 |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 家族構成等 | 許可内容 | 特記事項 | |
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1 | 出頭申告 | 不法残留 | 約18年9月 | 約9月 | 子:不法残留(在日期間:約9年7月,違反期間:約4月)本邦出生 子:不法残留(在日期間:約3年6月,違反期間:約6月)本邦出生 |
母子とも, 在留資格:定住者 在留期間:3年 |
母子で出頭申告したもの。 |
2 | 出頭申告 | 不法残留 | 約23年8月 | 約14年2月 | 子:本邦出生後,在留資格未取得・16歳 | 母子とも, 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
母子で出頭申告したもの。 |
3 | 出頭申告 | 不法残留 | 約14年5月 | 約11年 | 子:不法残留(在日期間:約9年8月,違反期間:約6年5月)本邦出生 | 母子とも, 在留資格:定住者 在留期間:1年 | 母子で出頭申告したもの。 被退去強制歴1回あり。 子の父親は,日本人(本国においてのみ法的父子関係あり。) |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 家族構成等 | 特記事項 | |
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1 | 出頭申告 | 不法残留 | 約9年1月 | 約8年10月 | 子:本邦出生後,在留資格未取得・2歳 | 子は,日本人から認知を受けているものの,出生に係る経緯に照らし,父子関係に重大な疑義 が認められるもの。 |
2 | 出頭申告 | 不法残留 | 約9年10月 | 約3年10月 | 子:不法残留(在日期間:約4年10月,違反期間:約3年10月)本邦出生 | 日本人の配偶者として在留中に,同国人との子を出産したもの。 子は父の認知を受け定住者の在留資格を取得したが,父は他の同国人女性と婚姻しており本 国に帰国したもの。 被退去強制歴1回あり。 |
3 | 当局摘発 | 不法残留 | 約9年 | 約6年11月 | 子:本邦出生後,在留資格未取得・2歳 | 婚姻及び子の認知手続に及ばなかったもの。 |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 刑事処分等 | 在留希望の理由 | 許可内容 | 特記事項 | |
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1 | 出頭申告(児相保護) | 不法残留 | 約8年 | 約2年 | 無 | 日本人父(未届)の両親との同居 | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
日本人実父の育児放棄により児童相談所に保護されていたもの(母親は,本国に帰国し,交流なし。)。 日本人実父の母が未成年後見人に確定し,同居予定としたもの。 |
2 | 出頭申告 | 不法残留 | 約26年5月 | 約4年8月 | 無 | 本邦に生活基盤がある | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
日本人配偶者と死別後,出頭申告したもの。日本人実子(成人)がいるもの。 |
3 | 出頭申告 | 不法入国 | 約32年 | 約9月(今次入国以降) | 無 | 本邦に生活基盤がある | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:3年 |
自己の志望で外国籍を取得したことにより,日本国籍を喪失したもの。 法の不知により日本国籍喪失に気づかず,日本旅券を使用して入国したもの。 |
4 | 出頭申告 | 不法入国 | 約3年9月 | 約1年2月(今次入国以降) | 無 | 家族との同居 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判確定によ り,遡って日本国籍を喪失し,日本旅券使用による入国 が不法入国となったもの。 本邦出生児であり,日本人実父から認知があるもの。 |
5 | 警察保護 | 不法残留 | 約4月 | 約3月 | 無 | - | 在留資格:特定活動 在留期間:3月 |
人身取引被害者として公的機関に保護され,早期帰国を希望したもの。 |
6 | 当局摘発 | 不法残留 | 約25年8月 | 約11年6月 | 無 | 本邦に生活基盤がある も膜下出血後遺症による障害がある |
在留資格:定住者 在留期間:1年 |
母の連れ子として来日後,不法残留になっていたもの。 くも膜下出血による緊急入院で所在が判明したもの。 |
7 | 警察逮捕 | 不法残留 | 約21年4月 | 約2月 | 無 | 本邦に生活基盤がある | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
被退去強制歴1回あり。 本邦出生後,本邦の小,中,高校で教育を受け,就労していたもの。 |
発覚理由 | 違反態様 | 在日期間 | 違反期間 | 刑事処分等 | 在留希望の理由 | 特記事項 | |
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1 | 当局摘発 | 資格外活動 | 約4年6月 | 約6月 | 無 | 日本で勉強を続けたい | 学費滞納により大学を除籍後,約6月にわたって飲食店従業員としての報酬を受ける活動に従事していたもの。 |
2 | 当局摘発 | 不法入国 | 約23年6月 | 約23年6月 | 無 | 本国の家族及び離婚した妻との子を支援するため,日本で働きたい | 日系3世であると身分を偽って在留していたもの。 前科1件あり。(道路交通法違反により,懲役1年6月,執行猶予4年) |
3 | 当局摘発 | 不法就労助長 | 約5年 | - | 無 | 本邦に生活基盤がある | 自己が経営する飲食店において,外国人に不法就労させたもの。 在留資格「日本人の配偶者等」で在留中であったが,離婚していたもの。 |
4 | 警察逮捕 | 資格外活動 | 約10年 | 約1年7月 | 入管法違反(資格外活動)により,罰金30万円の略式 | 命令配偶者とともに生活したい | 在留資格「人文知識・国際業務」で在留していたが,配偶者の経営する飲食店従業員として稼働してい たもの。 配偶者は不法就労助長により退去強制手続中であり,婚姻関係は破綻しているもの。 |
5 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約7年4月 | - | 電磁的公正証書原本不実記録・同共用により,懲役1年6月,執行猶予3年の判決 | 本邦で会社経営を続けたい | 日本人との偽装結婚後,離婚して在留資格「投資・経営」への在留資格変更許可を受けたが電磁的公 正証書原本不実記録・同共用により有罪判決を受けたもの。 |
6 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約6年8月 | - | 覚せい剤取締法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の判決 | 本国の家族を養うため,日本で働きたい | 永住者の未成年未婚の実子として在留資格「定住者」で入国後,永住者である母と同居していたもの。 |
7 | 警察逮捕 | 刑罰法令違反 | 約11年1月 | - | 覚せい剤取締法違反により,懲役1年4月の判決 | 元夫と再婚したい | 永住者として在留中に,覚せい剤取締法違反により有罪判決を受けたもの。 前科1件あり。(覚せい剤取締法違反により懲役1年6月,執行猶予3年) |
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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請 : 5万円~
在留資格変更許可申請 :15万円~
資格外活動許可申請 : 5万円~
就労資格証明書申請 :10万円~
再入国許可申請 : 3万円~
理由書作成 : 5万円~
アポスティーユ認証 : 5万円~
戸籍・住民票の英訳 :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)
在留特別許可 :20万円~
仮放免許可申請 :10万円~
永住許可申請 :15万円~
帰化許可申請 :20万円~
相談料(1時間当り) : 1万円
出張料(1時間当り) : 1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~
※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
在留期間更新・在留資格変更:4,000円
就労資格証明書:1,200円
永住許可:8,000円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
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