事務所代表 高橋博
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国際結婚、国際離婚

埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、日本人と外国人との国際結婚や渉外結婚、国際離婚、渉外離婚についてのご相談をお受けしております。
また、国際結婚により生まれた子どもについてのご相談もお受けいたします。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

国際結婚や渉外結婚とは、日本人と外国人が結婚することです。
日本人と外国人が結婚するには、日本の法律と外国の法律や、各国での手続きを知る必要があります。
以下では、各国の外国人と結婚する場合の手続きについて説明します。

日本の民法と、中国の中華人民共和国民法及び婚姻登記条例、並びに中華人民共和国渉外民事関係法律適用法が関係します。
民法では、男女とも18歳以上であれば結婚できます。一方、中華人民共和国民法では、男性は22歳以上、女性は20歳以上で結婚できます。なお、日本の方式により婚姻する場合は、中華人民共和国渉外民事関係法律適用法21条(結婚の条件については当事者の共通の常居所地法を適用する)、同法22条(結婚の手続は婚姻締結地法、一方の当事者の常居所地法又は国籍国法に適合する場合には、いずれも有効である)の規定により、男女とも18歳以上であれば結婚できます。中国の方式により婚姻する場合は、男性22歳以上、女性20歳以上でないと結婚できません。

また中華人民共和国民法や婚姻登記条例では、婚姻証を取得した時に婚姻が成立し、3親等内の傍系血族と婚姻することが禁止されています。女性の再婚禁止期間はありません。

日本で先に婚姻手続きをする場合

以下の書類を、役所に提出します。
・婚姻届(証人2人の署名が必要)
・日本人の本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本
・中国人のパスポート
・中国人の婚姻要件具備証明書又は出生公証書・国籍公証書・未婚公証書(中国国内や中国大使館・領事館にて取得)

日本で婚姻した場合、婚姻届記載事項証明書や婚姻届受理証明書等を日本の外務省及び中国大使館・領事館で認証を得れば、中国でも有効な婚姻となります(平成14年8月8日付法務省民一第1885号法務局民事行政部長・地方法務局長あて民事局民事第一課長通知)。
よって、中国国内で婚姻登記や婚姻証の取得は不要ですが、中国人の戸口簿所在地にて、居民戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」にする手続きは必要です。

中国で先に婚姻手続きをする場合

以下の書類を、中国人の戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記処などの婚姻登記機関に提出して登記手続きを行い、婚姻証を取得します。
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本、住民票、在職証明書、納税証明書、源泉徴収票など
・日本人の婚姻要件具備証明書(法務局で取得し、日本の外務省での公印確認と中国大使館・領事館で認証されたもの、又は中国の日本大使館・領事館にて取得したもので、中国語の翻訳文を添付。有効期間は6ヶ月。)
・中国人の居民身分証と居民戸口簿
・中国人のパスポート
・写真

中国にて婚姻証を取得した後、中国の日本大使館・領事館に婚姻届を提出するか、日本の役所に婚姻届を提出します。提出の際は、結婚公証書や国籍公証書などが必要となりますので、事前に中国国内で取得しておく必要があります。

日本の民法と、韓国の大韓民国民法及び家族関係の登録等に関する法律、並びに大韓民国国際私法が関係します。
民法では、男女とも18歳以上であれば結婚できます。一方、大韓民国民法も、同様に男女とも18歳以上で結婚できます。
また大韓民国民法では、8親等内の血族と婚姻することが禁止されています。女性の再婚禁止期間はありません。

※韓国では婚姻要件具備証明書が発行されません。

日本で先に婚姻手続きをする場合

以下の書類を、役所に提出します。
・婚姻届(証人2人の署名が必要)
・日本人の本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本
・韓国人のパスポート
・韓国人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書(韓国大使館・領事館にて取得、日本語の訳文を添付)

日本で婚姻した場合、韓国の婚姻申告書、婚姻の記載のある戸籍謄本や婚姻届受理証明書と韓国語の訳文、家族関係証明書、婚姻関係証明書を、大韓民国大使館・領事館に提出する必要があります。

韓国で先に婚姻手続きをする場合

以下の書類を、韓国人の登録基準地(本籍地)又は住民登録地に提出します。
・婚姻申告書(証人2人の署名が必要)
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本(韓国語の翻訳文を添付)
・日本人の婚姻要件具備証明書(法務局で取得、又は日本人と韓国人が韓国の日本大使館・領事館に出頭して取得、韓国語の翻訳文を添付)
・韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録証

韓国にて婚姻申告書を提出した後、家族関係証明書と婚姻関係証明書と日本語の訳文を、韓国の日本大使館・領事館に提出するか、日本の役所に提出する必要があります。

日本の民法と、フィリピンの家族法が関係します。
民法では、男女とも18歳以上であれば結婚できます。一方、フィリピンの家族法も、同様に男女とも18歳以上で結婚できます。フィリピン家族法では、4親等内の傍系血族と婚姻することが禁止されています。

フィリピン家族法26条は、「外国でその国の法律に従い有効に行われた婚姻は、フィリピン国内でも有効である」「フィリピン人と外国人が有効に婚姻し、その後、外国において離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚する資格を得た場合は、フィリピン人配偶者もフィリピン法に従い再婚する資格を取得する」と規程されています。
よって、フィリピン人同士は離婚が認められていませんが、フィリピン人と外国人との離婚は可能です。

フィリピン家族法には、女性の再婚禁止期間の規定はありません。ただし、配偶者が死別した場合や、フィリピン人と外国人が離婚した場合には、フィリピン人が再婚することはありえます。フィリピン刑法351条では、301日以内に再婚した場合は拘禁刑や罰金が課されていますので、事実上、301日以内の再婚は禁止されることになります。

日本で先に婚姻手続きをする場合

以下の書類を、役所に提出します。
・婚姻届(証人2人の署名が必要)
・日本人の本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本
・フィリピン人のパスポート
・フィリピン人の婚姻要件具備証明書(LCCM)(フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書・独身証明書、両親の同意書、日本人の戸籍謄本などを準備し、日本人とフィリピン人がフィリピン共和国大使館・領事館に出頭して取得、日本語の訳文を添付)
・フィリピン人の出生証明書(PSA発行のフィリピン外務省認証済みのもの)

日本で婚姻した場合、婚姻の記載のある戸籍謄本や婚姻届記載事項証明書とフィリピン語の訳文などを、フィリピン共和国大使館・領事館に提出する必要があります。

フィリピンで先に婚姻手続きをする場合

婚姻手続きは、以下の流れで行います。

・婚姻要件具備証明書と出生証明書の取得
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・婚姻許可証の取得(地方民事登録官発行のもの、120日間有効)
  矢印
・挙式(婚姻挙行担当官や婚姻場所が規定されている)
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・婚姻証明書の取得
  矢印
・婚姻届の提出

以下の書類を、フィリピン人の住民登録地に提出します。
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本とフィリピン語の訳文
・日本人の婚姻要件具備証明書(法務局で取得、又は日本人の戸籍謄本を添付しフィリピンの日本大使館・領事館にて取得、フィリピン語の翻訳文を添付)
・フィリピン国家統計局(SPA)発行のフィリピン人の出生証明書(アポスティーユを取得する必要あり)
・婚姻許可証
・婚姻証明書

フィリピンにて婚姻届を提出した後、フィリピンの日本大使館・領事館に提出するか、日本の役所に提出する必要があります。

日本の民法と、ベトナムの婚姻家族法及び戸籍に関する法律が関係します。
民法では、男女とも18歳以上であれば結婚できます。一方、ベトナムの婚姻家族法は、男性20歳以上、女性18歳以上で結婚できます。
また婚姻家族法では、3親等内の傍系血族と婚姻することが禁止されています。女性の再婚禁止期間はありません。

日本で先に婚姻手続きをする場合

以下の書類を、役所に提出します。
・婚姻届(証人2人の署名が必要)
・日本人の本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本
・ベトナム人のパスポート
・ベトナム人の婚姻要件具備証明書(現住所証明書、出生証明書、婚姻状況証明書、人民委員会発行の人民証明書などを準備し、ベトナム大使館・領事館にて取得、日本語の翻訳文を添付)

日本で婚姻した場合、婚姻の記載のある戸籍謄本や婚姻届受理証明書とベトナム語の訳文などを、ベトナム大使館・領事館に提出し、婚姻登録する必要があります。

ベトナムで先に婚姻手続きをする場合

婚姻手続きは、以下の流れとなります。

・人民委員会で婚約申請
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・法務局での面接予約(人民委員会発行の人民証明書、日本人の婚姻要件具備証明書、日本人の精神科医の健康診断書(ベトナム公立病院の医師が発行したもの)、日本人のHIVなどの感染症に関する診断書(保健所が発行したもの)などが必要)
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・法務局にて面接
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・結婚登録
  矢印
・婚姻証明書の発行
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・ベトナム日本大使館で届出(婚姻届、婚姻証明書と日本語訳文、戸籍謄本などが必要)

バングラデシュ人民共和国には、統一された家族法が存在せず、当事者が所属する宗教の法が適用されます。バングラデシュ国民の90%以上はイスラム教徒(ムスリム、スンナ派ハナフィー学派)であるため、イスラーム家族法が適用されることが多いと思われます。
なお、バングラデシュ人に適用される法律は、以下の通りです。
・イスラム教徒同士の婚姻には、the Muslim Marriage and Divorce Registration Act, 1974
・ヒンズー教徒同士の婚姻には、the Hindu Marriage Registration Act, 2012
・その他の宗教の信者同士又は異なる宗教の信者同士には、the Special Marriage Act, 1872

日本で先に婚姻手続きをする場合

婚姻要件具備証明書は発行されません。
(1)バングラディシュ人の「独身であることの宣誓書」を日本語翻訳文付きで作成し、バングラデシュ大使館で認証を受けます。
  矢印
(2)以下の書類を、役所に提出します。
・婚姻届(証人2人の署名が必要)
・日本人の本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本
・独身である、重婚ではない、バングラデシュは婚姻要件具備証明書を発行しない、旨が記載されたバングラデシュ人の申述書とその日本語翻訳文
・バングラディシュ人のパスポート、在留カード
  矢印
(3)婚姻の記載のある戸籍謄本と婚姻届受理証明書について、日本外務省の認証を受けます。
  矢印
(4)以下の書類を、バングラデシュ大使館・領事館に提出します。
・パスポート(日本人・バングラデシュ人)
・戸籍謄本と婚姻届受理証明書(外務省認証されたもの、ベンガル語翻訳文付き)
・証明写真(日本人・バングラデシュ人)

バングラデシュで先に婚姻手続きをする場合

(1)以下の書類を用意し、バングラデシュ人の住所地にあるイスラム教の裁判官事務所(the Qazi office)又はニカ登録事務所に行き、婚姻登録申請をします。
・日本人の婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・日本人のパスポート
・バングラデシュ人の身分証明書(National ID card、パスポート、出生証明書等)
・夫から妻への持参金(持参金の額は、挙式に立ち会う保護者が決めます)
  矢印
(2)ニカ登録事務所にて、証人2人以上と保護者1人が立ち会い、ニカ登録官が主催して挙式をします。
  矢印
(3)婚姻が登録され、ニカ登録官より婚姻証明書(ベンガル語、英語)が発行されます。
  矢印
(4)以下の書類を、在バングラディシュ日本国大使館に提出します。
・婚姻届
・バングラデシュ国法にて婚姻した証明書原本(イスラム教の場合は婚姻証明書(ニカ・ナマ)、その他の場合は特別婚姻法に基づく婚姻となるため、管区登録事務所(District Register Office)発行の婚姻証明書)
・婚姻証明書の和訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
・外国人配偶者の国籍を証する書類(原本)(例:旅券等)
・外国人配偶者の国籍を証する書類の和訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
・戸籍謄本(原本) 2通

国際離婚・渉外離婚とは、日本人と外国人が離婚することです。
日本人と外国人が離婚するには、日本の法律と外国の法律や、各国での手続きを知る必要があります。
以下では、各国の外国人と離婚する場合の手続きや、離婚後に外国人が日本に住み続ける方法について説明します。

離婚と在留資格

日本人と外国人が結婚し外国人が配偶者等ビザで日本に在留している状況で、離婚に至った場合、外国人は日本に住み続けることができるのでしょうか?
外国人は、離婚した場合、14日以内に出入国在留管理庁にその旨を届け出る必要があります。また、正当な理由なく6ヶ月が経過すると、在留資格が取り消される可能性があります。当然、配偶者等ビザの更新をすることはできません。
よって、今後も日本に住み続けることを希望する場合は、他の在留資格への変更許可申請をする必要があります。

変更できる在留資格の種類として、以下の「定住者」の在留資格に変更できる可能性があります。また、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更も考えられます。

【離婚定住】
・日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
・生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
・公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

【日本人実子扶養定住】
・日本人との間に出生した子を監護・養育している者
・日本人の実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
・生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

中華人民共和国渉外民事関係法律適用法26条(協議離婚については、合意により一方の当事者の常居所地法又は国籍国法を選択して適用することができる)、同法27条(離婚訴訟については,法廷地法を適用する)により、日本の方式により日本人と中国人が離婚するには、日本人同士の離婚と同様に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が可能です。
また中国人が離婚した場合、日本の役所に離婚届を提出し、離婚届受理証明書を日本の外務省での公印確認と中国大使館・領事館で認証し、中国人の戸口簿所在地にて、居民戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」から「離婚」に変更する手続きが必要となります。

日本の方式により日本人と韓国人が離婚するには、日本人同士の離婚と同様に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が可能です。
韓国の方式により離婚する場合は、韓国法による手続きが必要となり、手続きが複雑になります。

日本で先に離婚手続きをする場合

日本の役所にて離婚届を提出後、以下の書類を、韓国大使館・領事館に提出します。
・離婚申告書
・離婚事項が記載された日本の戸籍謄本と韓国語の翻訳文
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
・韓国人の在留カード、パスポート

韓国で先に離婚手続きをする場合

協議離婚の場合は、以下の流れとなります。

・韓国の家庭裁判所(家庭法院)又は地方裁判所(地方法院)に夫婦2人で離婚申請
  矢印
・一定の熟慮期間(通常3ヶ月、子どもがいない場合は通常1ヶ月)経過後、2人で家庭裁判所等の確認を受け、その場で「確認書謄本」の発行を受ける
  矢印
・確認を受けた日から3ヶ月以内に韓国内の役所に離婚申告書と共に「確認書謄本」等を提出して離婚成立
  矢印
・提出から約1週間後、「協議離婚」との記載のある韓国人の婚姻関係証明書の取得
  矢印
・日本に報告的な離婚届を提出

夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合、フィリピン人と離婚することができます(法の適用に関する通則法27条)。
また、フィリピン家族法26条2項は、「フィリピン人と外国人が有効に婚姻し、その後、外国において離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚する資格を得た場合は、フィリピン人配偶者もフィリピン法に従い再婚する資格を取得する」と規定されています。よって、フィリピン人同士は離婚が認められていませんが、フィリピン人と外国人との離婚は可能です。

ただし、フィリピン人と離婚をするには、裁判手続きが必要となります。

日本で先に離婚手続きをする場合

日本では、日本人が申立人となり、審判離婚又は裁判離婚をする必要があります。
審判離婚をするには、家庭裁判所へ調停の申立てをし、調停に代わる審判を求めます。
その後、フィリピンの裁判所で離婚承認の判決を得る必要があります。

【フィリピン共和国大使館ホームページより】
フィリピン国外で成立した離婚は、フィリピン国内の地方裁判所にて民事訴訟を提起し、法的に承認させなければなりません。
裁判所による判決は、当該裁判所管轄内の地方民事登録局に登録されます。
登録された書類は、結婚が成立した地方民事登録局へ転送されます。
結婚がフィリピン国外で成立した場合は、マニラ市役所内の民事登録局に転送されます。
マニラ市役所内の民事登録局において下記の書類を提出し、民事登録書類に離婚判決の注釈を付ける手続きを行います。
・フィリピン国外で成立した離婚の審判書またはマニラ市役所内民事登録局に登録された判決書
・地方裁判所の判決確定書
・地方裁判所の判決が地方民事登録局に登録されたことを示す証明書
地方民事登録局にて注釈が付けられた後、注釈付き書類とその他の必要書類をマニラにある総合民事登録局に提出します。

フィリピンで先に離婚手続きをする場合

フィリピンで離婚訴訟を提起し、離婚判決を得て、その謄本等を日本の役所に提出します。

ベトナムでは、協議離婚と一方当事者の請求による離婚の2つの方法があります。
ベトナム婚姻家族法3条14項では、「離婚とは、裁判所の確定判決、決定に基づいて夫婦関係を終了させることをいう」と規定されています。したがって、夫婦が離婚に合意しても、裁判手続きを行う必要があります。

特徴

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

面倒な書類作成・収集 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

料金

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[上尾税務署]
桶川市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会