特殊車両通行許可申請、特殊車両通行確認は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
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【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
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橋・高架の道路・トンネル等で総重量又は高さが以下の制限を超える車両や、車両の構造・輸送する貨物が特殊な車両で幅、高さ、長さ、総重量、などのいずれかが以下の制限を超える車両が道路を通行するには、道路管理者の特殊車両通行許可が必要となります。
道路管理者の許可は、国、県、政令市、のいずれかの許可が必要です。
【車両制限令で定める主な最高限度】
(1)幅2.5m
(2)高さ3.8m
(3)長さ12m
(4)総重量20t
(5)軸重10t
(6)輪荷重5t
(7)最小回転半径12m
【車両の構造が特殊なもの】
タンク型、コンテナ型、幌枠型、バン型、自動車運搬用、船底型、スタンション型、あおり型、フルトレーラ、ダブルス、建設機械類、トラックなど。
【貨物が特殊なもの】
海上コンテナ、重セミ、ポールトレーラ
・特殊車両通行許可申請書2部
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
・出発地、目的地の詳細地図
・軌跡図
・自動車検査証(車検証)の写し
・車両内訳書
・算定用FDまたはCD
・申請手数料
申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合、申請手数料を納付する必要があります。
申請経路が一つの道路管理者のみである場合は、申請手数料は不要です。
新規格車は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる場合に、手数料が必要となります。
申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合でも、重さ指定道路未指定の区間が県管理道路のみの場合、手数料は不要です。
申請手数料=申請車両台数×通行経路数×600円
(例)申請車両台数が4台、6ルートを往復申請する場合
4台×6経路×600円=14,400円
※申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数です。
※通行経路に未収録道路がある場合、申請車両1台当り往復申請で400円が追加されます。
3週間以内です。
ただし、通行経路に未収録道路(道路情報便覧に記載されていない路線)がある場合は、個別審査が必要となり、許可まで数か月かかる可能性があります。
状況により、1年、2年、4年となります。
車両通行時に、車両に以下を備えておく必要があります。
(1)許可証
(2)条件書
(3)通行経路表
(4)通行経路図
(5)車両内訳書(包括申請のみ)
普通申請とは、申請車両台数が1台の場合の申請です。
包括申請(複数軸種申請を含む)とは、申請車両台数が2台以上の場合の申請です。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
複数軸種申請とは、申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請です。重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。
・新規申請
・更新申請:通行期間を延長する場合
・変更申請:申請内容を変更する場合(通行経路の変更など)
・出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行する場合:その道路の管理者
・通行経路が、国が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道と市町村道、のように申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合:いずれかの道路の管理者(ただし、政令市以外の市町村には申請できません)
※通行経路に国道を含む場合は、国に対してオンライン申請が可能です。
特殊車両通行許可に条件が付される場合があります。
【区分記号A】
重量についての条件:特別の条件を付さない
寸法についての条件:特別の条件を付さない
【区分記号B】
重量についての条件:徐行をすることを条件とする
寸法についての条件:徐行をすることを条件とする
【区分記号C】
重量についての条件:徐行をすること、他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行することを条件とする
寸法についての条件:
(屈曲部、幅員狭小部又は上空障害個所の通行の場合)
徐行をすること、対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行することを条件とする。
(交差点の左折又は右折の場合)
徐行をすること、対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること、 許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折することを条件とする。
【区分記号D】
重量についての条件:
徐行をすること、他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること、隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)
※「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
※重量D条件、又は寸法C条件かつ車幅が3mを超える場合は、通行時間帯指定(21時~翌6時など)が通行条件に付加されます。
特殊車両通行確認制度は、オンラインで通行可能経路の結果を確認することができます。
経路確認は1件600円(通行経路に未収録道路がある場合は往復で400円が追加されます)で、1年間有効です。
特殊車両通行確認制度を利用するには、オンラインで車両登録を行う必要があります。
利用するには、ETC2.0車載器の搭載が必要です。
車両登録手数料は、トラクタ(けん引車)1台当り5,000円で、5年間有効です。
トレーラ(荷物を積む貨物車部分)の登録手数料は不要で、有効期限はありません。
1 法律家・ITエンジニア・心理カウンセラー が、お客様の課題を解決します。
2 業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
4 じっくりとお話しを伺い、丁寧・誠実 に対応いたします。
5 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
通行経路に未収録道路なし、オンライン申請(1台当り) :22,000円~
通行経路に未収録道路あり、オンライン申請(1台当り) :33,000円~
通行経路に未収録道路あり、オンライン申請+窓口申請(1台当り) :50,000円~
オンライン申請できない場合(1台当り) :50,000円~
※別途、通行経路数や申請台数により算定される申請手数料が必要となります。
特殊車両通行確認制度システムへの車両登録(1台当り) :11,000円+実費5,000円
相談料(1時間当り) :8,000円
電話相談(1時間当り)(※1) :8,000円
オンライン相談(1時間当り)(※1※2) :8,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
その他各種対応(1時間当り) :8,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
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他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
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3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること