道路使用許可申請、道路占用許可申請は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
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道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことです。
また、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道や、一般交通の用に供する不特定の人や車が自由に通行することができる場所のことです(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)。
道路上で、交通の妨害となったり、交通に危険を生じさせるおそれのある行為は禁止されています。
しかし、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、一定の要件を備えている場合は、警察署長の許可によって、禁止が解除される行為のことを、道路使用許可制度として定めています。
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
(例)道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬入・搬出作業など
・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
※道路敷地内を使用する場合、別途、屋外広告物の許可が必要となる場合があります。
(例)横断幕の設置、飾付けの設置など。
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・公安委員会が定めたもの(4号許可)
(例)祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など
下記のいずれかに該当する場合は、許可をしなければなりません。
・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
・許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
・現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
※ライフライン等の設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等については、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があります。この場合、各申請書を警察署長又は道路管理者(国道事務所等)の窓口に一括して提出することができます。
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長。
道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長(駅伝やマラソンなどのように2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地を管轄する警察署長)。
ただし、道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合(複数の公安委員会の管轄に属する場合)は、各警察署にそれぞれ許可申請をする必要があります。
・道路を使用したい日の初日を起算として7日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)以上前に申請する必要があります。
・申請受理後から許可証の交付までにおおむね7日間(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)程度かかります。
・許可証受取時には、申請先警察署から受信した連絡票を印刷したものを提示する必要があります。
・審査手数料は、1申請2,500円です。
1. 道路使用許可申請書(書面申請の場合は2通)
2. 道路使用許可申請書の添付書類として、
・申請場所の位置図及び位置情報(書面申請の場合は道路使用の場所又は区間の付近の見取図2通)
「道路使用許可添付地図図面作成サービス」で行為の場所の位置図のpngファイル及びcsvファイルを添付
・申請行為を具体的に説明する資料(書面申請の場合は2部)
・その他警察署長が必要と認めた書類(書面申請の場合は2部)
※郵送又は持参する場合は、電子申請システムで発行される整理番号を申請書に記入する。
1号許可(工事又は作業をしようとする者)
2号許可(石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者)
3号許可(場所を移動しないで露店、屋台店を出そうとする者)
4号許可(祭礼行事、ロケーションなど埼玉県公安委員会が定めた行為を行う者)
※国道、県道、幹線道路等で通行止めの規制を行うもの及び長期間における車線規制を伴うもの、又は審査手数料の減免を受けるもの、は電子申請できません。
※電子申請に添付できるファイルは次の形式のみです。
工事現場位置図:PNGファイル
緯度経度情報:CSVファイル
それ以外の添付ファイル:PDFファイル
※電子申請の場合、手数料納付はPay-easyのみです。
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この道路の占用は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の看板などの道路の占用を「一般占用」といいます。
※道路敷地内で上空を占用する場合、別途、屋外広告物の許可が必要となる場合があります。
占用する道路を管轄する道路管理者。
国が管理している指定区間の国道については当該国道を管理している国道事務所の出張所、県道は県土整備事務所、市町村道は市町村役場。
・占用許可までの標準的な処理期間は、出張所受付から2~3週間以内。
・道路占用の期間は、申請者が希望する占用期間が許可されるとは限りません。
道路法では、占用物件毎に、次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間が決定されます。
事業者が設ける占用物件(企業占用物件):10年以内
その他の物件(一般占用):5年以内
・道路管理者から占用者に対して、政令に基づき占用料が徴収されます。
・道路占用許可申請書(正本×1部、副本×2部)
・案内図、平面図、縦横断図、構造図、保安管理図及びカラー写真×各3部
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2 業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
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※お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
道路使用許可申請 :8,800円+実費2,500円
道路占用許可申請 :50,000円~
相談料(1時間当り) :8,000円
電話相談(1時間当り)(※1) :8,000円
オンライン相談(1時間当り)(※1※2) :8,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
その他各種対応(1時間当り) :8,000円
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・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
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他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること