事務所代表 高橋博
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法律文書作成、リーガルチェック

法律文書の作成、法律文書のリーガルチェック(法律的な視点でのチェック)は、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、契約に関する法律知識に精通し、20年以上の経験と実績があります。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

リーガルチェックやご相談は全国対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

※行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
※お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

目次
業務内容
ご依頼の流れ
各種法律文書
印紙税額一覧表
料金・諸費用
お問い合わせ

業務内容

矢印作成した契約書などの法律文書が違法・無効な内容になっていないか確認して欲しい

矢印契約書による合意の内容が明確かどうか確認して欲しい

矢印法律文書の内容について意図した効果が得られるか心配

矢印作成した法律文書で予期しない隠れたリスクはないか

矢印契約内容に一方的に不利益な条項や不公平な条項はないか確認して欲しい

矢印契約内容に矛盾している条項はないか

矢印法律文書にトラブルを想定した対策が盛り込まれているかチェックして欲しい

法律文書のリーガルチェック(法律的な視点でのチェック)や各種文書の内容チェックをお受けいたします。
【料金】
 簡易な法律文書のチェック(A4 1ページ当り):11,000円+郵送料
 高度な法律文書のチェック(A4 1ページ当り):33,000円~+郵送料
 ※文書内容について、詳細の確認や打ち合わせ等が必要となった場合は11,000円追加となります。

(1)当行政書士事務所宛に、リーガルチェックが必要な文書を、メール、郵送等にてお送りください。
【メールアドレス】hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
【郵送先】〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 高橋法務行政書士事務所
  矢印

(2)お送りいただいた内容を当事務所にて確認後、料金と、当事務所でお引き受け可能かどうかのご連絡を、メールや電話にて行います。
  矢印

(3)当事務所でお引き受け可能となりましたら、料金のお振込みをお願いいたします。
【振込先】三井住友銀行 川崎支店 普通5559993 タカハシヒロシ
  矢印

(4)お振込み確認後、当事務所にて文書のリーガルチェックを行います。
  矢印

(5)ご依頼者に、メールや電話でリーガルチェックの結果をご報告します。
報告内容は、内容に問題なし/条項に問題あり(問題の内容を簡単に説明)、となります。
※文書の修正案をご希望の場合、別途料金が発生いたします。
【修正案の料金】
 簡易な法律文書の修正案作成(A4 1ページ当り):11,000円
 高度な法律文書の修正案作成(A4 1ページ当り):33,000円~

※当事務所でのリーガルチェックには万全を期しておりますが、当事務所では文書から読み取れる内容・推測される内容によるリーガルチェックにとどまります。ご依頼者の状況や事情を完全には把握できないため、予見できない事情が発生する可能性もあります。予めご承知おきください。

離婚協議書

離婚協議書には、次のような内容を記載します。
・親権者、監護者
・養育費
・財産分与
・離婚慰謝料
・年金分割
・面接交渉・面会交流

遺産分割協議書

不動産、預貯金、その他の財産について、相続人ごとに取得する財産を記載し、相続人全員が実印を押印します。
遺産分割協議書に記載していない財産や、後日判明した財産についての分配方法についても記載しておいたほうが良いでしょう。
戸籍が滅失や廃棄により取得できなかったなどの場合も、その旨を遺産分割協議書に記載します。

遺言書

遺言者本人が所有する財産について、相続させたい人物ごとに、財産を記載します。
その人物に財産を相続させたい理由を、付言として記載することもできます。

議事録

株式会社や有限会社等の会社が、決算時の報告として作成する書類です。
また、会社登記簿に変更が生じた場合に、変更登記に必要な変更事項等を記載した書類です。

定款

発起人が作成します。必ず記載しなければならない項目は、「目的」「商号」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」「発起人の氏名及び住所」です。「本店の所在地」は、地番まで記載してもよいですが、○○市、東京都○○区といった記載も可能です。

示談書

トラブルを解決した際に、証拠として作成する書類です。
交通事故の合意内容や、慰謝料額などの取り決め内容を記載します。

保険契約の約款

保険会社が、不特定多数の者と間で契約をする際の条項を記載した書類です。約款は、保険会社が一方的に作成した書類で、契約者は約款に同意したものとみなされ、約款について個別の交渉ができません。
約款は、保険会社が一方的に変更できます。ただし、その変更が「相手方の一般の利益に適合する」か、「契約をした目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的なものであるか」のいずれかでなければならず、変更事項の周知が必要です。
当事務所では、保険契約者が事故や病気、その他事象が発生した場合に、約款の条項に該当するかどうか、判断をいたします。

契約書

売買契約書、賃貸借契約書、請負契約書、フランチャイズ契約書など、さまざまなものがあります。

契約書や領収書などの経済的な取引に伴って作成した文書のうち、印紙税法で規定された一定の文書は課税文書となり、印紙税を納付する必要があります。契約書など2以上の者が共同して作成した課税文書についての印紙税は、作成者全員が連帯して納税義務を負います。
印紙税は、一般的には課税文書に収入印紙を貼付することで納付します。収入印紙は消印する必要があります。

国税庁のページ(印紙税額一覧表)

文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき)
1
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。
[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
 運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。
記載された契約金額が
1万円未満(※) 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注)不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、期間限定で税率が軽減されています。
2 [請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が
1万円未満(※) 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、期間限定で税率が軽減されています。
3 [約束手形または為替手形]
(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注)3 手形の複本または謄本は非課税です。
記載された手形金額が
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額が  
10万円未満 非課税
10万円以上 200円
4 [株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券]
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円以下 200円
500万円を超え1千万円以下 1千円
1千万円を超え5千万円以下 2千円
5千万円を超え1億円以下 1万円
1億円を超えるもの 2万円
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)
5 [合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書]
(注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
6 [定款]
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
(非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7 [継続的取引の基本となる契約書]
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8 [預金証書、貯金証書] 200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9 [倉荷証券、船荷証券、複合運送証券]
(注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
200円
10 [保険証券] 200円
11 [信用状] 200円
12 [信託行為に関する契約書]
(注) 信託証書を含みます。
200円
13 [債務の保証に関する契約書]
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14 [金銭または有価証券の寄託に関する契約書] 200円
15 [債権譲渡または債務引受けに関する契約書]
記載された契約金額が  
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円
16 [配当金領収証、配当金振込通知書]
記載された配当金額が  
3千円未満 非課税
3千円以上 200円
配当金額の記載のないもの 200円
17 [売上代金に係る金銭または有価証券の受取書]
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が  
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)
[売上代金以外の金銭または有価証券の受取書]
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額が  
5万円未満 非課税
5万円以上 200円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)
18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに200円
(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳、2.所得税が非課税となる普通預金通帳など、3.納税準備預金通帳)
19 [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに400円
20 [判取帳] 1年ごとに4千円
特徴

法律家・ITエンジニア・心理カウンセラー が、お客様の課題を解決します。

業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。

じっくりとお話しを伺い、丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※行政書士には守秘義務が課せられています。お客様の秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。
料金

簡易な法律文書のチェック(A4 1ページ当り):11,000円+郵送料
高度な法律文書のチェック(A4 1ページ当り):33,000円~+郵送料
※文書内容について、詳細の確認や打ち合わせ等が必要となった場合は、別途11,000円追加となります。

簡易な法律文書の修正案作成(A4 1ページ当り):11,000円
高度な法律文書の修正案作成(A4 1ページ当り):33,000円~

法律文書作成:11,000円~

相談料 :11,000円

【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

※オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

埼玉県内のリーガルチェックに関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155
上尾市教育センター 上尾市上町2-14-19 TEL:048-776-7600
上尾市子育て支援センター 上尾市春日2-20-3 TEL:048-778-2008
上尾市子ども・若者相談センター 上尾市本町3-1-1 TEL:048-783-4964
上尾市コミュニティセンター 上尾市柏座4-2-3 TEL:048-775-0866

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
鴻巣児童センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-541-0442
鴻巣保健センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-543-1561
鴻巣市市民サービスコーナー 鴻巣市本町1-2-1 TEL:048-541-4087
鴻巣市市民センター 鴻巣市赤見台1-15-5 TEL:048-596-6677
鴻巣市ファミリーサポートセンター 鴻巣市稲荷町25-32 TEL:048-597-1651

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 伊奈町内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 伊奈町小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
伊奈町北部安心安全ステーション 伊奈町内宿台5-312-1 TEL:048-728-9666
伊奈町南部安心安全ステーション 伊奈町栄4-181 TEL:048-721-8988
伊奈町商工会 伊奈町中央4-401 TEL:048-722-3751

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所第二庁舎 久喜市北青柳1404-7 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
久喜市中央保健センター 久喜市本町5-10-47 TEL:0480-21-5354
久喜市菖蒲保健センター 久喜市菖蒲町新堀1 TEL:0480-85-7021
久喜市栗橋保健センター 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-52-5577
久喜市鷲宮保健センター 久喜市鷲宮6-1-2 TEL:0480-58-8521
久喜市高齢者福祉センター 久喜市江面1574-1 TEL:0480-22-7933
久喜市菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇2904 TEL:0480-85-1205
久喜市鷲宮福祉センター 久喜市鷲宮6-1-5 TEL:0480-58-6666
久喜市児童センター 久喜市吉羽1-40-14 TEL:0480-21-8181

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111
さいたま市大宮区役所 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 TEL:048-657-0111
さいたま市見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12-36 TEL:048-687-1111
さいたま市中央区役所 さいたま市中央区下落合5-7-10 TEL:048-856-1111
さいたま市桜区役所 さいたま市桜区道場4-3-1 TEL:048-858-1111
さいたま市浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市南区役所 さいたま市南区別所7-20-1 TEL:048-838-1111
さいたま市緑区役所 さいたま市緑区中尾975-1 TEL:048-874-1111
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