示談書、合意書、誓約書の作成は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、当事者どうしの話し合いや、示談書・合意書の作成について、より良い解決が得られるようサポートいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
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1 法律家の心理カウンセラー が、示談書・合意書の作成のご相談にのります。
2 業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
4 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
5 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
行政書士である当職が、ご相談者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
また、調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けることができません。
≫ 配偶者が浮気・不倫をしていることがわかった
≫ 既婚者と浮気・不倫をしてしまい、浮気・不倫相手の配偶者にばれてしまった
≫ 既婚者どうしで浮気・不倫をしてしまった
≫ 自転車どうしで事故を起こしてしまった
≫ 自転車を運転中に歩行者とぶつかり、歩行者に怪我をさせてしまった
≫ 歩行中に自転車とぶつかり、怪我をさせられた
【被害者がやっておくべきこと】
・警察への届出
・加害者の住所・氏名の聞き取り
・目撃者の確保
・通勤中の怪我なら、労災保険の申請
・通勤中の怪我でなく、傷害保険に加入していたら保険会社へ連絡
・健康保険を使って治療する場合は、第三者行為による怪我である旨の連絡
【示談書作成に必要な情報】
・過失割合の算定
・後遺症の有無
・物損金額
・治療費・交通費などの積極損害金額
・休業損害などの消極損害金額
・慰謝料金額
≫ ペットと散歩中に、ペットが通りがかりの人に噛み付いたり、引っかいて怪我をさせてしまった
≫ 歩行中に、通りががったペットに噛み付かれた、引っかかれた
≫ 歩行中に、通りがかったペットが吠えたのに驚いて転倒し怪我をした
≫ 近所の犬の吠え声がうるさく、睡眠を妨害された
【被害者がやっておくべきこと】
・保健所や警察への届出
・加害者の住所・氏名の聞き取り
・目撃者の確保
・通勤中の怪我なら、労災保険の申請
・通勤中の怪我でなく、傷害保険に加入していたら保険会社へ連絡
・健康保険を使って治療する場合は、第三者行為による怪我である旨の連絡
【加害者がやっておくべきこと】
・保健所に飼犬の咬傷届の届出
【示談書作成に必要な情報】
・過失割合の算定
・後遺症の有無
・物損金額
・治療費・交通費などの積極損害金額
・休業損害などの消極損害金額
・慰謝料金額
≫ 第三者からの暴力行為、名誉棄損
≫ スキー・スノーボードでの接触・衝突
≫ ゴルフプレー中に第三者の打ったボールが当たった
【被害者がやっておくべきこと】
・警察への届出
・加害者の住所・氏名の聞き取り
・目撃者の確保
・傷害保険に加入していたら保険会社へ連絡
・健康保険を使って治療する場合は、第三者行為による怪我である旨の連絡
【示談書作成に必要な情報】
・過失割合の算定
・後遺症の有無
・物損金額
・治療費・交通費などの積極損害金額
・休業損害などの消極損害金額
・慰謝料金額
弁護士に依頼して示談交渉や調停・裁判をするのも解決方法の一つですが、費用や時間がかかるだけでなく、当事者間の感情的な対立が、いっそう強くなってしまいます。
また、弁護士に依頼して示談金額が安くなったとしても、弁護士費用などを含めると、トータルの金額としては高くなってしまう可能性があります。
一般的には、示談金額が数十万円以下の場合、弁護士に依頼するよりも、当事者どうしでの話し合いによる解決のほうが、費用は安くなるでしょう。
示談書・合意書(基本料) :30,000円
示談書・合意書の公正証書 :60,000円+公証人手数料
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※事案により追加料金が発生することがあります。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご相談予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご相談予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご相談予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
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当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
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ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
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《ご依頼後》 書類作成、書類収集、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
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当事務所よりお客様へ銀行振込み・現金書留による入金のご案内
電話相談(15分当り):2千円
メール相談(1回):2~8千円
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お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答
※ご相談後、ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
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お客様のメールアドレスを当方に通知
メールはこちら
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当方よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
オンライン相談(15分当り):2千円
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当方からお客様宛に入金を確認した旨のメールを送信
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お客様にてZoomが使用できることを確認
→【Zoomの接続テストをする】
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オンライン相談時間の少し前になりましたら、
当方よりお客様宛にZoomで使用するURLをメールで送信
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Zoomにてオンライン相談
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、示談書や合意書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
自転車と歩行者との事故において、自転車側の過失として考慮される事項は
・交通ルールを守っていたか
・スピードを出していたか
などです。
また、歩行者側の過失として考慮される事項は
・注意すべき場所であったか
・発生した事故に関与した割合
などがあります。
小雨の中、歩車道の区別のない道路において傘を前に傾けて差し、前方が見えない状態で片手でハンドルを持って無灯火で自転車搭乗中の加害者が、傘を差して歩行中の被害者(女・73歳)に接触して転倒させた事故につき、傘をさして通行していた歩行者にも通行車両の有無について一応の安全確認をすべきであったとして被害者にも10%の過失相殺を認めた事例。
前照灯の備え付けのないまま自転車の変速ギヤー操作に気をとられ前方注視を欠いて進行した加害者搭乗の自転車と、前方不注視により歩行中の被害者(男・71歳)の衝突事故につき、歩行者に15%の過失相殺を認めた事例。
通行者の多い歩道上で歩行中の被害者(61歳・主婦)と、反対方向から歩道上を走行してきた加害者(17歳、男)の自転車がすれ違いの際に、加害者の自転車のハンドルが被害者のショルダーバックの肩ひもに引っ掛かり、被害者が転倒して負傷し、加害者に100%の過失があるとされた事例。
被害者(61歳)が信号交差点の歩道上で信号待ちをしていて、青信号を見て歩き出そうとしたところ、前方不注視で歩道を走行する未成年が乗る自転車に衝突され、被害者が転倒し大腿骨骨折をした事故につき、加害者に100%の過失があるとされた事例。なお、加害者両親の責任は認められなかった。
日没近くの薄暗い状況で被害者(75歳)が路側帯を歩行していて電柱を避けようと車道に出たところ、無灯火の未成年加害者(14歳)の自転車と衝突し、頭部外傷を受けた事故につき、被害者の過失が15%とされた事例。なお、加害者には事故歴などがなく普段の問題行動などもなかったことから、加害者の両親に監督義務違反の過失があるとは言えないとした。
店舗から出て歩道を横切ろうとした歩行者(82歳)と自転車とが衝突し、歩行者が右大腿骨頸部骨折をした事故につき、自転車はスピードを出していなかったこと、歩行者は十分に注意を払うべきだったとして、被害者に10%の過失があるとされた事例。
被害自転車は、道路中央付近にいた子供を避けようとして転倒し骨折した事故につき、加害者である子供(5歳)の両親は、子供が道路の通行を妨害しないようにすべきであるのにこれを怠った過失があり監督責任がある、被害自転車には、子供ずれの集団を発見していたのであるから、その動向に注視し、安全を確保して走行すべきであるのに、ただ漫然と走行していた過失があるとして、被害自転車の過失が85%とされた事例。