産業廃棄物収集運搬許可に関するお手続きは、経験・知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
1 産業廃棄物の各種手続き に対応いたします。
2 業務歴は15年以上 で 専門家 として経験・知識が豊富です。
3 面倒な書類作成 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。
4 特定行政書士 の資格を持っており、申請の拒否処分や取消処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。
5 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
6 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
7 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
産業廃棄物収集運搬許可申請・更新許可申請・変更許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請・更新許可申請・変更許可申請
優良産廃処理業者認定
産業廃棄物収集運搬許可(積替え保管を除く)
新規申請 :110,000円+印紙代81,000円+実費
更新申請 : 77,000円+印紙代73,000円+実費
変更申請 :110,000円+印紙代81,000円+実費
積替え保管を含む場合は別途ご相談ください
特別管理産業廃棄物収集運搬許可(積替え保管を除く)
新規申請 :110,000円+印紙代81,000円+実費
更新申請 : 77,000円+印紙代73,000円+実費
変更申請 :110,000円+印紙代81,000円+実費
積替え保管を含む場合は別途ご相談ください
優良産廃処理業者認定 :110,000円+実費
書類作成相談(15分当り) :2,000円
不利益処分に対する意見陳述手続き
聴聞代理 :200,000円
弁明書の作成代理 :100,000円
不服申立て手続き
審査請求手続代理 :着手金 200,000円
:成功報酬 100,000円
再調査・再審査請求手続代理 :着手金 200,000円
:成功報酬 100,000円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご相談予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご相談予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご相談予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
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当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
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ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
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《ご依頼後》 書類作成、書類収集、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます
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当事務所よりお客様へ銀行振込み・現金書留による入金のご案内
電話相談(15分当り):2千円
メール相談(1回):2~8千円
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お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答
※ご相談後、ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、示談書や合意書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
そのうち、排出場所から処分地等に、車両から廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可が必要となります。
車両から廃棄物を下ろし、積替えて運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可が必要となります。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の許可があり、個別に許可が必要です。
(1)施設に係る基準
ア.運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
イ.産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
(2)申請者の能力に係る基準
ア.産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して修了証をもらう
必要があります。
イ.産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
決算書類等によって審査します。
ウ.欠格要件に該当していないこと。
申請者、法定代理人、役員、使用人、株主などが欠格要件に該当していると、不許可となります。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、処分するために処理したもの。
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物、廃水銀等、鉱さい、廃石綿等、ばいじん燃え殻、廃油、汚泥廃酸廃アルカリ。
優良な産廃処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者を認定する制度です。
認定を受けることで、
・許可の有効期限が7年となる特例措置を受けることができます。
・許可証に「優良」の文字が明記されます。
・認定を受けた事業者は、県のホームページに掲載されます。
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。
・遵法性
・事業の透明性
・環境配慮の取組
・電子マニフェスト
・財務体質の健全性
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