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内容証明書・慰謝料請求・契約解除|高橋法務行政書士事務所 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 さいたま市

画像 内容証明書の作成は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

目次
当行政書士事務所の6つの特徴
ご相談内容
相談料・諸費用
お問い合わせ
面談によるご相談・ご依頼の流れ
電話・メールによるご相談の流れ
オンライン相談の流れ
行政書士とは
内容証明書Q&A集

法律家の心理カウンセラー が、内容証明書の作成のご相談にのります。

業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

専門家の記名押印があることで 相手に強いプレッシャー を与えられます。

お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

行政書士である当職が、ご相談者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
また、調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けることができません。

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浮気・不倫・不貞の相手への慰謝料請求の通知

配偶者が浮気・不倫・不貞行為をしていることがわかったとき、動揺してしまい、何をして良いかわからなくなってしまうものです。
また、衝動的に配偶者や浮気・不倫相手に罵声を浴びせたり、暴力を振るってしまうかもしれません。
まずは冷静になって、離婚をするのか、慰謝料を取るのか、とりあえず様子を見るのか、どうしたいのか考えてみましょう。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求したいと考えた場合には、浮気・不倫の証拠を保存し、浮気・不倫相手の身元を確認しておくことが重要です。
そして、浮気・不倫相手と直接連絡をとって慰謝料の交渉をするのか、専門家に間に入ってもらうのか、検討しましょう。
浮気・不倫相手と直接連絡をとりたくない場合は、まずは慰謝料請求の意思を浮気・不倫相手に伝えるため、内容証明書を送ることになります。

賃貸住宅解約時の敷金返還請求の通知

賃貸住宅を退去する際に敷金が返還されますが、思っていた額より少ないことがあります。
敷金返還に関するガイドラインが国土交通省より公表されており、この規定によると、

(1)原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担とする。経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれる。

⇒原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化

(2)「通常の使用」とは

以下のうち、B及びCについては通常の使用を越えるものとし、賃借人が費用負担するものとする。

A:

賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの

B:

賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

C:

基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

D:

基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

(3)経過年数の考慮

前記BやCの場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っているので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当である。

(4)施工単位

原状回復は毀損部分の復旧であるから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事はできるだけ最低限度の施工単位を基本としているが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示している。

返還された敷金額が、これらの規定により推測される額より大幅に少ない場合、貸主に対し、正当な額の敷金返還を求めるため、内容証明書を送ることになります。

【やっておくべきこと】
 ・入居時・退去時に状態の確認と写真撮影
 ・賃貸借契約書の確認

未払い賃金・未払い残業代の請求の通知

正社員やアルバイト・パートで働いているが、給料や残業代が支払われなくなってしまった場合、すぐに会社の社長や上司と話し合いをしましょう。
単なるいやがらせ、という可能性は少なく、会社の経営が傾いていることも多いでしょう。

会社側との話し合いで給料や残業代が支払われれば、当面は問題ありませんが、会社側が話し合いに応じなかったり、給料や残業代が支払われない場合には、給料や残業代を請求したことの証拠を残すため、内容証明書を送ることになります。

従業員が退職することとなった場合には、内容証明書による請求から7日以内に賃金を支払うことと決められています。(労働基準法24条)
なお、未払い賃金や未払い残業代の請求は2年で時効にかかりますので、ご注意ください。(労働基準法115条)

また、会社側の対応によっては、告訴することも可能です。(労働基準法120条)

貸金の返還請求の通知

・お金を貸したが、返すと言いつつ、いつになっても返してくれない。
・親しい関係で、口約束でお金を貸してしまい、契約書などの貸した証拠がない。

このような場合、返還請求したことの証拠を残すため、内容証明書を送ることになります。

貸金返還請求には時効がありますので、ご注意ください。

遺留分減殺請求の通知

「親が亡くなり、親は遺言書を書いていた。その遺言書には、特定の人が遺産を取得するという内容が書かれており、子供である自分には遺産が入らなかった、あるいはもらった遺産が少なかった。」

このような場合、子供には遺留分があるため、遺産をもらえなかった(もらった遺産が少なかった)人から遺産を多くもらった人に対し、一定額まで遺産を分けてもらうよう、請求することができます。

遺留分減殺請求は、内容証明書により行ないますが、内容証明書が相手に届いた時点で効力が発生します。

遺留分減殺請求には時効がありますので、ご注意ください。(民法1042条)

その他の内容証明書による通知

・契約解除の通知
・損害賠償請求の通知
・家屋明渡し請求の通知
・家賃の請求の通知
・ストーカーに対する警告
・抗議
・申入れ

※※※(ご注意)内容証明書に返答の義務はありません。※※※

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内容証明書(基本料)  :30,000円+実費

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円

メール相談(1回)(※1)  :2,000~8,000円

各種対応(15分当り)  :2,000円

(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※事案により追加料金が発生することがあります

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご相談予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご相談予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご相談予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円

※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

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ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
     
     
《ご依頼後》 書類作成、書類収集、相談継続、その他各種対応
 ※お客様と常に連絡をとりながら進めます

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当事務所よりお客様へ銀行振込み・現金書留による入金のご案内  現金
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   メール相談(1回):2~8千円
     
     
お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答    回答
  ※ご相談後、ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。

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【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
  オンライン相談(15分当り):2千円
     
     
当方からお客様宛に入金を確認した旨のメールを送信
     
     
お客様にてZoomが使用できることを確認
【Zoomの接続テストをする】

     
     
オンライン相談時間の少し前になりましたら、
当方よりお客様宛にZoomで使用するURLをメールで送信

     
     
Zoomにてオンライン相談     回答

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること

下記内容の無断転載を禁止します。下記内容は閲覧者の責任において ご利用ください。
本内容によって生じた損害・トラブルに関しては、当事務所は一切責任を負いません。

Q1.内容証明書とは何ですか?
A1.

内容証明書とは、誰から誰あてに、いつ、どのような内容の文書が差し出されたかを、郵便局が証明するものです。
同一文書3通を郵便局に持ってゆくと、1通は郵便局が保管し、1通は相手に送られ、1通は送り主に返還されます。
文面の記載方法は、縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内、横書きの場合、1行13字以内、1枚40行以内、または1行26字以内、1枚20行以内で作成します。

Q2.内容証明書を相手が受け取らず、書類が戻ってきてしまったら?
A2.

内容証明書の内容を相手方に通知するために送った場合、相手方は内容を知ることはありません。
そのため、別途、普通郵便などで同一の内容の書類を送っておくことも有効かと思います。
ただし、内容証明書を相手方が受け取った時点で効力が発生する場合(例えば遺留分減殺請求)は、相手方が内容証明書の受取りが可能な状態となっているため、郵便局から返送された時点(郵便局での取り置き期間が経過した時点)で、相手方が内容証明書を受け取ったものとみなされます。

Q3.配偶者の浮気を理由に離婚したいのですが、慰謝料はどれくらいもらえますか?
A3.

浮気の慰謝料は、浮気の回数や期間、婚姻年数、浮気相手の収入、浮気が離婚の直接的な原因となったかどうか、誘惑したのはどちらか、などの事情を総合的に判断して決定します。
一般的には、100~300万円程度が多いようです。
浮気による慰謝料請求の注意点としては、浮気の証拠を保存しておくこと、浮気相手の住所や会社、年収などを把握すること、配偶者の行動をメモに残しておくこと、などです。浮気相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった場合や、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある場合、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた場合、などは慰謝料請求できない可能性がありますのでお気をつけ下さい。

Q4.浮気されました。浮気相手に慰謝料を請求すべきかどうか悩んでいます。
A4.

浮気相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた、などの事情がない限り、法律上、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
請求するかどうかは本人の考え方次第です。

ご参考までに、慰謝料を請求することのメリットとしては、今後の浮気の抑止となること、心のモヤモヤを軽減したり心の整理ができること、などが挙げられるでしょう。
一方、デメリットとしては、浮気相手に連絡を取らなければならないこと、相手と金額の交渉をしなければならないこと、相手から浮気の状況を聞くことで、さらなる嫌悪感を覚えること、相手からの暴言を受けたり、慰謝料請求に応じない可能性があること、など、さらなる精神的苦痛を受ける恐れもあります。
慰謝料請求しても浮気を続けるかもしれませんし、心は晴れないかもしれません。今回の浮気をきっかけに、離婚したいか否か、どんな目的で慰謝料請求するのか、など自問自答されてみてはいかがでしょうか。

Q5.浮気相手に慰謝料を請求したいので、内容証明書を送りたいのですが。
A5.

内容証明書には、浮気の期間、頻度、慰謝料の請求金額、金銭の受取り方法などを記載します。
内容証明書に対しては返答の義務はありませんので、内容証明書を送ったからといって、必ず慰謝料がとれるわけではない、ということを理解しておく必要があります。
浮気相手が慰謝料を支払うということであれば、金銭授受の証拠を残しておいたほうが良いでしょう。
また、今後のため示談書や和解契約書の作成を検討してみてください。

もし、浮気相手が慰謝料の支払いを拒んだり、請求を無視した場合には、次のことを考えてみてください。
慰謝料は絶対に欲しいのかどうか、浮気相手と交渉するつもりはあるのかどうか。
慰謝料請求を拒絶・無視するような人に対して自分の時間を費やすのは無駄だと考え、請求を諦め、気持ちを切り替えるということも解決方法の一つです。また、浮気相手と直接交渉して慰謝料を取るということも考えられるでしょう。調停や裁判を起こし、浮気相手を裁判所に呼び出すことで浮気相手にも苦痛を与えつつ、慰謝料を取るという方法もあります。

Q6.慰謝料請求の内容証明書に、自分の住所を記載したくないのですが。
A6.

自分の住所を浮気相手に知られたくないという理由で、内容証明書には自分の住所を記載したくないという要望を多く受けますが、内容証明書には、相手の住所氏名と、送り主の住所氏名を記載する必要があります。誰が誰に対して意思表示をしたのかが不明となってしまうからです。
当事務所では、送り主の住所氏名に当事務所名を併記(連名)した内容証明書を作成します。
法律の専門家が関与していることを明示することで、浮気相手が請求に応じる可能性が高まるからです。
なお、送り主の住所氏名をどうしても記載したくない、という強いご希望がある場合は、当事務所にご相談ください。事情をお聞きした上で、最善の方法を検討します。

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桶川、上尾、北本、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越、熊谷、加須、東松山、狭山、鴻巣、久喜、蓮田、坂戸、幸手、入間、鶴ヶ島、ふじみ野、行田、本庄、羽生、深谷、日高、白岡、吉見町、騎西町、宮代町、栗橋町、鷲宮町、吹上町、川里町、毛呂山町、滑川町、寄居町、など。

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