ドローン・ラジコン機などの無人航空機の飛行に関する許可・承認申請・登録申請は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
近年、物流やインフラ点検などで、無人航空機(ドローンなど)の利用が多く見られます。
無人航空機としては、ドローン、ラジコン機、地上とワイヤー等でつながれた無人機などが該当します。
航空法上の「無人航空機」とは、構造上、人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指します。
ただし、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が100g未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。
なお、ゴム動力飛行機や重量100g未満のラジコン・マルチコプターなどは「模型航空機」に分類されており、「無人航空機」ではありません。
ドローンやラジコン機等の無人航空機を、飛行禁止区域で飛行させる場合や、夜間飛行、目視外飛行等の方法により飛行させる場合は、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに申請を行い、国土交通大臣による許可または承認を受ける必要があります。
ドローン情報基盤システム(DIPS)では、以下の申請や報告についてオンラインにより手続きができます。
・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請
・無人航空機による事故等の情報提供
・飛行情報共有機能(FISS)
※飛行情報共有機能とは、有人航空機と無人航空機、無人航空機間における安全確保のため、双方で必要となる飛行情報を共有することができます。 無人航空機の運航者が飛行日時・経路・高度等の飛行計画情報を登録することで、他の無人航空機の運航者や航空機の運航者と情報共有ができます。
国土交通省に機能と性能が認められた無人航空機(ホームページ掲載機)であれば、機体の審査はほぼ不要です。ドローンメーカーDJIの機体であれば、ほぼ問題ありません。
10時間以上の飛行経歴、無人航空機に関係する法律知識、無人航空機の点検や安全機能などの知識、バッテリー残量や周囲の安全確認、GPSを使わない状態での安定した飛行技能、などがチェックされます。
飛行マニュアルに記載された、無人航空機の飛行前・飛行後の点検方法、飛行時に守るべきルールなどを遵守しているか、チェックされます。
例えば、人口集中地区内での飛行ではプロペラガードを付ける、夜間飛行では無人航空機の向きがわかるライトを付ける、など。
不備のない申請書を提出してから、許可・承認まで、おおよそ2週間かかります。
許可・承認の有効期間は、原則として3ヶ月以内ですが、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可等を行います。
ただし、人又は家屋の密集している地域の上空で、かつ夜間における目視外飛行、催し場所の上空における飛行は除きます。
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。
飛行の目的が「業務」の場合のみ認められます。
【全国包括申請の例】
飛行範囲:日本全国
許可期間:一年
飛行高さ:地表又は水面から150m未満
人口集中地区内での飛行
夜間飛行
目視外飛行
物件との間に距離(30m以上)の確保ができない状況での飛行
という条件の飛行について、全国包括申請とすることが可能です。
以下の飛行の申請では、飛行経路を特定することが求められるため、個別申請が必要です。
・空港等の周辺の上空の空域
・緊急用務空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空の空域かつ夜間飛行
・夜間飛行かつ目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・イベント上空飛行
・趣味目的、業務訓練、研究開発や実験での飛行
包括申請:申請人の住所が、新潟県・長野県・静岡県を含む東側であれば国土交通省東京航空局、それ以外は大阪航空局。
個別申請:飛行場所が、新潟県・長野県・静岡県を含む東側であれば国土交通省東京航空局、それ以外は大阪航空局。
・飛行の目的、日時、経路、理由
・無人航空機の製造者、名称、重量
・無人航空機の機能及び性能
・飛行経歴、飛行に必要な知識及び能力に関する事項
・安全確保体制
・飛行マニュアル
国土交通省が作成した、飛行許可申請に添付可能な標準の飛行マニュアルです。
この標準飛行マニュアルをそのまま申請書に添付した場合、以下の条件や場所では飛行ができません。これらの条件や場所で飛行をする可能性がある場合、この標準飛行マニュアルを修正して申請書に添付する必要があります。
航空局標準飛行マニュアルでは飛行不可となる条件や場所
・風速5m/s以上
・人の往来が多い場所、学校、病院などの上空やその付近
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近
・高圧線、変電所、電波塔、無線施設等の施設付近
・人口集中地区内での目視外飛行
・夜間の目視外飛行
・補助者を配置しない飛行
・第三者上空での飛行
無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省のページへ)
・空港周辺(国土交通大臣の許可(空港事務所へ提出)と、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要)
・緊急用務区域(国土交通大臣の許可が必要(空港事務所へ提出))
・地表又は水面から150m以上の上空(国土交通大臣の許可が必要(空港事務所へ提出))
・人口集中地区(国土交通大臣の許可が必要(地方航空局へ提出))
・国の重要な施設等の周辺(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等。施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要)
・外国公館の周辺(施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要)
・防衛関係施設の周辺(施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要)
・原子力事業所の周辺(施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要)
上記飛行禁止区域については、「ドローンフライトナビ」で検索が可能です(スマートフォンアプリ、PC版)。
・飲酒時の飛行禁止
・危険な飛行禁止
・夜間の飛行(国土交通大臣の承認が必要(地方航空局へ提出))
・操縦者の目視外飛行(国土交通大臣の承認が必要(地方航空局へ提出))...モニタ-や双眼鏡を使う、操縦者以外が目視する、ゴーグルを着けて操縦する、などの場合は目視外飛行です。
・物件との間に距離(30m以上)の確保ができない場合(国土交通大臣の承認が必要(地方航空局へ提出))
・催し場所での飛行禁止(国土交通大臣の承認が必要(地方航空局へ提出))
・危険物輸送の禁止(国土交通大臣の承認が必要(地方航空局へ提出))
・物件投下の禁止(国土交通大臣の承認が必要(地方航空局へ提出))...農薬散布など。
・飛行前確認
・衝突予防
※各自治体の条例で、飛行が禁止されている場合があります。
例えば、東京都立公園条例や八王子市都市公園条例では飛行が禁止されています。
下記の場合に限り、飛行禁止に関する規定は適用されません。
・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、防衛関係施設及び空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
また、飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
飛行を行う48時間前までに、飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に通報をする必要があります。
皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所に係る対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。
飛行を行う48時間前までに、飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出する必要があります。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
警察署において実際に飛行させる無人航空機を提示する必要があります。
実物の提示が困難な場合には、無人航空機の写真を提示します。
海域を含む対象施設周辺地域において無人航空機を飛行させる場合、上記通報に加えて、管区海上保安本部長への通報が必要です。
防衛関係施設及び空港の施設周辺地域で無人航空機を飛行させる場合、上記通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。
自宅の庭であっても、
・人口集中地区
・地表から150m以上の上空
・夜間の飛行
・目視外飛行
・物件との間に距離(30m以上)の確保ができない場合
・空港周辺
・緊急用務区域
の場合は、国土交通大臣の許可や承認が必要です。
四方と天井が覆われている屋内での飛行なら、許可や承認は不要です。
無人航空機(ドローン、ラジコン機など)を使用する前に、機体の登録をする義務があります。
ただし、屋内でのみ飛行させる場合は、航空法の適用対象外となるため、登録をする必要はありません。
※当事務所へ申請代行をご依頼される場合は、本人確認書類を2種類(免許証、マイナンバーカード、保険証など。法人の場合はgBizIDや登記事項証明書又は印鑑証明書)、印鑑、機体の詳細情報、メールアドレス、をお持ちください。
・事故発生時などの所有者把握のため
・事故原因究明や安全確保のため
・問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため
近年、無人航空機の利活用が急速に進展する一方で、無人航空機の事故や必要な安全性の審査を経ずに無許可で無人航空機を飛行させる事案が頻発している等、飛行の安全が十分に確保できていない状況が生じていることが課題となっています。
また、空港周辺における無人航空機の飛行とみられる事案により滑走路が閉鎖され、滞留者の発生、定期便の欠航等により航空の利用者や経済活動に多大な影響が及ぶ事態が発生しています。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みの整備や空港における危険の防止対策の強化、空港の機能確保を強化することが必要となっています。
・登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。
・100g以上のすべての無人航空機を登録する義務があります。
・登録は、3年毎に更新する必要があります。
・無人航空機には、登録記号を表示する必要があります。
・登録せずに航行した場合、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
登録申請手数料は、申請方法と申請時の本人確認方法によって異なります。
【オンライン申請】
①マイナンバーカード又はgBizIDで本人確認を行った場合
:機体1台当たり900円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降890円)
②上記以外の方法や、代理申請の場合(本人確認書類は2種類必要)
:機体1台当たり1450円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降1050円)+郵送料
【書面申請】
機体1台当たり2400円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降2000円)+郵送料
所有者・使用者の情報(住所、氏名、メールアドレス、電話番号)が変更になった場合や機体を改造した場合など、原則、登録済みの情報に変更が生じた場合は、変更届出が必要となります。
現在の登録の有効期限から1ヶ月前以降に登録の更新を行った場合は、当該満了日の翌日から3年後が新たな登録の有効期限となります。
なお、現在の登録の有効期限から1ヶ月前以前に登録の更新をいただくことは可能ですが、その場合は更新した日から3年後が新たな登録の有効期限となります。
ドローン登録システムにてアカウントを開設します。
(メールアドレスの登録が必要です。パスワードは8文字以上32文字以下で、英字A~Z・a~z、数字0~9、記号を使用します。)
↓
メールにログインIDが届きます。
↓
ドローン登録システムにログインして、「新規登録」を選択します。
↓
本人確認を行います。本人確認の方法にはいくつかの種類があります。
・マイナンバーカードでの本人確認(申請手数料は1台目の機体が900円、2台目以降の機体が1台当り890円)
・運転免許証やパスポートでの本人確認(スマートフォンを使用。申請手数料は1台目の機体が1,450円、2台目以降の機体が1台当り1,050円)
・2種類の本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書又は印鑑証明書)を郵送する方法(申請手数料は1台目の機体が1,450円、2台目以降の機体が1台当り1,050円)
・法人の場合はgBizIDプライム(GビズID取得方法。申請手数料は1台目の機体が900円、2台目以降の機体が1台当り890円)
↓
新規に登録する機体の情報を入力します。
「メーカの機体・改造した機体」または「自作した機体・その他」のいずれか、製造者名、型式名、機体の種類、製造番号、リモートID有無
(改造した機体や自作した機体の場合は、機体重量、最大離陸重量、機体寸法、改造の概要、機体の画像)
(リモートIDが外付型の場合は、リモートID機器製造者名、リモートID機器形式、リモートID機器製造番号)
↓
到達確認メールが届きます。
到達確認用のURLをタップして、メールアドレスの認証を完了させます。
↓
本人確認の種類に従い、本人確認を実施します。
↓
航空局での確認が終了すると、手数料納付番号と納付用URLがメールで通知されますので、手数料を納付します。
本人確認書類を郵送する方法で本人確認を行った場合、手数料納付番号が郵送されます。
↓
新規登録の手続きがすべて完了すると、新規登録完了のお知らせがメールで通知されます。
↓
登録記号を機体に表示します。
登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に、油性マジックやシールなどで鮮明に表示しなくてはなりません。
登録記号の文字の高さは、機体の重量が25kg未満なら3mm以上、25kg以上なら25mm以上です。
また、機体のリモートID機器に、登録記号等のリモートID情報を書き込みます。書き込みは、スマートフォンアプリ「DIPS APP」を使います。
「DIPS APP ダウンロード」 「DIPS APP マニュアル」
↓
3年毎に有効期間の更新をします。
※当事務所へ申請代行をご依頼される場合は、本人確認書類を2種類(免許証、マイナンバーカード、保険証など。法人の場合はgBizIDや登記事項証明書又は印鑑証明書)、印鑑、機体の詳細情報、メールアドレス、をお持ちください。
ドローン登録システムにて所有者・利用者と代理人それぞれのアカウントを開設します。
(メールアドレスの登録が必要です。パスワードは8文字以上32文字以下で、英字A~Z・a~z、数字0~9、記号を使用します。)
↓
メールにログインIDが届きます。
↓
所有者・利用者がドローン登録システムにログインします。
↓
「その他の手続き」→「代理人への新規登録の依頼」を選択すると、代理人設定用パスワードが記載されたメールが、所有者・利用者のメールアドレスへ送信されます。
↓
メールに記載された代理人設定用パスワードと、新規登録に必要な本人確認書類、所有者・機体・使用者などの情報を代理人へ伝えます。
↓
代理人が、新規に登録する機体の情報を入力します。
「メーカの機体・改造した機体」または「自作した機体・その他」のいずれか、製造者名、型式名、機体の種類、製造番号、リモートID有無
(改造した機体や自作した機体の場合は、機体重量、最大離陸重量、機体寸法、改造の概要、機体の画像)
(リモートIDが外付型の場合は、リモートID機器製造者名、リモートID機器形式、リモートID機器製造番号)
↓
所有者・利用者に、到達確認メールが届きます。
到達確認用のURLをタップして、メールアドレスの認証を完了させます。
↓
所有者・利用者にて認証が完了したことを、代理人に伝えます。
↓
所有者・利用者と代理人の本人確認書類を、それぞれ2種類ずつ(法人の場合は登記事項証明書又は印鑑証明書を)、委任状とともに郵送します。
↓
航空局での確認が終了すると、手数料が記載されたメールが所有者・利用者及び代理人へ送信されます。
また所有者・利用者には、別途、手数料納付番号が郵送されますので、手数料を納付します
申請手数料は1台目の機体が1,450円、2台目以降の機体が1台当り1,050円です。
↓
新規登録の手続きがすべて完了すると、新規登録完了のお知らせがメールで通知されます。
↓
登録記号を機体に表示します。
登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に、油性マジックやシールなどで鮮明に表示しなくてはなりません。
登録記号の文字の高さは、機体の重量が25kg未満なら3mm以上、25kg以上なら25mm以上です。
また、機体のリモートID機器に、登録記号等のリモートID情報を書き込みます。書き込みは、スマートフォンアプリ「DIPS APP」を使います。
「DIPS APP ダウンロード」 「DIPS APP マニュアル」
↓
3年毎に有効期間の更新をします。
申請書と本人確認書類(2種類、法人の場合は登記事項証明書又は印鑑証明書)を郵送します。
注意点は、航空局での確認が終了すると、電子メールにより本人確認が行われますので、受信したメールに記載のURLをタップする必要があることです。
そのため、書面申請であっても、メールアドレスは必要となります。
↓
航空局での確認が終了すると、手数料が記載されたメールが所有者・利用者へ送信されます。
また所有者・利用者には、別途、手数料納付番号が郵送されますので、手数料を納付します。
申請手数料は1台目の機体が2,400円、2台目以降の機体が1台当り2,000円です。
↓
新規登録の手続きがすべて完了すると、新規登録完了のお知らせがメールで通知されます。
↓
登録記号を機体に表示します。
登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に、油性マジックやシールなどで鮮明に表示しなくてはなりません。
登録記号の文字の高さは、機体の重量が25kg未満なら3mm以上、25kg以上なら25mm以上です。
また、機体のリモートID機器に、登録記号等のリモートID情報を書き込みます。書き込みは、スマートフォンアプリ「DIPS APP」を使います。
「DIPS APP ダウンロード」 「DIPS APP マニュアル」
↓
3年毎に有効期間の更新をします。
1 法律家・ITエンジニア・心理カウンセラー が、お客様の課題を解決します。
2 業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
4 じっくりとお話しを伺い、丁寧・誠実 に対応いたします。
5 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請 :50,000円~
無人航空機の登録
オンライン申請 :11,000円+実費900円(1機当り)
書面申請 :11,000円+実費2,400円(1機当り)+郵送料
相談料(1時間当り) :8,000円
電話相談(1時間当り)(※1) :8,000円
オンライン相談(1時間当り)(※1※2) :8,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
その他各種対応(1時間当り) :8,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
↓
↓
当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
↓
↓
ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
↓
↓
《ご依頼後》 各種申請手続き、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
↓
↓
当事務所よりお客様へ銀行振込み・現金書留による入金のご案内
電話相談(1時間当り):8千円
メール相談(1回):2~8千円
↓
↓
お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答
※ご相談後、ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メールはこちら
↓
↓
お客様のメールアドレスを当方に通知
メールはこちら
↓
↓
当方よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。
匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
オンライン相談(1時間当り):8千円
↓
↓
当方からお客様宛に入金を確認した旨のメールを送信
↓
↓
お客様にてZoomが使用できることを確認
→【Zoomの接続テストをする】
↓
↓
オンライン相談時間の少し前になりましたら、
当方よりお客様宛にZoomで使用するURLをメールで送信
↓
↓
Zoomにてオンライン相談
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること