埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所は、許認可の法律知識に精通し、20年以上の経験と実績があります。
桶川市での建設業許可申請、決算変更届、財務諸表、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請は、高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、蓮田市、川越市、坂戸市、白岡市、加須市、川島町、吉見町、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
メール
建設工事の完成を請け負う営業をするには、建設業法による許可を受けなければなりません。
ただし、1件の請負代金が500万円未満の工事を請け負う場合(建築一式工事では1件の請負代金が1500万円未満若しくは請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事を請け負う場合)、許可は必要ありません。
建設業法の目的は、手抜き工事などの不良工事を防止するとともに、適正な施工を実現することで発注者の保護を図り、建設業の健全な発展を促進することにあります。
その目的を達成するため、建設業許可制度、技術検定制度、建設工事の請負契約を適正化して請負人や下請負人の保護を図ること、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度、などがあります。
建設業許可には、大臣許可と知事許可、一般建設業の許可と特定建設業の許可、があります。
建設業許可を受けるためには営業所が必要です。営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。
したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。
建設業許可新規申請・更新申請
経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更
決算変更届の作成、財務諸表の作成
経営事項審査申請、経営状況分析申請
建設工事入札参加資格審査申請
建設業許可の要件が良く分からない
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか分からない
仕事を請負うため、どうしても建設業許可が必要だが、許可要件を満たすにはどうしたら良いか
県庁の建設業許可担当者から言われたことが良く分からない
申請に必要な書類が多くて困っている、手伝って欲しい
事業年度終了報告書に添付する財務諸表の作り方がわからない
経審(経営事項審査)・経営規模等評価の点数をアップさせたい、点数のシミュレーションをしたい
※建設業法に違反している状況であっても、お受けいたします。
※建設業法に違反している状況とは、例えば、
・建設業許可を受けることなく、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負った場合
・毎年、決算終了後に決算変更届を提出していない場合
などを指します。
1 建設業許可の各種手続き に対応いたします。
2 桶川市で開業し、業務歴は15年以上 あり、 建設業許可専門家 として経験・知識が豊富です。
3 面倒な書類作成 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。
4 財務諸表のみの作成 も承ります。
5 特定行政書士 の資格を持っており、申請の拒否処分や取消処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。
6 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
7 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
8 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
建設業知事許可
:法人新規 16.5万円+印紙代9万円+実費
:個人新規 12万円+印紙代9万円+実費
:法人更新 6.6万円+印紙代5万円+実費
:個人更新 6万円+印紙代5万円+実費
建設業許可変更届 :2万円~
決算変更届 :5.5万円+実費
財務諸表の作成のみ :2.2万円
工事経歴書の作成のみ :1.1万円
決算変更届の書類チェック・提出代行のみ :2.2万円+実費
経営事項審査申請 :5.5万円+実費
経営状況分析申請 :5.5万円+実費
建設工事入札参加資格審査申請(1件当り):2.6万円+実費
書類作成相談(15分当り) :2,000円
不利益処分に対する意見陳述手続き
聴聞代理 :20万円
弁明書の作成代理 :10万円
不服申立て手続き
審査請求手続代理
:着手金20万円、成功報酬10万円
再調査・再審査請求手続代理
:着手金20万円、成功報酬10万円
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する建設業許可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
建設業許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2)適切な社会保険に加入していること
(3)専任の技術者がいること
(4)請負契約に関して誠実性があること
(5)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6)欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者等。
財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること等。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。
専任の技術者とは、許可を受けようとする建設業に関し特定の資格を有する者や、10年以上実務の経験を有する者等を指します。
また専任技術者は、
1.各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。
2.所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。
3.建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。
4.同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
倒産することが明白である場合を除き、
・許可申請時において自己資本の額が500万円以上であること
・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
等を満たしていること。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
・建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。
・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
等に該当していないこと。
知事の許可を受ける場合
:埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣の許可を受ける場合
:埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。
したがって建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。
営業所は、次の要件を備えていることが必要です。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3千万円以上(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するもの。
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3千万円以上となる場合(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
※自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者の方は、必ず経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が審査基準日となります。
また、申請をする日の属している事業年度の開始の日の直前1年を審査対象事業年度といいます。
経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
従って、毎年公共工事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
審査は、建設業者の経営状況を評価する「経営状況分析」と、経営規模、技術力、社会性などを評価する「経営規模等評価」があります。経営状況分析及び経営規模等評価の結果を用いて「総合評定値」を作成します。
公共工事の発注機関は、入札参加資格者名簿の申請を行なう際などに「総合評定値」の提出を求めることが一般的です。
建設業の種類は、次の29業種に分類されています。
許可を受けた業種の工事のみ、請け負うことができます。
ただし、1件の請負代金が500万円未満の工事を請け負う場合(建築一式工事では1件の請負代金が1500万円未満若しくは請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事を請け負う場合)、許可は必要ありません。
種類 |
内容 |
例示 |
土木一式 |
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物の建設(補修、改造又は解体する工事を含む、以下同じ) |
橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる |
建設一式 |
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物の建設 |
一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築 |
大工工事 |
木材を加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備の取付け |
大工、型枠、造作 |
左官工事 |
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維をこて塗り、吹付け、又ははり付け |
左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、とぎ出し、洗い出し |
とび・土工・コンクリート工事 |
足場の組立て、機械器具・建設資材の重量物の運搬配置、鉄骨の組立て、工作物の解体 |
とび、ひき、足場仮設、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組立て、コンクリートブロック据付け、工作物解体 |
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐい |
くい、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい |
|
土砂の掘削、盛上げ、締固め |
土、掘削、根切り、発破、盛土 |
|
コンクリートにより工作物を築造 |
コンクリート、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコンクリート |
|
その他基礎的ないしは準備的なもの |
地すべり防止、地盤改良、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり |
|
石工事 |
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付け |
石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り) |
屋根工事 |
瓦、スレート、金属薄板により屋根をふく |
屋根ふき |
電気工事 |
発電、変電、送配電、構内電気設備の設置 |
発電、送配電線、引込線、変電、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)、照明、電車線、信号、ネオン装置 |
管工事 |
冷暖房、空気調和、給排水、衛生のための設備を設置し、又は金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気を送配するための設備の設置 |
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水・給湯、厨房、衛生、浄化槽、水洗便所、ガス管配管、ダクト、管内更正 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
れんが、コンクリートブロックにより工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルを取付け、又ははり付け |
コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル(張り)、築炉、スレート張り |
鋼構造物工事 |
形鋼、鋼板の鋼材の加工又は組立てによる工作物の築造 |
鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガスの貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門の門扉設置 |
鉄筋工事 |
棒鋼の鋼材を加工し、接合し、又は組立て |
鉄筋加工組立て、ガス圧接 |
舗装工事 |
道路の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石による舗装 |
アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造 |
しゅんせつ工事 |
河川、港湾の水底のしゅんせつ |
しゅんせつ |
板金工事 |
金属薄板を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製の付属物の取付け |
板金加工取付け、建築板金 |
ガラス工事 |
工作物にガラスを加工して取付け |
ガラス加工取付け |
塗装工事 |
塗料、塗材を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付け |
塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示 |
防水工事 |
アスファルト、モルタル、シーリング材による防水 |
アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水 |
内装仕上工事 |
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまを用いた建築物の内装仕上げ |
インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音 |
機械器具設置工事 |
機械器具の組立てによる工作物の建設、又は工作物に機械器具の取付け |
プラント、運搬機器、内燃力発電、集塵機器、給排気機器、揚排水機器、ダム用仮設備、遊技施設、舞台装置、サイロ設備、立体駐車 |
熱絶縁工事 |
工作物又は工作物の設備の熱絶縁 |
冷暖房、冷凍冷蔵、動力設備又は燃料工業、化学工業の設備の熱絶縁 |
電気通信工事 |
有線電気通信、無線電気通信、放送機械、データ通信の電気通信設備の設置 |
電気通信線路、電気通信機械、放送機械、空中線、データ通信、情報制御、TV電波障害防除 |
造園工事 |
整地、樹木の植裁、景石のすえ付けにより庭園、公園、緑地の苑地の築造 |
植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景、屋上緑化 |
さく井工事 |
さく井機械を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置 |
さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備 |
建具工事 |
工作物に木製又は金属製の建具の取付け |
金属製建具取付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま |
水道施設工事 |
上水道、工業用水道のための取水、浄水、配水の施設の築造又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備の設置 |
取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備 |
消防施設工事 |
火災警報、消火、避難若しくは消火活動に必要な設備の設置、又は工作物の取り付け |
屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓、動力消防ポンプ、火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置 |
清掃施設工事 |
し尿処理施設又はごみ処理施設の設置 |
ごみ処理施設、し尿処理施設 |
解体工事 |
工作物の解体を行う工事 |
工作物解体工事 |
[埼玉県庁]
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話:048-824-2111
[埼玉県庁 県土整備部 建設管理課]
庁第2庁舎3階 電話:048-830-5183
[さいたま地方法務局 上尾出張所]
桶川市内の不動産の名義変更登記を管轄する登記所
上尾市大字西門前753-1 電話:048-771-0239
[上尾税務署]
桶川市の法人税、所得税等の税申告を管轄する税務署
上尾市大字西門前577 電話:048-770-1800
[上尾県税事務所]
桶川市の個人事業税、法人事業税、法人県民税等を管轄する県税事務所
上尾市大字南239-1 電話:048-772-7111
[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903
上尾桶川伊奈衛生組合 桶川市大字小針領家1160 TEL:048-728-6071
[埼玉県内の県土整備事務所]
さいたま県土整備事務所 さいたま市南区沼影2-4-7 電話:048-861-2495
朝霞県土整備事務所 朝霞市浜崎678 電話:048-471-4661
北本県土整備事務所 北本市東間3-143 電話:048-540-8200
川越県土整備事務所 川越市旭町2-13-6 電話:049-243-2020
飯能県土整備事務所 飯能市双柳75 電話:042-973-2281
東松山県土整備事務所 東松山市六軒町5-1 電話:0493-22-2333
秩父県土整備事務所 秩父市下影森1002-1 電話:0494-22-3715
本庄県土整備事務所 本庄市北堀818-1 電話:0495-21-3141
熊谷県土整備事務所 熊谷市新堀500 電話:048-533-8778
行田県土整備事務所 行田市長野943 電話:048-554-5211
越谷県土整備事務所 越谷市越ケ谷4-2-82 電話:048-964-5221
杉戸県土整備事務所 北葛飾郡杉戸町杉戸432 電話:0480-34-2381