建設業許可申請、決算変更届、財務諸表、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
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1 建設業許可の各種手続き に対応いたします。
2 地元で開業し、業務歴は15年以上 あり、 建設業許可専門家 として経験・知識が豊富です。
3 面倒な書類作成 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。
4 財務諸表のみの作成 も承ります。
5 特定行政書士 の資格を持っており、申請の拒否処分や取消処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。
6 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
7 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
8 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
≫ 建設業許可の要件が良く分からない
≫ 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか分からない
≫ 仕事を請負うため、どうしても建設業許可が必要だが、許可要件を満たすにはどうしたら良いか
≫ 県庁の建設業許可担当者から言われたことが良く分からない
≫ 申請に必要な書類が多くて困っている、手伝って欲しい
≫ 事業年度終了報告書に添付する財務諸表の作り方がわからない
≫ 経審(経営事項審査)・経営規模等評価の点数をアップさせたい、点数のシミュレーションをしたい
建設業許可新規申請・更新申請
経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更
決算変更届の作成、財務諸表の作成
経営事項審査申請、経営状況分析申請
建設工事入札参加資格審査申請
建設業知事許可 :法人新規 15万円+印紙代9万円+実費
:個人新規 10万円+印紙代9万円+実費
:法人更新 6.6万円+印紙代5万円+実費
:個人更新 6万円+印紙代5万円+実費
建設業許可変更届 :2万円~
決算変更届 :5.5万円+実費
(財務諸表の作成のみ) :2.2万円
(工事経歴書の作成のみ) :1.1万円
(書類チェック・提出代行のみ):2.2万円+実費
経営事項審査申請 :5.5万円+実費
経営状況分析申請 :5.5万円+実費
建設工事入札参加資格審査申請(1件当り):2.6万円+実費
書類作成相談(15分当り) :2,000円
不利益処分に対する意見陳述手続き
聴聞代理 :20万円
弁明書の作成代理 :10万円
不服申立て手続き
審査請求手続代理 :着手金 20万円
:成功報酬 10万円
再調査・再審査請求手続代理 :着手金 20万円
:成功報酬 10万円
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご相談予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご相談予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご相談予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する建設業許可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
建設業許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2)適切な社会保険に加入していること
(3)専任の技術者がいること
(4)請負契約に関して誠実性があること
(5)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6)欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者等。
財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること等。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。
専任の技術者とは、許可を受けようとする建設業に関し特定の資格を有する者や、10年以上実務の経験を有する者等を指します。
また専任技術者は、
1.各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。
2.所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。
3.建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。
4.同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
倒産することが明白である場合を除き、
・許可申請時において自己資本の額が500万円以上であること
・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
等を満たしていること。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
・建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。
・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
等に該当していないこと。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
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埼玉県庁第2庁舎3階
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