遺言書や遺言公正証書の作成、遺言書の証人は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。 お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
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≫ 遺言書を書きたいが、どうすればよいかわからない
遺言者本人が所有する財産について、相続させたい人物ごとに、財産を記載します。
その人物に財産を相続させたい理由を、付言として記載することもできます。
≫ 遺言書を公正証書にしたい
遺言内容を公証人が確認し、原本が公証役場に保管されます。
遺言書の紛失の心配がなく、家庭裁判所での検認が不要で、遺言者の自宅や入院先の病院等でも作成できます。
≫ 自分の財産は決して多くないが、将来、遺産相続でもめそう
遺言書は、将来の紛争を未然に防止する役割がありますが、一方で、遺言書があることによって、紛争になってしまうこともあります。
≫ 亡くなった親族が書いた遺言書が見つかった
遺言書が公正証書の場合は、その遺言書の内容に従って名義変更や解約手続きを進めることができます。
自筆の遺言書の場合は、遺言書の検認が必要となり、家庭裁判所で手続きをすることとなります。
≫ 自筆証書遺言を書いたが、遺言書の保管や管理が不安
当行政書士事務所にて、遺言書の保管・管理を行っています。
≫ 相続人が一人もいないため、自分の財産をどうしたらよいかわからない
遺言書によって、財産を遺贈する第三者を指定したり、慈善団体に寄付することができます。
≫ 相続人は配偶者のみで、遺言書をどのように書いたらよいかわからない
子がいない場合、相続人は配偶者と親、親が亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹になります。
また、第三者に遺贈することも考えられます。
≫ 相続人の中に行方不明者がいる
裁判所にて、行方不明者の代理人である不在者財産管理人を選任する必要があります。そして、不在者財産管理人と他の相続人との間で、遺産分割協議をしなければなりません。
遺言書で、財産を相続させたい人を指定することで、不在者財産管理人を選任することなく遺産を相続させることができます。
遺言書の作成方法には、以下のような種類があります。
遺言者が全文を自筆します。遺言内容、年月日、氏名を記入し、押印(認印でも構いません)するだけです。
ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録についてはパソコンで作成したり、目録のみであれば他人が作成しても構いません。また不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳のコピーを添付することもできます。ただし、目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。
長所は、費用がかからず、簡便に作成できる点にあります。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、遺言者の死後、遺言書が有効に作成されたかどうか(遺言者の自筆であるかどうか、作成時に意思能力があったかどうか、遺言者の意思で書かれたものか、など)が争われる可能性があること、遺言書の紛失の心配があること、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続人全員に遺言書の内容が知られてしまうこと、が挙げられます。
公証役場において遺言書を作成します。
長所は、遺言内容を公証人が確認し、原本が公証役場に保管されるため、遺言内容に不備がないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、遺言内容を他の相続人に知られる恐れがないこと、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者の自宅や入院先の病院等で作成できること、が挙げられます。
短所は、作成費用がかかる点です。
あらかじめ遺言書を作成しておき、公証役場では、遺言書を作成したことの確認と遺言書の保管のみを行ないます。公証人は、遺言内容の確認を行ないません。
長所は、遺言内容を公証人や証人に知られないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、家庭裁判所での検認が不要なこと、が挙げられます。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、作成費用がかかること、が挙げられます。
法務局にて自筆証書遺言を保管する制度です。
決められた形式で自筆の遺言書を作成し、申請書、本籍地と筆頭者の記載のある住民票、本人確認書類、手数料(3,900円)とともに、遺言者の住所地又は本籍地若しくは不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、遺言者本人が出向いて作成します。
長所は、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者が亡くなった後に、相続人の一人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求や遺言書又は遺言書保管ファイルの記録を閲覧したときは、他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされること、遺言者が亡くなった後に、法務局から遺言者が指定する者に対し、遺言書を保管している旨の通知をすることができること、が挙げられます。
短所は、遺言者が法務局に出向く必要があること、他の相続人に遺言書の存在が知られてしまうこと、遺言書に記載された遺言執行者が遺言執行する場合に遺言書情報証明書の交付請求が必要となること、遺言書情報証明書の交付請求には、法定相続情報一覧図、遺言者の出生時からの戸籍等、相続人などの戸籍・住民票等が必要なこと、です。
遺言書の作成・相談
遺言公正証書の作成・相談
遺言書の保管・管理
遺言公正証書の証人(※1)
(※1)遺言書を公正証書にする場合、2人の証人が必要となります。
1 法律家の心理カウンセラー が、遺言書の各種手続きのご相談にのります。
2 地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 遺言書の保管・管理 をいたします。
4 お客様がお話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
5 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
6 >閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
7 大宮公証役場へ頻繁に業務依頼をしているため、スムーズに公正証書遺言 が
作成できます。公正証書の作成では、当職が証人の1人となります。
※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
遺言書案作成 :20,000円~
遺言公正証書作成(時価1億円未満) :80,000円+実費+公証人手数料
遺言公正証書作成(時価1億円以上) :120,000円~+実費+公証人手数料
遺言書の保管(遺言者が亡くなるまでの期間) :10,000円
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000円~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円
※ご予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
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当事務所よりお客様へ日時のご連絡
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ご相談当日(料金は当日お支払いください)
相談料(15分当り):2千円
着手金例 遺言公正証書作成:4万円(報酬額の半分)
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《ご依頼後》 書類作成、書類収集、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます
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お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答
※ご相談後、ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。
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当方よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
オンライン相談(15分当り):2千円
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行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること