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相続手続き・遺産分割協議書・戸籍収集・預貯金解約|高橋法務行政書士事務所 埼玉県桶川市 上尾市 北本市 鴻巣市 伊奈町 久喜市

画像 相続のご相談、名義変更、預貯金の解約手続き、遺産分割協議書、戸籍収集、相続人調査、相続財産調査は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 地図
 (9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
 電話番号048-786-2239  メールメールはこちら

目次
ご相談内容
遺産分割の調停や裁判について
当行政書士事務所の5つの特徴
料金・諸費用
お問い合わせ
行政書士とは

相続手続き・名義変更・銀行預貯金や公共料金の解約手続き代行

≫ 相続に関する全ての手続きをお願いしたい

戸籍や関係書類の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、銀行預貯金の解約手続き代行、各種クレジットカードの解約手続き代行、株券や投資信託の名義書換、生命保険の請求手続き代行、電気・ガス・水道・電話・NHKなどの名義変更、不動産の名義変更(提携司法書士が対応)、その他相続に伴う手続きを代理・代行いたします。

≫ 相続財産の名義変更をしたい

不動産の名義変更(提携司法書士が対応)、株券や投資信託の名義書換、電気・ガス・水道・電話・NHKなどの名義変更手続きを代理・代行いたします。

≫ 銀行の預貯金等の解約手続きを代行して欲しい

矢印 ゆうちょ銀行の各種書類をダウンロードできます(ゆうちょ銀行のページに移動します)

≫ 電気、ガス、水道、NHK、固定電話、などの名義変更手続きを代行して欲しい

≫ 相続手続き書類の集め方・書き方を教えて欲しい

戸籍の収集方法、戸籍の読み方、必要な戸籍、相続関係図の作成方法、銀行預貯金の解約書類の収集方法や書き方、遺産分割協議書の書き方などをご説明いたします。
戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、亡くなった方と相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票を収集します。改製原戸籍の収集には注意が必要です。戦争等で戸籍が滅失してしまい、戸籍が収集できない場合は、「滅失証明」を取得し、さらに相続人全員で「他に相続人はいない」旨の確認書面を作成する必要があります。当事務所では、このような複雑な案件も多数行なっています。

≫ 自分で作成した書類のチェックをして欲しい

≫ 法定相続情報一覧図を作成して欲しい

遺産分割協議書の作成

≫ 相続財産の分配について話し合った結果を、遺産分割協議書として書面にしたい

不動産、預貯金、その他の財産について、相続人ごとに取得する財産を記載し、相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書に記載していない財産や、後日判明した財産についての分配方法についても記載しておいたほうが良いでしょう。
戸籍が滅失や廃棄により取得できなかったなどの場合も、その旨を遺産分割協議書に記載します。

≫ 相続人に認知症や知的・精神障害の人がいるのですが、遺産分割協議を作成できますか?

症状の程度にもよりますが、一般的には、その方に成年後見人がいれば、その人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。もしいない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があり、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。

≫ 相続人が海外に住んでいます。遺産分割協議はどうすれば良いですか?

外国在住の方については、その国の日本大使館や領事館で署名証明書を発行してもらいます。また、外国在住の方が不動産を取得する場合や、相続税の申告で外国の住所の証明が必要な場合は、在留証明書も取得します。

遺産分割の話合いサポート・助言・立会い

≫ 相続人が遠方におり、相続手続きに必要な印鑑や書類のやりとりを代行して欲しい

相続人全員の同意が得られている場合のみ、各相続人への連絡、実印の押印、印鑑証明書の送付依頼、などを当行政書士事務所が郵送にて代行します。

≫ これから遺産分割協議を行なうが、うまく話し合いができるか不安

各相続人の要望、人物像、人間関係、法定相続分の割合、過去の出来事、生育環境、学歴、などをふまえ、どのように話し合いを進めてゆけば良いか、検討します。
当行政書士事務所が遺産分割協議に立ち会うことは可能ですが、手続きや詳細内容の説明にとどまり、交渉することはできません。
それぞれのコミュニケーションがとれている場合は、特に問題ないと思います。ほとんど話したことのない方や、全く知らない方がいる場合は、注意を要します。まずは、それとなく様子を伺い、話し合いに問題がなさそうか、話し合いは無理そうか、など大雑把な見極めをします。相手方が遠方の場合などは、これらの手続きを書面や電話で行なっても良いでしょう。

※行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
また、調停や裁判を行っているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けることができません。

戸籍収集

≫ 手続きに必要な戸籍の収集を代行して欲しい、戸籍の見方が良く分からない

相続人調査・相続関係説明図作成

≫ 誰が相続人なのかわからないので調べて欲しい

当行政書士事務所が戸籍を収集し、相続関係説明図の作成をします。

相続財産調査

≫ どこにどんな相続財産があるのか、調査をお願いしたい

市町村役場、銀行、生命保険会社、などに対して調査を行います。

≫ 亡くなった親族に借金があることがわかった

相続放棄をするかどうか検討します。

遺産分割協議の特別代理人

未成年の子と、その親が相続人となる場合、未成年の子のために特別代理人を選任する必要があります。当職が、未成年の子の特別代理人となることで、手続きを進めることができます。

不在者財産管理人

相続人が行方不明の場合、手続きを進めるには、行方不明者の代理人として不在者財産管理人を選任する必要があります。当職が不在者財産管理人になることで、手続きを進めることができます。

相続財産管理人

相続財産があるが、 亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、亡くなった方の債権者などに財産を分配するには、相続財産管理人を選任する必要があります。当職が相続財産管理人になることで、手続きを進めることができます。

遺産分割の調停や裁判をする場合、裁判所では、特別の事情がない限り、法定相続分による解決がはかられている例がほとんどです。そのため、たとえ裁判で争ったとしても、結果はほぼ見えています。
調停や裁判をすることで、当事者の感情をさらに害し、その後の関係の断絶など、次世代の親族関係にまで影響を及ぼす可能性があります

※行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けられません。

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法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、相続に関する経験・知識が豊富です。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※当事務所は『完全予約制』となっております。

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遺産分割協議書作成  :20,000円~

戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,500円(実費別途)

相続関係説明図  :10,000円~

法定相続情報一覧図  :20,000円~

銀行手続き(預貯金解約等)  :30,000円~

公共料金(電気・ガス・水道・電話など)の名義変更 :10,000円~

相続手続き一式  :50,000円~

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円

メール相談(1回)(※1)  :2,000~8,000円

各種対応(15分当り)  :2,000円

(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円

※ご予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

【費用例】

相続人:配偶者および子供3名
相続財産:土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,500万円)と銀行預金(1つの銀行に2,000万円の残高)
の場合

遺産分割協議書作成 :5万円
戸籍調査・戸籍収集 :4万円
相続関係説明図作成 :1万円
預金解約手続き代行 :3万円
登録免許税、戸籍等の実費 :7万円
不動産名義変更登記(提携司法書士が担当) :4万円
   (合計 24万円)

問い合わせ

○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
 地図 (JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

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当事務所よりお客様へ日時のご連絡
     
     
ご相談当日(料金は当日お支払いください)
  相談料(15分当り):2千円
  着手金例 相続手続き一式:5万円~(報酬額の半分)
     
     
《ご依頼後》 書類作成、書類収集、その他各種対応
  ※お客様と常に連絡をとりながら進めます

『相続手続きのご依頼から仕事完成まで』

ご依頼(着手金5万円受取り)  
     
     
相続財産の聞き取り・調査
不動産、預貯金、株式、投資信託、生命保険、電気・ガス・水道・電話・NHK、年金などについてお尋ねします。
不動産の固定資産評価証明書取得、預貯金の解約手続き書類収集などを行います。
     
     
戸籍収集・調査  
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、亡くなった方と相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票を収集します。
     
     
相続関係説明図の作成
相続人の関係性を記載した図面を作成をします。
     
     
遺産分割協議書の作成
相続人同士で話し合った遺産の分割内容について書面にまとめます。
     
     
印鑑証明書取得  
遺産分割協議書に実印を押印
※この作業はお客様に行なっていただきます。相続人の同意が得られている場合、当事務所が郵送等にて作業を代行することも可能です。
     
     
不動産の名義変更を行なう場合、登録免許税分の内金の受取り、場合によっては追加費用の受取り
     
     
不動産名義変更(提携司法書士が担当)、預貯金解約、その他各種名義変更など
     
     
費用の清算、残額のお支払い           

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当事務所よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内  現金
   電話相談(15分当り):2千円
   メール相談(1回):2~8千円
     
     
お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答    回答
  ※ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。

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あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
  オンライン相談(15分当り):2千円
     
     
当方からお客様宛に入金を確認した旨のメールを送信
     
     
お客様にてZoomが使用できることを確認
【Zoomの接続テストをする】

     
     
オンライン相談時間の少し前になりましたら、
当方よりお客様宛にZoomで使用するURLをメールで送信

     
     
Zoomにてオンライン相談  回答

法定相続分とは

民法で定められた、各相続人が取得する割合のことです。
遺産分割協議において、この相続分とは異なる割合で分割することが可能です。

【第一順位】
配偶者が2分の1、子が2分の1を取得します。
配偶者がいない場合、子が全てを取得します。
子が複数いる場合、嫡出子、非嫡出子を問わず、均等の割合になります。

【第二順位】
子がいない場合、配偶者が3分の2、直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母)が3分の1を取得します。
配偶者がいない場合、直系尊属が全てを取得します。

【第三順位】
子も直系尊属もいない場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得します。
配偶者がいない場合、兄弟姉妹が全てを取得します。
兄弟姉妹のうち、亡くなった方の父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の場合は、亡くなった方の父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1の割合となります。

相続放棄の申述

最高裁判所のページより

亡くなった方の権利(財産)や義務(借金など)を一切受け継がないようにすることです。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
財産の分配について、話し合いにより特定の方が財産を取得し、その他の方は一切の財産を取得しない、という内容の協議をすることもできますが、これは遺産分割の協議であって、放棄とは異なります。

相続放棄の申立て期間経過後に、亡くなった方の借金が見つかった場合

諦めずに、相続放棄の申立てを検討してみてください。亡くなった方が借金をしていた、連帯保証人になっていた、などの場合、貸金業者(債権者)からの請求等によって、借金が発覚することが良くあります。悪質な貸金業者の場合、相続放棄を妨害するため、死亡後、数年経ってから相続人に請求してくる場合もあります。このため特別な事情がある場合は、放棄者本人と面談し、借金が判明した時から3ヶ月以内に放棄をすることができる場合があります(最判昭59.4.27)。
また、死亡後、遺産の状況を調査したが、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合等には、申立てにより、放棄の期間を伸長することもできます。

相続放棄する前に遺産の一部を使ってしまった場合

亡くなった方の遺品の形見分けに該当する場合は問題ありません。
遺産から相当額の葬式費用、火葬費用、治療費残額の支払いなどを行なった場合であっても、状況によっては遺産を処分したことにはならず、放棄できる場合があります。亡くなった方に債務があることを知らない場合に、遺族がこれらの行為をすることは、ごく自然なことと捉えられているからです。

その他の用語

特別受益

亡くなった方から生前贈与を受けていたり、学費を援助してもらっていた、などの場合に、公平を図るため、亡くなった時に有していた財産に、それら贈与などの価額を加えたものを遺産とみなして、取り分を計算します。
亡くなった方は、遺言書で、特別受益は考慮しないといった指定(持ち戻しの免除)をすることができます。

寄与分

亡くなった方の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、亡くなった方の療養看護その他の方法により、亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人がいる場合に、その貢献度により、その方に、より多くの遺産を分与するものです。相続人のみに与えられるものです。
家事労働や一般的な扶養は、特別の寄与ではありません。
亡くなった時に有していた財産に、協議で定めた寄与分を控除した額を遺産とみなして、取り分を計算します。
寄与分は、遺言書で指定することはできません。

特別寄与料の請求

亡くなった方に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族(特別寄与者)は、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求できます。寄与分との違いは、相続人でなくても請求できることです。

特別縁故者に対する財産分与

相続人の存否が不明の場合、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が、亡くなった方の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の公告期間内に権利を主張する方が現れなかったとき、家庭裁判所は、亡くなった方と特別の縁故のあった方の請求によって、その方に、清算後に残った財産の全部又は一部を与えることができます。

相続に関する判例

寄与分と遺留分(東京高裁平成3年12月24日)

寄与分の制度は、相続人間の衡平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない。
しかし、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分の制度を設け、これを侵害する遺贈及び贈与については、遺留分権利者及びその承継人に減殺請求を認めている一方、寄与分について、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して定める旨規定していることから、裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分について考慮すべきである。

生命保険金請求権の相続性(最判昭和48年6月29日)

「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり、保険金受取人を相続人と指定したのと何ら異なるところがない。
そして、保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきである。

共同相続と登記(最判昭和38年2月22日)

相続財産に属する不動産につき、単独所有権移転の登記をした共同相続人中の一人、並びにその一人から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者に対し、他の共同相続人は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。
なぜなら、前者の登記は後者の共同相続人の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力はないから、第三取得者も後者の持分に関する限り、その権利を取得する理由はない。そして、この場合に相続人がその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため前者に対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続きではなく、相続人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続きでなければならない。
なぜなら、各移転登記は、前者の持分に関する限り実体関係に符号しており、また相続人は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するにすぎないからである。

遺産分割と登記(最判昭和46年1月26日)

遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき、分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法第177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗できない。

遺贈と登記(最判昭和46年11月16日)

被相続人が、生前、その所有にかかる不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その登記未了の間に、他の推定相続人に不動産の特定遺贈をし、その後、相続の開始があった場合、贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当であり、この場合、受贈者および受遺者が、相続人として、被相続人の権利義務を包括的に承継し、受贈者が遺贈の履行義務を、受遺者が贈与契約上の履行義務を承継することがあったとしても、何ら理由とはならない。

自己のために相続の開始を知った時(最判昭和59年4月27日)

民法第915条第1項本文が、相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3ヶ月の期間(熟慮期間)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、各事実を知った時から3ヶ月以内に、調査すること等によって相続すべき積極及び消極の財産(相続財産)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいている。
よって熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、各事実を知った場合であっても、各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態、その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、このように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうるべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

連帯債務の相続(最判昭和34年6月19日)

連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき、各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は、債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、可分であることは通常の金銭債務と同様である。よって、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人が、その相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者になると解するのが相当である。

遺産分割前の相続人の権利(最判平成4年4月10日)

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないと解するのが相当である。

慰謝料請求権の相続(最判昭和42年11月1日)

ある者が他人の故意過失によって財産以外の損害を被った場合には、その者は、財産上の損害を被った場合と同様、損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰謝料請求権を取得し、その請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がない限り、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなどの格別の行為をすることを必要とするものではない。
そして、その被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続するものと解するのが相当である。
なぜなら、損害賠償請求権発生の時点について、民法は、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって別異の取扱いをしていないし、慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによって生ずる慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はない。
民法第711条によれば、生命を侵害された被害者と一定の身分関係にある者は、被害者の取得する慰謝料請求権とは別に、固有の慰謝料請求権を取得しうるが、この両者の請求権は被害法益を異にし、併存しうるものであり、かつ、被害者の相続人は、必ずしも、同条の規定により慰謝料請求権を取得しうるものとは限らないのであるから、同条があるからといって、慰謝料請求権が相続の対象となりえないものと解すべきではない。

建物の相続開始後の使用(最判平成8年12月17日)

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、同居の相続人を借主とする建物の使用貸借契約関係が存続することになる。
なぜなら、建物が同居の相続人の居住の場であり、居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。

相続放棄における相続財産の処分と期間(大阪高裁平成14年7月3日)

(1)相続財産であ貯金を解約して墓石購入に充てた行為が、法定単純承認たる「相続財産を処分したとき」(民法第921条第1項)に当たるか

葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。
また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法第921条第1項)には当らないというべきである。

葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが、一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に、その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。
そして、抗告人にから購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、抗告人らが香典及び相続財産である貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため、一部は自己負担したものである。

これらの事実に、葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると、抗告人らが本件貯金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に単純承認たる「相続財産の処分」(民法第921条第1項)に当たるとは断定できないというべきである。

(2)相続放棄をすべき期間等について

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の放棄等をしなければならない。そして、相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に相続放棄等をしなかったのが、相続財産が存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当の理由がある場合には、民法第915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。  

抗告人らは、本件貯金があることは相続開始後まもなく知ったが、被相続人には債務はないと信じていたものであって、債務があることを知ったのは、信用保証協会からの残高通知書に接した時であり、やむを得ないことというべきである。
そして、被相続人には本件貯金のほかに積極財産はなかったのであるから、抗告人らは、本件債務のように多額の債務があることを知っておれば、相続開始後すぐに相続放棄をしたはずてあることは明らかである。
そうとすれば、抗告人らが被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3ヶ月を経過した後に本件相続放棄の申述をしたのは、やむを得ないものであり、民法第915条第1項所定の期間は、抗告人らが信用保証協会からの残高通知書に接した時から起算すべきものと解する余地がある。

したがって、抗告人らの相続放棄の申述が明白に民法第915条第1項所定の期間を経過した後にされた不適法のものであるということもできない。

(3)相続放棄の申述の受理について

相続放棄の申述の受理は、家庭裁判所が後見的立場から行なう公証的性質を有する準裁判行為であって、申述を受理したとしても、相続放棄が有効であることを確定するものではない。
相続放棄等の効力は、後に訴訟において当事者の主張を尽くし証拠調べによって決せられるのが相当である。
したがって、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するに当たって、その要件を厳格に審理し、要件を満たすもののみ受理し、要件を欠くと判断するものを却下するのは相当でない。
もっとも、相続放棄の要件がないことが明らかな場合まで申述を受理するのは、かえって紛争を招くことになって妥当でないが、明らかに要件を欠くとは認められない場合には、これを受理するのが相当である。

相続放棄における相続財産の一部の処分(大阪高裁昭和54年3月22日)

行方不明であった被相続人が遠隔地で死去したことを所轄警察署から通知され、取り急ぎ同署に赴いた抗告人らが、被相続人の着衣、身回り品の引取を求められ、やむなくほとんど経済的価値のない財布などの雑品を引取り、なおその際、被相続人の所持金20,432円の引渡しを受けたけれども、右のようなわずかな金品をもって相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない。
のみならず、抗告人らは、右所持金に自己の所持金を加えた金員をもって、遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払いに充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義即上やむを得ない事情に由来するものであって、これをもって、相続人が相続財産の存在を知ったとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法第921条第1号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に当たるものとも言えないのであって、右のような事実によって抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。

もっとも、右のように解した場合、相続債務の債権者が、熟慮期間内は相続人たるべく予定されている者に対し、事実上相続債務の支払いを求め得ない点からみて、債権者に酷ではないかという見方があるかもしれない。しかしこの場合、債権者は相続開始後のできるだけ早い機会に、相続人となるべき者に対し、相続債務の存在を通知することができるし、またこの通知をすることこそ信義則に合致するものであり、右通知を受けてから3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の申述をしない相続人となるべき者については、民法第921条第2号による単純承認があったものとみなされるのであるから、債権者の保護に欠けるという非難はあたらない。

従来、民法第915条第1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人死亡の事実のほか、これにより自己が相続人になることを覚知したことを要し、かつ、これをもって足りるとし、この他に遺産の存否や範囲を覚知する必要はないし、先順位相続人の相続放棄、死亡など法律上事実上の複雑な事情が介在する場合はもちろん、本件のように被相続人の第一順位の相続人である抗告人らのみが被相続人死亡の事実を覚知したような場合には、右覚知した時をもって同条項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」にあたると推認するとの解釈ないし取扱が一般になされてきており、しかもそれは相続財産として積極財産が皆無で消極財産たる債務のみが存在する場合においても異なるところがないとされている。

しかし、このような事態は、個人の尊厳とその意思の尊重を基調とする現行相続法の理想にもとることはなはだしく、個人の幸福を重視する現代の社会通念に照らしても、到底これを黙過することができないものである。

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