クーリングオフに関するご相談は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
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【お問合せ先】
〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休:ただし予約可)
048-786-2239
メールはこちら
1 法律家の心理カウンセラー が、クーリングオフの各種手続きに対応します。
2 業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 クーリングオフの専門家に依頼することで、相手業者に強いプレッシャー を与え、料金を支払った場合でも 返金される可能性が高まります。
4 お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
5 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。
お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
≫ 解約したいがクーリングオフできるの?
・業者から書面でクーリングオフの説明を受けましたか?
・契約はどこで行いましたか?
・クーリングオフができない場合の対応はどうすればいいの?
≫ クーリングオフはハガキと内容証明郵便のどちらが良いですか?
≫ 手付解除とクーリングオフの違いは?
≫ 商品を使ってしまったがクーリングオフできるの?
≫ 気が弱く、欲しくもない商品を売りつけられた
≫ 結婚式場の契約、その他の各種契約を解除したい
≫ 会社やアルバイト・パートを辞めたいが辞めさせてくれない
≫ 家庭教師や塾講師のアルバイト契約を解除したい
クーリングオフ(ハガキの場合) :10,000円+ハガキ代
クーリングオフ(内容証明書の場合) :25,000円+実費
クーリングオフ(販売会社とクレジット会社の2社へ内容証明書を送付する場合) :40,000円+実費
解約に関する内容証明書 :30,000円+実費
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは→【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご相談予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご相談予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご相談予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円
※ご相談予約時間に遅刻された場合
・交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話: 048-786-2239
○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間: 9時~20時
○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号
(JR桶川駅西口より徒歩8分)【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
お客様からのお電話・メールによるご予約
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当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
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ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
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《ご依頼後》 書類作成、書類収集、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます
『クーリングオフ(内容証明書)のご依頼から仕事完成まで』
ご依頼(料金2.5万円+郵送料のお支払い)
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内容の調査
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内容証明書の作成、業者へ配達記録にて送付
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業者との解約合意契約が必要な場合は、書類の作成・書類の確認、解約手続きの立会いなど
お客様からのお電話・メールによるご予約
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当事務所よりお客様へ銀行振込み・現金書留による入金のご案内
電話相談(15分当り):2千円
メール相談(1回):2~8千円
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お客様からの入金を確認後、ご相談・ご回答
※ご相談後、ご依頼される場合は、上記「面談によるご依頼の流れ」をご覧ください。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
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お客様のメールアドレスを当方に通知
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当方よりお客様へ銀行振込みによる入金のご案内
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
あらかじめ所要時間をお客様にてお見積りいただき、所要時間分の料金をお振込みください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。
オンライン相談(15分当り):2千円
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当方からお客様宛に入金を確認した旨のメールを送信
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お客様にてZoomが使用できることを確認
→【Zoomの接続テストをする】
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オンライン相談時間の少し前になりましたら、
当方よりお客様宛にZoomで使用するURLをメールで送信
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Zoomにてオンライン相談
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4.書類の作成について相談に応ずること
下記内容の無断転載を禁止します。下記内容は閲覧者の責任において ご利用ください。
本内容によって生じた損害・トラブルに関しては、当事務所は一切責任を負いません。
Q1.クーリングオフはハガキと内容証明郵便のどちらで行なったら良いですか?
A1.
ハガキに解除の旨と契約内容を書き、簡易書留で業者に送るだけでクーリングオフの効果は生じます。ただし、業者が受取り拒否をした場合や、業者が1週間以上不在の場合、業者の住所が違っている場合などは、ハガキが戻ってきてしまいます。
また、業者がハガキは受け取っていないなどと言い逃れをしたり、ハガキの記載内容がクーリングオフの要件を満たしていないなどとクレームをつけてくる可能性もあります。
このような場合、クーリングオフ書面を送った証拠が必要となったり、業者と対応しなければならないことがあります。
そこで、記載内容を公にに証明できる内容証明郵便とすることで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。
また、内容証明郵便に法律の専門家が関与し、専門家の記名があることで、安心感も得られると思います。
Q2.クーリングオフと手付解除の違いは何ですか?
A2.
クーリングオフを行なうと、これまでに支払った費用全額の返金を請求することができます。
一方、手付解除は、手付金を放棄して契約を解除するものです。手付金の返金を受けることはできません。
Q3.不動産の売買契約をしてしまいましたがクーリングオフできますか?
A3.
業者の本店や営業所で契約の申込みをした場合は、クーリングオフすることはできません。
この場合、手付解除を検討したほうが良いでしょう。ただし、違法な手段で契約を結ばせたなどの事情があれば、支払った費用全額の返金を請求することも可能です。
Q4.クーリングオフや解約の旨を業者に通知した後に何かすることはありますか?
A4.
クーリングオフや解除の通知を行なえば、契約は解除されますので、基本的にその他の手続きを行なう必要はありません。
しかし、業者によっては、解約合意契約などを結ぶように要求してくる場合もありますので、対応が必要なこともあります。
Q5.業者から、クーリングオフや手付解除に応じるから事務所に来て欲しいと言われたら?
A5.
業者に対して、なぜ事務所に行かなければならないのか、理由を尋ねましょう。クーリングオフや手付解除をさせないように説得する業者もいます。素人で何もわからず、気が弱いと、業者の言いなりになって、結局、解約をやめてしまうことになりかねません。
このような場合、第三者と一緒に事務所へ行く、手続きは郵送で行なう、などの対応をしたほうが無難でしょう。
Q6.クーリングオフの条件を教えてください
A6.
クーリングオフが行使できるのは、申込書又は契約書交付の日から8日間(対象によっては20日間などの場合もあります)です。日数の計算上の注意点は、書面交付日を1日目としてカウントすることです。
書面を交付していなかったり、書面の記載内容に不備がある場合は、クーリングオフの期間は進行しません。
不動産取引以外で、商品を受け取り、代金の全額を支払ってしまった場合でもクーリングオフできますが、3千円未満の商品を受け取り代金を支払ってしまった場合は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
不動産取引の場合、不動産の引渡しを受け、代金の全額を支払ってしまうと、クーリングオフできなくなります。
その他、過去1年以内に同一の業者と取引があった場合、クーリングオフできないことがあります。
代金をクレジット払いにする場合、本契約のクーリングオフに加え、クレジット会社に対しても通知をしておいたほうが良いでしょう。
Q7.インターネットやテレビの通販で商品を購入したのですが、クーリングオフや契約解除はできますか?
A7.
クーリングオフはできませんが、開封したり使用してしまうと商品の価値がなくなってしまうもの以外であれば、送料等を負担することで返品に応じてくれるでしょう。
問題は「理由を問わず返品不可」との記載がある場合です。この場合、消費者の利益を一方的に害するものとして無効となりますので、返品は可能です。
また、事業者が商品の重要事項について事実と異なる表示をし、その表示を真実と信じて購入した場合や、事業者が将来における商品等の価格について断定的判断を提供し、その判断に基づいて購入した場合、重要な事実について不利益となる事実を故意に告げなかったことにより誤認して契約した場合、契約をしないと言っているにもかかわらず身体を拘束されて契約してしまった場合、などは契約を取り消すことができます。
ただし、それら事実を知って6ヶ月以内に取り消しをする必要があります。
Q8.消耗品を少しでも使ったらクーリングオフできないのですか?
A8.
原則、クーリングオフできます。
ただし、殺虫剤、化粧品、壁紙などの指定消耗品で、書面に「使用するとクーリングオフできなくなる」旨の記載がある場合は、クーリングオフできません。
しかし、消耗品であっても、分離して使用可能なものの場合、未使用部分に限ってクーリングオフできます。
業者等が消耗品の使用を勧めたなどの事情によって消耗品を使用した場合は、購入者の意思による使用とは言えませんし、業者のクーリングオフ妨害となりますので、クーリングオフできます。
クーリングオフできる場合、使用した分の費用は、原則、支払う必要はありません。
Q9.頼んでいない商品を勝手に送りつけられましたが、この商品はどうしたら良いですか?
A9.
そもそも業者と契約を結んでいないわけですから、何もする必要はありません。
業者が14日以内に商品を引き取らない場合、商品を処分してしまって構いません。