事務所代表 高橋博
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クーリングオフ・契約解除

クーリングオフは、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、契約に関する法律知識に精通し、20年以上の経験と実績があります。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

クーリングオフとは、契約の申し込みや契約の締結をした場合であっても、一定の期間内であれば無条件に契約の申し込みを撤回・解除できる制度です。
クーリングオフは、書面だけでなく、電子メール、FAX、記録媒体の送付、ウェブサイト上の専用フォーム等により通知を行うことも可能です。
通信販売には、クーリングオフ制度はありません。

8日間:
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど)、訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

20日間:
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

クーリングオフは、書面や電磁的記録で行います。
記載内容は、契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額、クーリングオフの通知を発した日などです。
クーリングオフは、上記の期間内に通知を発信する必要があります。期間内に発信すれば良く、相手に到着した日ではありません。
クレジット契約を締結している場合は、販売会社とクレジット会社の双方に同時に通知します。

クーリングオフを内容証明で行う場合

郵便局で内容証明を送付します。

クーリングオフをハガキで行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきます。特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で、代表者あてに送付します。

クーリングオフを電磁的記録で行う場合

電磁的記録によるクーリングオフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、その内容に従って通知します。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリングオフ専用フォームなどの画面をスクリーンショットして保存します。

・自分の意思で店舗等に足を運んで契約した場合
・通信販売で購入した場合
・クーリングオフ期間が経過した場合
・営業活動の一環として商品・サービスを購入した場合
・商品・サービスの対価が3000円未満の場合
・消耗品を開封、使用した場合(使用分のみ)
・車を購入した場合

業務内容

クーリングオフ

矢印クーリングオフをしたい。
業者から書面でクーリングオフの説明を受けましたか?
契約はどこで行いましたか?

矢印クーリングオフができない場合はどうしたら良いか。

矢印クーリングオフしたいが商品を使ってしまった。

矢印気が弱く、欲しくもない商品を売りつけられた。

解約、雇用契約解除

矢印結婚式場の契約を解除したい、各種契約を解除したい。

矢印会社やアルバイト・パートを辞めたいが辞めさせてくれない。

矢印家庭教師や塾講師のアルバイト契約を解除したい。

クーリングオフはハガキと内容証明郵便のどちらで行なったら良いですか

ハガキに解除の旨と契約内容を書き、簡易書留で業者に送るだけでクーリングオフの効果は生じます。ただし、業者が受取り拒否をした場合や、業者が1週間以上不在の場合、業者の住所が違っている場合などは、ハガキが戻ってきてしまいます。
また、業者がハガキは受け取っていないなどと言い逃れをしたり、ハガキの記載内容がクーリングオフの要件を満たしていないなどとクレームをつけてくる可能性もあります。
このような場合、クーリングオフ書面を送った証拠が必要となったり、業者と対応しなければならないことがあります。

そこで、記載内容を公にに証明できる内容証明郵便とすることで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。
また、内容証明郵便に法律の専門家が関与し、専門家の記名があることで、安心感も得られると思います。

クーリングオフと手付解除の違いは何ですか

クーリングオフを行なうと、これまでに支払った費用全額の返金を請求することができます。
一方、手付解除は、手付金を放棄して契約を解除するものです。手付金の返金を受けることはできません。

不動産の売買契約をしてしまいましたがクーリングオフできますか

業者の本店や営業所で契約の申込みをした場合は、クーリングオフすることはできません
この場合、手付解除を検討したほうが良いでしょう。ただし、違法な手段で契約を結ばせたなどの事情があれば、支払った費用全額の返金を請求することも可能です。

クーリングオフや解約の旨を業者に通知した後に何かすることはありますか

クーリングオフや解除の通知を行なえば、契約は解除されますので、基本的にその他の手続きを行なう必要はありません
しかし、業者によっては、解約合意契約などを結ぶように要求してくる場合もありますので、対応が必要なこともあります。

業者から、クーリングオフや手付解除に応じるから事務所に来て欲しいと言われました

業者に対して、なぜ事務所に行かなければならないのか、理由を尋ねましょう。クーリングオフや手付解除をさせないように説得する業者もいます。素人で何もわからず、気が弱いと、業者の言いなりになって、結局、解約をやめてしまうことになりかねません。
このような場合、第三者と一緒に事務所へ行く、手続きは郵送で行なう、などの対応をしたほうが無難でしょう。

クーリングオフの条件を教えてください

クーリングオフが行使できるのは、申込書又は契約書交付の日から8日間(対象によっては20日間などの場合もあります)です。日数の計算上の注意点は、書面交付日を1日目としてカウントすることです。
書面を交付していなかったり、書面の記載内容に不備がある場合は、クーリングオフの期間は進行しません。
不動産取引以外で、商品を受け取り、代金の全額を支払ってしまった場合でもクーリングオフできますが、3千円未満の商品を受け取り代金を支払ってしまった場合は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
不動産取引の場合、不動産の引渡しを受け、代金の全額を支払ってしまうと、クーリングオフできなくなります。
その他、過去1年以内に同一の業者と取引があった場合、クーリングオフできないことがあります。
代金をクレジット払いにする場合、本契約のクーリングオフに加え、クレジット会社に対しても通知をしておいたほうが良いでしょう。

インターネットやテレビの通販で商品を購入したのですが、クーリングオフや契約解除はできますか

クーリングオフはできませんが、開封したり使用してしまうと商品の価値がなくなってしまうもの以外であれば、送料等を負担することで返品に応じてくれるでしょう。
問題は「理由を問わず返品不可」との記載がある場合です。この場合、消費者の利益を一方的に害するものとして無効となりますので、返品は可能です。
また、事業者が商品の重要事項について事実と異なる表示をし、その表示を真実と信じて購入した場合や、事業者が将来における商品等の価格について断定的判断を提供し、その判断に基づいて購入した場合、重要な事実について不利益となる事実を故意に告げなかったことにより誤認して契約した場合、契約をしないと言っているにもかかわらず身体を拘束されて契約してしまった場合、などは契約を取り消すことができます。
ただし、それら事実を知って6ヶ月以内に取り消しをする必要があります。

消耗品を少しでも使ったらクーリングオフできないのですか

原則、クーリングオフできます
ただし、殺虫剤、化粧品、壁紙などの指定消耗品で、書面に「使用するとクーリングオフできなくなる」旨の記載がある場合は、クーリングオフできません。
しかし、消耗品であっても、分離して使用可能なものの場合、未使用部分に限ってクーリングオフできます。
業者等が消耗品の使用を勧めたなどの事情によって消耗品を使用した場合は、購入者の意思による使用とは言えませんし、業者のクーリングオフ妨害となりますので、クーリングオフできます。
クーリングオフできる場合、使用した分の費用は、原則、支払う必要はありません。

頼んでいない商品を勝手に送りつけられましたが、この商品はどうしたら良いですか

そもそも業者と契約を結んでいないわけですから、何もする必要はありません
業者が14日以内に商品を引き取らない場合、商品を処分してしまって構いません。

特徴

法律家の心理カウンセラー が、クーリングオフの各種手続きに対応します。

業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

クーリングオフの専門家に依頼することで、相手業者に強いプレッシャー を与え、料金を支払った場合でも 返金される可能性が高まります

お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※行政書士には守秘義務が課せられています。お客様の秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。
料金

クーリングオフ(ハガキの場合)   :10,000円+ハガキ代

クーリングオフ(内容証明書の場合) :25,000円+実費

クーリングオフ(販売会社とクレジット会社の2社へ内容証明書を送付する場合) :40,000円+実費

解約に関する内容証明書   :30,000円+実費

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円

メール相談(1回)(※1)  :2,000~8,000円

各種対応(15分当り)  :2,000円

(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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 ご質問・ご相談
   

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

お客様からのお電話・メールによる予約
  電話048-786-2239
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当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
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ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
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《ご依頼後》 書類作成、書類収集、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。

『クーリングオフ(内容証明書)のご依頼から仕事完成まで』

ご依頼(料金2.5万円+郵送料のお支払い)  
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   内容の調査
     矢印
内容証明書の作成、業者へ配達記録にて送付  
     矢印
業者との解約合意契約が必要な場合は、書類の作成・書類の確認、解約手続きの立会いなど

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

埼玉県内のクーリングオフに関係する機関など

[埼玉県消費生活支援センタ-]
〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18SKIPシティA1街区2階
電話:048-261-0999

[埼玉県消費生活支援センター熊谷]
〒360-0031 埼玉県熊谷市末広3-9-1熊谷地方庁舎3階
電話:048-524-0999

[桶川市]
桶川市消費生活センター 埼玉県桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市消費生活センター 埼玉県上尾市上町2-14-19青少年センター2階 TEL:048-775-0801
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155

[北本市]
北本市消費生活センター 埼玉県北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961

[鴻巣市]
鴻巣市消費生活センター 埼玉県鴻巣市中央1-1鴻巣市役所やさしさ支援課 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣児童センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-541-0442
鴻巣保健センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-543-1561
鴻巣市市民サービスコーナー 鴻巣市本町1-2-1 TEL:048-541-4087
鴻巣市市民センター 鴻巣市赤見台1-15-5 TEL:048-596-6677
鴻巣市ファミリーサポートセンター 鴻巣市稲荷町25-32 TEL:048-597-1651

[伊奈町]
伊奈町消費生活センター 埼玉県北足立郡伊奈町中央4-355伊奈町役場内 TEL:048-721-2111
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
伊奈町子育て支援センター 伊奈町内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 伊奈町小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町北部安心安全ステーション 伊奈町内宿台5-312-1 TEL:048-728-9666
伊奈町南部安心安全ステーション 伊奈町栄4-181 TEL:048-721-8988
伊奈町商工会 伊奈町中央4-401 TEL:048-722-3751

[久喜市]
久喜市消費生活センター 埼玉県久喜市大字下早見85-3 TEL:0480-22-3925
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
久喜市中央保健センター 久喜市本町5-10-47 TEL:0480-21-5354
久喜市菖蒲保健センター 久喜市菖蒲町新堀1 TEL:0480-85-7021
久喜市栗橋保健センター 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-52-5577
久喜市鷲宮保健センター 久喜市鷲宮6-1-2 TEL:0480-58-8521
久喜市高齢者福祉センター 久喜市江面1574-1 TEL:0480-22-7933
久喜市菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇2904 TEL:0480-85-1205
久喜市鷲宮福祉センター 久喜市鷲宮6-1-5 TEL:0480-58-6666
久喜市児童センター 久喜市吉羽1-40-14 TEL:0480-21-8181

[さいたま市]
さいたま市消費生活総合センター 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2JACK大宮6階 TEL:048-645-3421
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111
さいたま市大宮区役所 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 TEL:048-657-0111
さいたま市見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12-36 TEL:048-687-1111
さいたま市中央区役所 さいたま市中央区下落合5-7-10 TEL:048-856-1111
さいたま市桜区役所 さいたま市桜区道場4-3-1 TEL:048-858-1111
さいたま市浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市南区役所 さいたま市南区別所7-20-1 TEL:048-838-1111
さいたま市緑区役所 さいたま市緑区中尾975-1 TEL:048-874-1111
さいたま市岩槻区役所 さいたま市岩槻区本町3-2-5 TEL:048-790-0111

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、さいたま市、川越市、熊谷市、加須市、東松山市、狭山市、久喜市、蓮田市、白岡市、坂戸市、幸手市、入間市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、行田市、本庄市、羽生市、深谷市、日高市、吉見町、宮代町、毛呂山町、滑川町、寄居町、富士見市、朝霞市、川口市、春日部市、越谷市、秩父市、など。

【リンク集】
 埼玉県 クーリングオフ
 国民生活センター
 消費者庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会
 日本弁護士連合会