本人訴訟支援 / 多田司法書士事務所 / 東西線 - 妙典・行徳・浦安・葛西・原木中山・西船橋,総武線 - 市川・船橋・津田沼・幕張・稲毛・千葉


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本人訴訟とは民事裁判の手続きについて定めた民事訴訟法は,裁判は本来,市民が自分自身で行うものであるということを前提にしています。その前提どおり,本人が弁護士や司法書士などの代理人をつけずに行う裁判(訴訟)のことを,「本人訴訟」といいます。訴訟というと,「弁護士の出番」と思われがちですが,実際は,簡易裁判所や家庭裁判所における裁判手続きについて,弁護士などがつかず,市民本人によって行われているものが多数あります。
本人訴訟における司法書士の役割本人による訴訟が本来の姿であるといっても,訴訟手続きには専門的な部分が多々あるため,本人が自分自身の力だけでスムーズに手続きを進めることは,難しいのが実際です。そうした中で,司法書士には,戦前から一貫して,ご本人に代わって裁判所への提出書類(訴状や答弁書など)を作成するという業務が認められてきました。そして,司法書士の先人たちは,裁判所提出書類の作成にとどまらず,事前に,裁判所で行われる手続きの流れをご説明してご本人の不安を和らげたり,裁判当日にご本人に同行して裁判を傍聴席から見守ったりして,本人訴訟を後方から支援してきました(司法書士の職名の中に「司法」という文字が入っていることからも,このことが窺われます。)
本人訴訟のご相談は司法書士へ上のように,ご本人だけでは難しいと思われる訴訟手続きも,専門家の後方からのサポートが得られれば,決して不可能なことではありません。私たち司法書士が,専門家としての立場から,裁判所への提出書類や裁判所での手続きについてアドバイスができますので,ぜひお気軽にご相談ください。
手続の流れ
(作成中)
手続費用(税込み)

本人訴訟支援(裁判所提出書類の作成)

実費
裁判所提訴手数料・予納郵券 訴額および管轄裁判所によります
交通・郵送実費
報酬
訴訟されたい事案の内容や訴額(訴訟で請求する金額)などによって変動しますので,事案毎に,個別にお見積もりいたします
民事法律扶助制度適用対象

法テラス・民事法律扶助制度