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訴状・答弁書等の作成

訴訟における裁判書類の重要性

我が国では、訴訟手続きを利用する際に、訴訟代理人(弁護士または認定司法書士)を選任することは強制されておらず、ご本人が自ら訴訟することが可能となっています(本人訴訟)。

一方、訴訟の現場では、限られた期日における審理をできるだけ充実させるため、訴状 はもちろん、その後に必要な裁判書類(答弁書、準備書面、証拠説明書、証拠申出書 など)も、次回期日前までに予め裁判所と相手方に提出・送付する仕組みとなっており、結果として、これら書類に基づく審理に大きなウェイトが置かれている現実があります。

よって、訴訟で必要とされる裁判書類は、本人訴訟を選択される場合であっても、必要かつ十分な内容のものを適時適切な形で提出・送付する 必要があります。

裁判書類は、法律上の主張と必要に応じた立証を行う書面ですので、必要かつ十分な内容の書類を作成するには、自ずと一定の法的知識が必要となりますが、少なくとも裁判所は、当事者が訴訟で提出した主張に基づいて公平な立場で審理に臨む立場ですから、たとえ本人訴訟といえども、裁判書類に書くべき具体的内容を一から丁寧に説明してくれるなどということはありません。

つまり、本人訴訟における裁判書類の作成は、訴訟当事者の完全な自己責任となりますが、万一、法的に必要な主張や立証が不十分なままで訴訟を進めてしまうと、極端な場合、「本来勝てる裁判に負ける」ということもありえます。

少額の債権について訴訟で請求したいとき

少額の債権といえども、その請求を訴訟で行うことを法律専門家(弁護士または認定司法書士)に依頼すれば、専門知識を駆使しての裁判書類作成や期日に出頭する日当等として相応の報酬が必要となり、請求債権額に比べて費用が相対的に高くなってしまうことはやむを得ません。

そこで、請求債権額が60万円以下の事件であり、法律上の争点が少なく、証拠資料も十分揃っており、被告が出頭する可能性が高い ようなケースであれば、実質的な回収可能額を最大化する観点からは少額訴訟 を本人訴訟として提起されるのが有用と思われます。

少額訴訟 では、原則1回限りの期日で審理を終結し、即日で判決まで言渡すものとされており、当事者が何度も裁判所に足を運ぶことは想定されていないため、本人訴訟として進めることも十分可能かと思われます。

ただし、少額訴訟の提起にあたっては、1回限りの期日で全ての審理が終結できるよう、原告の主張を必要かつ十分に記載し、主張を裏付ける証拠を漏れなく準備する必要があるなど、訴状作成にあたっては、通常訴訟の場合以上に留意するべき点があります。

訴訟や支払督促を提起されたとき

裁判所から 訴状支払督促 が届いた場合は、速やかにその内容を確認し、被告としての対応方針や主張を明らかにするために、所定の期間内に 答弁書 または 督促異議申立書 を提出する必要があります。これは、仮に、原告の請求内容を争うつもりはなくても、分割払いの話合いをしたいような場合も同様です。

万一、これらを提出せず放置してしまうと、そのまま敗訴の判決が下されたり、その後確定した判決や支払督促に基づいて強制執行(預貯金や給料の差押えなど)を受ける恐れがあります。

裁判所提出書類作成と司法書士

様々な事情から訴訟をせざるを得なくなったが、訴訟代理人(弁護士または認定司法書士)は選任せず自ら訴訟を進めたい場合に、「訴状や答弁書をどのように作成すればよいかがよく分からない」、「裁判所には自分で行くつもりだが、裁判書類は代わりに作成してほしい」、「自分で書類作成してはみたが、必要十分な内容になっているか確認してほしい」といったご要望がありましたら、どうぞ司法書士までご相談ください。

司法書士は、裁判所提出書類作成 を業務としており、訴訟上必要とされる各種の裁判書類の作成を通じて 本人訴訟を後方から支援 させて頂くことができます。

また、ご依頼があれば、訴訟期日に同行させて頂き、手続きのあらましや進行の見込みをご案内しつつ傍聴席から見守るなど、本人訴訟のご不安を少しでも取り除けるよう支援させて頂きます。

本人訴訟をご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

訴状・答弁書等の作成

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
訴状一式作成(少額訴訟・通常訴訟のうち簡易な事案) 60,000円 申立手数料
予納郵券
郵送費
訴状一式作成(通常訴訟) 75,000円~ 申立手数料
予納郵券
郵送費
答弁書・督促異議申立書作成 30,000円~ 郵送費
追加書類作成報酬(準備書面・証拠説明書など) 20,000円~ 郵送費

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

  • 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
  • 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。