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答弁書等の作成

答弁書とは

訴訟が提起されると、裁判所から被告に対して、訴状とともに期日呼出状及び答弁書催告状が送達され、第1回口頭弁論期日が指定されるとともに答弁書を提出するよう指示されます。

答弁書 とは、訴状に記載された請求の趣旨や原因について、これを「認める」「否認する」「知らない」などと回答し、あわせて被告としての主張や反論を述べる書類です。

裁判所は、原告の訴状と被告の答弁書とによって事件の概要と大まかな争点を把握して、その後の訴訟の進め方を検討します。

訴状の送達を受けたまま放置すると…

第1回口頭弁論期日は裁判所から一方的に指定されるため、どうしても都合がつかず、期日に出席できないような場合も考えられます。

この場合に、指定された提出期限までに 答弁書 を提出しておくと、第1回期日に欠席をしても、答弁書に記載した内容は法廷で陳述したものとみなされ、訴訟は続行されます(ただしこの取扱いは地方裁判所における訴訟の第2回期日以降は認められないため十分注意が必要です)。

一方、答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日を欠席してしまうと、原告の主張を一切争わずに認めたものとみなされ、そのまま敗訴してしまいます(欠席判決)。

さらに、判決が確定するとそれは債務名義となり、続いて強制執行(預貯金や給料の差押えなど)を受ける可能性があります。

よって、訴状の送達を受けた場合、まずは 提出期限までに 答弁書 を提出する ことが大変重要です。

支払督促の送達を受けたまま放置すると…

裁判所から 支払督促 の送達を受けた場合に、その内容に異議があったり、請求は認めるものの分割払いの話合いを希望する場合などは、その送達を受けた日から2週間以内に督促異議申立書を提出する 必要があります。

上記期間内に督促異議を申し立てると支払督促は失効するとともに、事件は自動的に 通常訴訟 に移行し、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。

一方、督促異議申立書を提出しない間に、続いて仮執行宣言付き支払督促 の送達を受け、これに対しても督促異議を申立てないと、その送達から2週間の経過により支払督促は確定して債務名義となり、続いて強制執行を受ける可能性があります

よって、支払督促の送達を受けた場合、速やかに 督促異議申立書 を提出する ことが大変重要です。

答弁書等の作成と司法書士

裁判所提出書類作成 を業務とする司法書士は、訴状や支払督促の記載の法的意味を分かりやすくご説明し、これに対するご相談者の言い分を伺って、適切な答弁書等を作成することができます。

また、訴訟の目的たる価額が140万円以内の事件 であれば、認定司法書士 として、ご相談者に代わって裁判所に出廷したり原告との和解交渉をすることができます。

答弁書等の書き方や訴訟への対応にご不安がある方は、できるだけお早めに司法書士へご相談ください。

答弁書等の作成

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
答弁書・督促異議申立書作成 30,000円~ 郵送費
追加書類作成報酬(準備書面・証拠説明書など) 20,000円~ 郵送費

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

  • 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
  • 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。