支払督促
支払督促とは | 支払督促 とは、金銭の支払を求める請求などについて、後日、強制執行(差押え)までできる書類(これを 債務名義 といいます) を、簡易迅速に取得できる訴訟手続きです。 支払督促は、相手方が支払義務は認めているものの経済的事情や感情のもつれなどにより任意の履行をしないようなケースで効果を発揮する可能性があります。 |
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支払督促のメリット | 支払督促には、次のようなメリットがあります。 裁判所に出廷することなく書面審理のみで進行し、証拠を提出する必要もない。 発付された支払督促が簡易裁判所から送達されるため、相手方に強い心理的プレッシャーを与えられる。 債務者からの異議がなければ、通常訴訟よりも短期間で債務名義を取得できる。 通常訴訟手続きに比べ申立費用が安い(通常訴訟の2分の1)。 |
督促異議による通常訴訟への移行 | 一方、デメリットとして、支払督促の発付と送達に対し、債務者から適法な督促異議がなされると、事件は自動的に通常訴訟に移行するため、最初から通常訴訟を選択した場合に比べて余計に時間がかかってしまうことには注意が必要です。 |
支払督促と司法書士 | 司法書士は 裁判所提出書類作成 を業務としていますので、支払督促手続きを迅速かつスムーズに進められるよう、適切な申立書の作成を行うことができます。 また、仮に支払督促手続きから通常訴訟に移行しても、引続き 準備書面 などの作成を通じて、ご本人による訴訟を後方から支援させて頂けます。 さらに、請求の目的の価額が140万円以内の事件 については、ご依頼により、認定司法書士 として全ての手続きを代理することができます。この場合は、仮に通常訴訟に移行しても、引続き 訴訟代理人 として手続きをお任せ頂くことができます。 支払督促手続きの利用をご検討の方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。 |
支払督促申立書作成
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
支払督促申立書作成 (仮執行宣言申立書を含む) |
45,000円~ | 申立手数料 予納郵券 郵送費 |
支払督促申立代理
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
支払督促申立代理 | (着手金) 60,000円~ (成功報酬) 具体的回収額の10% |
申立手数料 予納郵券 郵送・交通費 |
補足
- 支払督促申立代理から訴訟代理に移行する場合は訴訟代理の費用規定を適用し、移行時に上記規定による着手金との差額を申し受けます。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)
関連情報
- 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
- 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。