- 相続放棄の申立て

- 相続放棄とはご親族(被相続人)が亡くなられた場合,原則として,被相続人の積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)は,包括的に,法定相続人に承継されることになります。しかし,仮に,被相続人が過大な借金(マイナスの財産,負債)を負担していた場合,その債務も相続人に承継されることになるため,相続人は,その経済的な困窮が予想されます。そこで,民法は,「相続放棄」の制度を用意し,こうした弊害から相続人を守る趣旨の制度をおいています。
- 相続放棄の要件この相続放棄は,管轄の家庭裁判所で行う要式行為であり,比較的厳格な手続きが求められます。相続放棄を行うための要件としては,①「自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に,家庭裁判所に申述すること。②単純承認・法定単純承認にあたる行為を行っていないこと。③家庭裁判所に対する「相続放棄申述書」をもって申立てすること。などが挙げられます。
- 自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内問題となりやすいのは,「自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という要件であり,この期間内に,被相続人の積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)を的確に把握して,相続放棄をするか否かの判断をするのは,なかなか困難な場合があります。この場合,各相続人ごとに,「相続放棄の期間伸長審判申立て」が可能であり,これにより,相続放棄するか否かの判断期間(熟慮期間)を,一定期間,延長することが出来ます。
- 相続放棄の期間「3ヶ月」を過ぎてしまった場合相続放棄の期間伸長審判申立てをしないまま,「3ヶ月」を経過した場合でも,特定の要件に該当すれば,相続放棄申述が受理されて,被相続人の債務の承継を免れる可能性があります。全ての案件について,一律に認められるわけではありませんが,過去の判例・審判例に照らし,可能なケースもみられますので,「3ヶ月」を経過された方についても,一度,お近くの法律専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
- 手続の流れ
- (作成中)
- 手続費用(税込み)
相続放棄の申立て
実費 |
戸籍等証明手数料
1通あたり 300円~750円 裁判所申立手数料・予納郵券
相続人1人あたり 収入印紙800円 管轄裁判所ごとの予納郵券 約450円~800円 交通・郵送実費
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|---|---|
報酬 |
戸籍等取得手数料
1通あたり 1,575円 書類作成・申立支援報酬
相続人1名あたり 31,500円~ ただし,「3ヶ月の期限が迫っている場合」あるいは「3ヶ月の期限を超過している場合」には,特別な配慮が必要なため,受理される可能性を見極めましたうえで,上記に10,500円の加算報酬を加えさせて頂くことがございます。 |
相続放棄期間伸長の申立て
実費 |
戸籍等証明手数料
1通あたり 300円~750円 裁判所申立手数料・予納郵券
相続人1人あたり 収入印紙800円 管轄裁判所ごとの予納郵券 約450円~500円 交通・郵送実費
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|---|---|
報酬 |
戸籍等取得手数料
1通あたり 1,575円 書類作成・申立支援報酬
相続人1名あたり 31,500円~ ただし,「3ヶ月の期限が迫っている場合」あるいは「3ヶ月の期限を超過している場合」には,特別な配慮が必要なため,受理される可能性を見極めましたうえで,上記に10,500円の加算報酬を加えさせて頂くことがございます。 |
法テラス・民事法律扶助制度
- 手続費用を支払うことが困難で,一定要件を満たされている方は,国の設立した公的機関である「法テラス」の民事法律扶助制度を利用して,手続費用を立替えてもらうことができます。





