家庭裁判所での手続き |
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自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言の検認 | 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所で遺言書検認の手続きをとる必要があります。 自筆証書遺言に基づいて 相続登記 をする場合は、検認済みの遺言書が必要です(公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です)。 検認は、遺言書の偽造や変造を防止しその存在を確実に保存する趣旨でなされる手続きであり、遺言書が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。 |
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封印のある遺言書の取扱い | 封印のある遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会のもと開封しなければなりません。 開封は検認手続きと一緒に行われるのが通例です。 |
1.必要書類の収集 | 主な必要書類 自筆証書遺言の原本 遺言者の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本等 申立人及び相続人全員の現在の戸籍謄本 戸除籍謄本等は、司法書士が代行取得することもできます。 |
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2.申立て | 申立てできるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。 申立書を提出後、家庭裁判所と申立人にて検認期日を調整します。 すべての相続人に対し、家庭裁判所から検認期日が通知されます。 |
3.検認期日 | 家庭裁判所において検認が実施されます。 封のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会のもとに開封されます。 検認期日は、相続人全員が立ち会わなくても実施されます。 期日終了後、自筆証書遺言の原本に検認済み証明書が合綴されて返却されます。 |
自筆証書遺言の検認
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
遺言書検認申立書作成 | 30,000円 | - |
申立手数料 | - | 800円 |
予納郵券 | - | 予納実費 (家裁により異なる) |
検認済証明書申請手数料 | - | 150円 |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,500円/1通 | 証明実費 |
郵送手数料 | 実費相当額 |
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)