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強制執行申立て

判決を得ても権利を実現できるとは限りません

紛争の相手方との任意交渉がまとまらず、訴訟手続き(判決手続き)を経てようやく請求認容判決を得たり訴訟上の和解をしても、それだけで確実に権利が実現できるとは限りません。

判決手続き は、原告が主張する請求権が法的に存在し認められるかどうかを裁判所が判断し最終的に確定する手続きですが、そこで確定した請求権に基づく権利の実現にはなお、相手方の任意の履行が必要だからです。

もし、確定判決や和解調書(これらを 債務名義 と呼びます)を得ても任意の履行が得られない場合は、あらためて裁判所に対して 強制執行手続き を申し立てる必要があります。

強制執行手続きの種類

強制執行には、請求権の種類や性質、執行対象とする財産によって様々な類型がありますが、以下では、金銭の支払いを求める場合の強制執行(金銭執行)についてご説明します。

金銭執行には、大きく分けると次のような類型があります。

不動産執行

動産執行

債権執行

不動産執行

不動産執行は、相手方(強制執行手続きの中では債務者と呼びます)の所有する不動産を 差押え し、これを強制的に競売して換価し、その売却代金から債権回収を図る方法です。

価値の大きい不動産を売却するため一定額の金銭回収が見込めますが、高額な財産を差押えて売却することから、債権者が当初負担すべき手続費用(特に予納金)も高額となり、買受人が現れるまでに時間がかかるなど、回収までに一定の費用と時間を要することに留意が必要です

不動産執行は、地方裁判所が管轄します。

動産執行

動産執行は、債務者の所有する動産(現金・貴金属類・高額な骨董品など)を差押えし、これを競売して換価し、その売却代金から債権回収を図る方法です。

動産執行では、地方裁判所に所属する 執行官 が直接債務者のもとを訪れて動産を差押えするため(時折ドラマなどでみられる光景です)、債務者には一定のプレッシャーがかかる手続きです。

しかし、動産執行では、債務者の生活保障等の観点から、一定の 差押禁止動産 が定められており(生活に不可欠の日用品や1か月分の食料、2か月分の生活費として政令で定める額の現金(現在は66万円)など)、普通の生活を送っている債務者の動産を差押えることは事実上困難です。この場合、動産執行を申立てしても執行不能となって終了することが少なくありません

債権執行

債権執行は、債務者が他の第三者に対して有する債権を差押えし、本来債務者がその第三者から弁済を受けられるはずの金銭を、債権者が直接に取立てして債権回収を図る方法です。

債務者が他の第三者に対して有する債権とは、典型的には次のようなものです。

債務者たる会社員が勤務先の会社に対して有する給料債権

債務者たる預金者が銀行などに対して有する預金債権(預金口座)

債務者たる事業者が他の取引先に対して有する売買代金債権

例示した債権は、普通の社会生活を送っている債務者であれば、保有している可能性が高いものですが、債権は「目に見えない」ものであり、債権者がその存在を把握することは必ずしも容易ではなく、その特定に困難がある場合もあります

しかし、簡易裁判所の判決手続きで取扱われるような事件の債権(原則として元金ベースで140万円以下)は、多額の費用を予納してまで不動産執行するほどの金額ではないため、実務上は、債権執行による債権回収がもっとも現実的と思われます。

債権執行は、原則として地方裁判所が管轄しますが、少額訴訟で認容された債権については、特則として、少額訴訟判決をした簡易裁判所の書記官に対しても申立てできます。

強制執行申立書の作成

強制執行手続きは、原則として地方裁判所または地方裁判所に所属する執行官が管轄しますが、司法書士はこれらの機関に対する 強制執行申立書 の作成によって、手続きを支援することができます。

申立後の手続きは、債権者本人にてお進め頂く必要がありますが、判決手続きに比べればテクニカルで定型的な部分も多いため、司法書士による書類作成や助言を得て頂きながら、ご自身で進めることも十分可能と考えられます。

少額訴訟債権執行の代理

また、少額訴訟を代理した認定司法書士は、そのまま、簡易裁判所の書記官に対する 少額訴訟債権執行手続き を代理できるので、全ての手続きをお任せ頂けます。

強制執行手続きをご自身で進めたいとお考えの方は、司法書士までお気軽にお問合せください。

強制執行申立て

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
債権執行申立書一式作成 50,000円~ 申立手数料
予納郵券
郵送費
動産執行申立書一式作成 50,000円~ 予納金(裁判所による)
郵送費
その他追加書類作成報酬 20,000円~ 郵送費
少額訴訟債権執行手続代理
(少額訴訟代理から継続の場合)
30,000円~ 申立手数料
予納郵券
郵送費

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

  • 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
  • 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。