司法書士とは
- A1. 司法書士 とは、司法書士法に定められた国家資格です。司法書士となるには、毎年1回行われる国家試験である司法書士試験に合格するか、または、一定の要件のもと法務大臣の認定を受けることが必要です。
- A2. 司法書士の業務は、司法書士法第3条 及び 司法書士法施行規則31条 に下記のように定められています。
- 当事務所の具体的な主な取扱業務は こちら をご覧ください。
- 司法書士法(本文一部略,司法書士法施行規則は省略)
- 第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
- 3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
- 5 前各号の事務について相談に応ずること。
- 6 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
- イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
- ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
- ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
- ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
- ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
- 7 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
- 8 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
「裁判所法第33条第1項第1号に定める額」は,現在「140万円」とされています。
- A3. 行政書士は、主として官公庁(行政機関)に対して提出する書類の作成及び提出代行並びに権利義務・事実証明に関する書類の作成を業務としています。ただし、行政書士が法的紛争性のある案件を取り扱うことは弁護士法に抵触し制約されると解されています。
- 一方、司法書士は、QA2のとおり、①登記・供託手続きの代理 をすること、②法務局・裁判所・検察庁に対して提出する書類の作成 を主とし、さらに、法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士)は、次のQA4のとおり 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことができ、これには当然、法的紛争性のある案件が含まれます。
- A4. 司法書士は、平成15年の改正司法書士法施行により、簡易裁判所 (原則、訴訟の目的の価額が140万円以内の事件を取扱う裁判所) での裁判手続きについて、弁護士と同じように、ご依頼人を代理して手続きを行うことができるようになりました 。法務大臣認定を得てこの権限をもつ司法書士を、一般に 認定司法書士 と呼びます。
- したがって、主に簡易裁判所で取扱われる日常生活に密着した事件(貸金返還請求事件、敷金・保証金返還請求事件、物損交通事故の損害賠償請求事件、滞納家賃請求事件など)については、司法書士も、弁護士と同じように 訴訟手続きの代理 をすることができます。
- しかし、もともと訴訟の目的の価額が140万円を超える場合や、簡易裁判所での第1審判決後に相手方の控訴等により、地方裁判所での第2審に移行した場合、あるいは家庭裁判所での手続きについては、司法書士は代理することはできません。
- また、近年増加している自己破産や個人民事再生手続きについても、その申立てを代理することはできません。
- ただ、司法書士が代理できない裁判手続きであっても、裁判所に提出する書類を司法書士がご本人様名義で作成し、ご本人訴訟やご本人申立てを後方から支援させて頂くことは可能です。
交通のご案内
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