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マンション滞納管理費を回収したい

マンション管理費の性質と消滅時効

マンション管理費は、管理組合規約等の定めにより定期的に発生する債権であるためその消滅時効は5年とされています。よって、滞納が始まった月から5年を経過すると、当該月分から順次、消滅時効にかかりはじめます。

よって、その前に次にご案内する法的な請求手続きを執り、消滅時効の中断を行う必要があります。

消滅時効の中断 には、進行している時効期間を「振出しに戻す」効果があります。

たとえば、平成24年10月分管理費の支払期限が前月末日の平成24年9月30日であった場合、平成24年10月分管理費は平成29年9月30日の経過により消滅時効にかかります。しかし、平成29年9月1日に訴訟を提起すれば、そこで時効は中断されて完成せず(振出しに戻る)、同日から新たな時効期間(5年)が進行することになります。

滞納管理費の請求・回収方法

滞納管理費の請求・回収方法として次のような手段が考えられます。

口頭や文書による催告

内容証明郵便 による催告

支払督促 による請求

通常訴訟・少額訴訟 による請求

「催告」だけでは消滅時効は中断しません

上記のうち、裁判外で行う「催告」だけでは消滅時効は中断せず、催告から6か月以内に支払督促や訴訟などの「裁判上の請求」を行わないと時効中断の効力は生じないので、十分留意が必要です。

非法人の管理組合様 において、「裁判上の請求」である支払督促や訴訟を提起する場合には、管理組合規約や現任理事長を選任した総会議事録、理事会議事録などが必要になるため、消滅時効の完成が迫っている場合は、これらのご準備に要する時間にも留意する必要があります。

早めのご対応が肝要です

管理費の滞納が長期化してしまうと、滞納分と将来分の二重払いを求めることになるため、全額の回収が長期化したり困難になるおそれがあります

管理費の滞納が重なりはじめたら、できるだけ早めに対応を執ることが肝要です。

司法書士までご相談ください

マンション管理費は月額数万円程度に設定されていることが多く、一定期間の滞納の累積があっても、簡易裁判所の管轄事件の訴額上限である140万円以内に収まることが多いため、法務大臣の認定を受けた司法書士にてご対応することが十分可能です。

当事務所では、マンション管理組合様の個別のご事情を踏まえながら、最適な請求と回収方法をご提案させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。

交通のご案内

電車でお越しの場合

東京メトロ東西線  (JR総武線・武蔵野線 西船橋 にて接続)

妙典 より徒歩約8分

行徳 より徒歩約10分

お車でお越しの場合

首都高速湾岸線 千鳥町IC より約6分

東関東自動車道 湾岸市川IC より約10分

京葉道路 京葉市川IC より約10分

東京外環自動車道 市川南IC より約10分

あいにく駐車場のご用意がございませんので、恐れ入りますが、近隣のコインパーキングなどのご利用をお願いいたします。