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簡易裁判所での訴訟代理

簡易裁判所

簡易裁判所 は、比較的少額の民事紛争を簡易迅速に解決するために設けられている裁判所です。千葉県内には現在11の簡易裁判所(千葉・市川・佐倉・千葉一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・銚子・東金・佐原)があります。

簡易裁判所では次のような紛争解決方法を利用できます。

支払督促

民事調停

通常訴訟・少額訴訟

通常訴訟

通常訴訟 の第1審は、その訴訟の目的の価額に応じ、簡易裁判所または地方裁判所にて取り扱われます。

このうち、簡易裁判所にて取り扱われる訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下 であるものや当事者間であらかじめ簡易裁判所を第一審裁判所として管轄合意しているものなどがあります。

ただし、事件によっては、簡易裁判所に訴えを提起しても裁判所の職権で地方裁判所など他の裁判所へ移送されることがあります。

少額訴訟

少額訴訟 は、簡易裁判所にて取り扱われる訴訟のうち、特に訴額が少なく争点も複雑ではない事件について、簡易迅速な解決を目指す制度です。

少額訴訟では、原則として1回の期日だけで審理を終了し直ちに判決が言渡されるため、短期間での紛争解決を期待できます。

少額訴訟の主な要件

金銭の支払を求める請求であること。

訴額が60万円以下であること。

同一の簡易裁判所で10回以内の提起であること。

被告に対する最初の期日呼出しが公示送達(被告の所在が知れないときに取る手続き)ではないこと

簡易裁判所で多く取り扱われる事件の例

売買・請負代金の請求

貸金返還請求

不当利得返還請求(過払金の返還請求)

マンション滞納管理費の請求

滞納家賃の請求や建物明渡請求

敷金の返還請求

賃金・解雇予告手当請求

交通事故による物損の損害賠償請求 など 

認定司法書士と訴訟手続き

司法制度改革によって、平成15年から、司法書士のうち特別な研修と法務大臣による認定を経た司法書士に対して、弁護士と同じく訴訟代理人となれる資格が付与されております。この権限をもつ司法書士は一般に 認定司法書士 と呼ばれ、当職もこの認定を受けています(法務大臣認定第801328号)。

認定司法書士が代理できる訴訟手続きは、訴訟の目的の価額等が140万円以内の簡易裁判所で取り扱われる事件 です。

認定司法書士にご依頼頂くメリット

認定司法書士への訴訟のご依頼には次のようなメリットがあります。

弁護士に比べて簡易裁判所の近くに事務所が多くアクセスしやすい。

敷居が高いと言われる弁護士に比べて相談しやすい。

従来より依頼人との二人三脚による本人訴訟(訴訟代理人をつけずに自分で進める訴訟)を支えてきた実績があり、納得の得やすい訴訟進行が期待できる。

弁護士に比べて相対的に低廉な費用で依頼することができる。

司法書士までご相談ください

当事務所では、日常生活で生じるトラブル に関するご相談を丁寧にお伺いし、個々のご事情に合わせて、最も適切かつ有効と思われる解決方法を検討してご提案させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。

簡易裁判所での訴訟代理

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
通常訴訟代理 (着手金)
90,000円~
(成功報酬)
経済的利益の18%
申立手数料
予納郵券
郵送・交通費
少額訴訟代理 (着手金)
60,000円
(成功報酬)
経済的利益の18%
申立手数料
予納郵券
郵送・交通費
被告事件での訴訟代理 (着手金)
45,000円~
(成功報酬)
経済的利益の18%
郵送・交通費
日当(補足参照) 10,000円~

 
補足

    • 裁判外交渉代理支払督促申立代理民事調停代理から訴訟代理に移行する場合は上記規定を適用し、移行時に当初手続きの規定における着手金との差額を申し受けます。
    • 訴訟代理における成功報酬の最低額は50,000円(少額訴訟及び被告事件の場合は30,000円・税別)です。
    • 日当は、当事務所から管轄裁判所までの距離等に基づき、次の算定基準によります。
      • 市川・松戸・千葉・東京(霞が関)の各簡易裁判所については、2回目期日までは着手金に含まれます。3回目以降の期日については10,000円(税別)/1回を申し受けます。
      • その他の簡易裁判所については、1回目期日より日当を申し受け、その額は当事務所からの距離等に基づき個別に算定します。
    • 訴訟代理によって債務名義(判決・訴訟上の和解など)が得られても、なお相手方が任意に履行しない場合は 強制執行申立て が必要となり、別に 同申立てにおける手続費用 を申し受けます。

ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

  • 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
  • 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。